川崎市条例評価

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川崎市公衆浴場法施行条例

読み: かわさきしこうしゅうよくじょうほうしこうじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局保健所 (確度: 0.9)
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E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
55
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
5 (重)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
公衆浴場法に基づき、設置場所の距離制限や極めて詳細な構造・衛生基準を課す規制中心の条例である。公衆衛生上の必要性を認めつつも、経済的自由の制限と事務負担の重さが顕著であるため、規制緩和候補として分類した。
川崎市公衆浴場法施行条例
平成24年12月14日条例第64号 (2012-12-14)
○川崎市公衆浴場法施行条例
平成24年12月14日条例第64号
川崎市公衆浴場法施行条例
(趣旨)
第1条 この条例は、公衆浴場法(昭和23年法律第139号。以下「法」という。)第2条第3項及び第3条第2項の規定による公衆浴場の設置の場所の配置及び衛生措置等の基準その他法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 一般公衆浴場 温湯等を使用し、同時に多数人を入浴させる公衆浴場であって、その利用の目的及び形態が地域住民の日常生活において保健衛生上必要な施設として利用されるものをいう。
(2) その他の公衆浴場 一般公衆浴場以外の公衆浴場をいう。
(3) 原湯 浴槽の湯を再利用せずに浴槽に直接注入される温水をいう。
(4) 原水 原湯の原料に用いる水及び浴槽の水の温度を調整する目的で、浴槽の水を再利用せずに浴槽に直接注入される水をいう。
(5) 上がり用湯 洗い場及びシャワーに備え付けられた湯栓から供給される温水をいう。
(6) 上がり用水 洗い場及びシャワーに備え付けられた水栓から供給される水をいう。
(7) 浴槽水 浴槽内の湯水をいう。
(8) 飲料水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第9項に規定する給水装置により供給される水(以下「水道水」という。)その他飲用に適する水をいう。
(9) 貯湯槽 原湯等を貯留する槽をいう。
(10) ろ過器 浴槽水を再利用するため、浴槽水中の微細な粒子、繊維等を除去する装置をいう。
(11) 集毛器 浴槽水を再利用するため、浴槽水に混入した毛髪及び比較的大きな異物を捕集する網状の装置をいう。
(12) 調節箱 洗い場の湯栓及びシャワーに送る湯の温度を調節するための槽をいう。
(13) 循環配管 湯水を浴槽とろ過器等との間で循環させるための配管をいう。
(14) 循環式浴槽 温泉水又は水道水の使用量を少なくする目的で、浴槽の湯水をろ過器等を通して循環させる構造の浴槽をいう。
(設置の場所の配置の基準)
第3条 法第2条第3項の規定による公衆浴場の設置の場所の配置の基準は、新たに設置しようとする一般公衆浴場と既設の一般公衆浴場との距離が、250メートル以上保たれていることとする。ただし、土地の状況、人口の密度その他特別の事情により、市長が公衆衛生上必要であると認める場合は、この限りでない。
2 前項に規定する距離は、新たに設置しようとする一般公衆浴場の本屋の壁面と既設の一般公衆浴場の本屋の壁面との水平投影面における最短の距離により算定したものによるものとする。
(衛生措置等の基準)
第4条 法第3条第2項の規定による一般公衆浴場に係る換気、照明、保温及び清潔その他入浴者の衛生及び風紀に必要な措置(以下「衛生措置等」という。)の基準は、別表第1のとおりとする。
2 その他の公衆浴場のうち、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第6項第1号に規定する営業を行う公衆浴場に係る衛生措置等の基準は、別表第2のとおりとする。
