川崎市立図書館の長に対する事務委任に関する訓令
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 教育長の事務権限を図書館の館長・分館長に委任する内部訓令であり、法定必須ではないが図書館運営の基幹的事務処理に関わる。理念条項や啓発事業は含まれず、純粋な事務委任規定として実務的意義がある。ただし個別列挙形式の煩雑さと指定管理館除外の合理性について効率化の余地がある。
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川崎市立図書館の長に対する事務委任に関する訓令
令和7年3月31日教育長訓令第3号 (2025-03-31)
○川崎市立図書館の長に対する事務委任に関する訓令
令和7年3月31日教育長訓令第3号
川崎市立図書館の長に対する事務委任に関する訓令
川崎市立図書館条例施行規則(平成2年川崎市教育委員会規則第15号。以下「規則」という。)に規定する教育長の事務のうち、次に掲げるものを川崎市立図書館(指定管理者が管理を行う図書館を除く。)の館長及び分館長に委任する。
(1) 規則第8条の図書館資料の貸出しの登録及び特定電子書籍の利用に係る登録に関すること。
(2) 規則第9条の貸出カードの交付等に関すること。
(3) 規則第11条の貸出区分等の特例に関すること。
(4) 規則第12条の図書館資料の貸出制限に関すること。
(5) 規則第13条の団体貸出しの報告に関すること。
(6) 規則第14条の督促に関すること。
(7) 規則第15条第1項の図書館資料の寄贈に関すること。
(8) 規則第16条第1項の寄贈を受けた図書館資料に係る篤志等の表示に関すること。
(9) 規則第17条の図書館資料の寄託に関すること。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。