3 その他の公衆浴場のうち、前項に規定する公衆浴場以外の公衆浴場で蒸気、熱気等を使用するものに係る衛生措置等の基準は、別表第3のとおりとする。
4 前2項に規定する公衆浴場以外のその他の公衆浴場に係る衛生措置等の基準は、別表第1のとおりとする。ただし、浴槽水を循環させることなく客1人ごとに換水する浴室であって、市長が公衆衛生上支障がないと認める場合は、同表第1項第3号(浴槽水に係る部分に限る。)、第4号から第8号まで及び第13号から第16号までに掲げる基準並びに同表第2項第10号から第16号まで及び第18号エに掲げる基準は、適用しない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に法第2条第1項の規定による許可を受けている公衆浴場又は現に同項の規定による許可の申請がされている公衆浴場が別表第1第2項第11号に掲げる基準に適合しないときは、当該公衆浴場については、増築、改築、大規模の修繕等により当該公衆浴場の構造設備が変更される日までの間、同号の規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に旅館業法施行条例及び公衆浴場の設置場所の配置及び衛生措置等の基準等に関する条例(平成16年神奈川県条例第25号)附則第3項の規定の適用を受けている公衆浴場のうち、別表第1第2項第13号に掲げる基準に適合しないものについては、増築、改築、大規模の修繕等により当該公衆浴場の構造設備が変更される日までの間、同号の規定は、適用しない。この場合において、当該公衆浴場の営業者は、当該公衆浴場の浴槽からあふれた湯水を回収する水槽の清掃及び消毒を頻繁に行うとともに、レジオネラ属菌が繁殖しないように当該水槽内の湯水の消毒を塩素系薬剤等を使用して行わなければならない。
附 則(令和3年3月24日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けている公衆浴場又は現に同項の規定による許可の申請がされている公衆浴場が改正後の条例別表第1第2項第14号及び第16号に掲げる基準に適合しないときは、当該公衆浴場については、増築、改築、大規模の修繕等により当該公衆浴場の構造設備が変更される日までの間、これらの規定は、適用しない。
附 則(令和3年10月12日条例第65号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月26日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第2条第1項の規定による許可を受けている公衆浴場又は現に同項の規定による許可の申請がされている公衆浴場が改正後の条例別表第1第2項第18号ウ及びカ、第19号オ及びカに掲げる基準に適合しないときは、当該公衆浴場については、増築、改築、大規模の修繕等により当該公衆浴場の構造設備が変更される日までの間、これらの規定は、適用しない。
3 この条例の施行の際現に公衆浴場法第2条第1項の規定による許可を受けている公衆浴場又は現に同項の規定による許可の申請がされている公衆浴場は、改正後の条例別表第1第2項第19号キに掲げる基準にかかわらず、サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓及び非常用ブザー等を設けることにつき困難な事情があるときは、増築、改築、大規模の修繕等によりこれらの公衆浴場の構造設備が変更される日までの間、当該窓及び非常用ブザー等を設けないことができる。この場合において、これらの公衆浴場の営業者は、当該窓及び非常用ブザー等の設置に代わる措置を講じてこれらの公衆浴場のサウナ室における入浴者の安全を確保しなければならない。
別表第1(第4条関係)
1 衛生措置の基準
(1) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水は、規則で定める基準(以下「水質基準」という。)に適合するように水質の管理をすること。
(2) 原湯、原水並びに上がり用湯及び上がり用水が飲料水以外の場合は、公衆浴場の使用開始の日前までに水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(3) 毎日完全に換水している浴槽水は1年に1回以上、当該浴槽水以外の浴槽水は1年に2回以上、原湯、原水並びに上がり用湯及び上がり用水は浴槽水が水質基準に適合しなかった場合その他必要に応じて、水質検査を行い、水質基準に適合していることを確認すること。
(4) 浴槽水は、常に満水状態に保ち、かつ、十分にろ過した湯水又は原湯を供給することにより適切にあふれさせ、清浄に保つようにすること。
(5) 浴槽は、毎日、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。ただし、ろ過器等を使用している浴槽にあっては、1週間に1回以上、逆洗浄その他の適切な洗浄方法で、ろ過器等及び循環配管内の汚れを排出し、ろ過器等及び循環配管内の生物膜を適切な消毒方法で除去するとともに、浴槽は、浴槽水を完全に換水して清掃を行うこと。
(6) 浴槽水の消毒に当たっては、塩素系薬剤を使用し、浴槽水中の遊離残留塩素濃度又はモノクロラミン濃度は、頻繁に測定し、遊離残留塩素濃度にあっては1リットル中0.4ミリグラム以上、モノクロラミン濃度にあっては1リットル中3ミリグラム以上とすること。ただし、原湯若しくは原水の性質その他の条件により塩素系薬剤が使用できない場合又は他の消毒方法を使用する場合において、他の適切な衛生措置を行うことを条件として市長が適当と認めたときは、この限りでない。
(7) 消毒装置は、維持管理を適切に行うこと。
(8) 水位計配管は、1週間に1回以上、消毒すること。
(9) 気泡発生装置、ジェット噴射装置その他の微小な水粒を発生させる設備(以下「気泡発生装置等」という。)は、気泡発生装置等の内部に生物膜が形成されないように適宜清掃及び消毒を行うこと。
(10) 湯栓及び水栓には、湯及び水を十分に補給すること。
(11) 貯湯槽内の湯水の温度は、湯の補給口、底部等全ての箇所において、通常の使用状態において60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても55度以上に保つこと。ただし、これにより難い場合には、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒を行うこと。
(12) 貯湯槽は、1年に1回以上、定期的に清掃及び消毒を行い、貯湯槽内の生物膜を除去すること。
(13) 集毛器は、毎日清掃及び消毒を行うこと。
(14) 浴槽水の水質検査の結果、レジオネラ属菌が検出された場合は、ろ過器等及び循環配管内の洗浄、消毒等の適切な衛生措置を講じること。この場合において、気泡発生装置等を設置している浴槽については、レジオネラ属菌が検出されないことを確認するまでの間、気泡発生装置等の使用を中止すること。
(15) 調節箱は、定期的に清掃すること。
(16) 浴槽からあふれた湯水は、浴用に供しないこと。
(17) 脱衣室等の入浴者の見やすい場所に、浴槽内に入る前には身体を洗うこと、浴槽水を飲まないこと及び公衆衛生に害を及ぼすおそれのある行為をしないことを表示すること。
(18) 脱衣室及び浴室は、毎日1回以上清掃すること。
(19) 営業者は、衛生措置の基準の遵守についての自主的な管理を行うため、手引書及び点検表を作成し、当該手引書及び点検表の内容について従業者に周知を徹底するとともに、営業者又は従業者のうちから日常の衛生管理に係る責任者を定めること。
(20) 原湯、原水、上がり用湯及び上がり用水並びに浴槽水の水質検査記録並びに遊離残留塩素濃度及びモノクロラミン濃度の測定記録は、検査及び測定の日の翌日から起算して3年間保管すること。
(21) 営業者は、第2号及び第3号の規定により水質検査を行ったときは、その結果について、速やかに市長に報告すること。ただし、当該水質検査の結果が水質基準に適合していない場合は、直ちに市長に届け出て、適切な措置を講ずること。
(22) 7歳以上の男女を混浴させないこと。
2 構造設備の基準
(1) 脱衣室及び浴室は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。
(2) 便所は、男女を区別し、かつ、流水式手洗設備を設けること。
(3) 入浴者の衣類、履物その他の携帯品を安全に保管する設備を設けること。
(4) 脱衣室、浴室その他入浴者が利用する場所には、十分な換気能力のある設備を設け、かつ、これらの床面における照度は、30ルクス以上とすること。
(5) 浴室の床及び腰張りは、コンクリート、タイルその他これらに類する不浸透性の耐水材料を用い、浴用に供した汚水を適正に排水できる構造であること。
(6) 洗い場には、湯栓及び水栓を相当数設けること。
(7) 浴槽は、耐水材料を用い、かつ、入浴者に熱気、熱湯等を直接に接触させない構造とすること。
(8) 浴槽には、入浴者の見やすい場所に温度計を備えておくこと。
(9) 貯湯槽を設置する場合にあっては、貯湯槽内の湯水の温度を、湯の補給口、底部等全ての箇所において、通常の使用状態において60度以上に保ち、かつ、最大使用時においても55度以上に保つ能力を有する加温装置を設置すること。ただし、これにより難い場合にあっては、レジオネラ属菌が繁殖しないように貯湯槽内の湯水の消毒設備を設けること。
(10) ろ過器を設置する場合にあっては、ろ過器は、1時間当たりのろ過能力が浴槽の容量以上であり、ろ材が逆洗浄その他の適切な洗浄方法で汚れを排出できるものであるとともに、ろ過器に毛髪等が混入しないよう浴槽水がろ過器に入る前の位置に集毛器を設けること。
(11) 循環式浴槽にあっては、循環している浴槽水の補給口及び吸込口は、浴槽の底部に近い部分に設けるとともに、浴槽水が支障なく循環するよう補給口と吸込口を十分に離して配置すること。
(12) 浴槽水の消毒に使用する塩素系薬剤等の注入口又は投入口は、浴槽水がろ過器に入る直前の部分に設けること。
(13) 浴槽からあふれた湯水を浴用に供する構造になっていないこと。
(14) 水位計を設置する場合にあっては、配管内を洗浄及び消毒できる構造又は配管等を要しない構造とすること。
(15) 湯栓、水栓、打たせ湯及びシャワーは、浴用に供した湯水を使用する構造でないこと。
(16) 調節箱を設置する場合にあっては、清掃しやすい構造とすること。
(17) 浴槽に気泡発生装置等を設置する場合にあっては、気泡発生装置等の空気取入口から土ぼこり等が入らない構造であること。
(18) 屋外に浴槽を設ける場合にあっては、次のとおりとすること。
ア 屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。
イ 屋外の浴槽及びこれに附帯する通路等の床面における照度は、30ルクス以上とすること。
ウ 屋外の浴槽に附帯する通路等の床は、耐水材料を用い、適正に排水できる構造であること。
エ 屋外の浴槽の浴槽水が配管等を通じて屋内の浴槽水に混合しない構造であること。
オ 屋外には、洗い場を設けないこと。
カ 屋外の浴槽に附帯する通路等は、脱衣室、浴室等の屋内の保温されている部分から直接出入りできる構造であること。
キ 第7号から前号までに掲げる基準に適合すること。
(19) サウナ室を設ける場合にあっては、次のとおりとすること。
ア サウナ室は、男女を区別し、互いに、かつ、外部から見通すことができない構造とすること。
イ サウナ室には、十分な換気能力のある設備を設け、かつ、床面における照度は、30ルクス以上とすること。
ウ サウナ室の床は、適正に排水できる構造であること。
エ サウナ室には、入浴者の見やすい場所に温度計及び時計を備えておくこと。
オ サウナ室の床、内壁及び天井は、耐熱材料を用いること。
カ 蒸気若しくは熱気の放出口又は放熱パイプは、入浴者に直接接触しない構造とするとともに、入浴者が接触するおそれのあるところに金属部分がある場合は、断熱材で覆う等の安全措置を講ずること。
キ 入浴者の安全のため、サウナ室の室内を容易に見通すことができる窓を適当な位置に設け、かつ、室内には、非常用ブザー等を入浴者の見やすい場所に設けること。
3 基準の適用除外
前2項に掲げる基準にかかわらず、営業形態その他特別な理由により、市長が公衆衛生上、風紀上及び安全上支障がないと認めるときは、別表第1第1項第22号に掲げる基準並びに同表第2項第1号、第2号、第18号ア並びに第19号ア、ウ及びキに掲げる基準の全部又は一部を適用しない。
別表第2(第4条関係)
1 衛生措置の基準
(1) 浴槽の湯水は、重ねて浴用に供しないこと。
(2) 入浴者に使用させるタオル類及びマッサージ台の敷布類は、常に清潔に保ち、入浴者1人ごとに取り替えること。
(3) 従業員をして風紀を乱すおそれのある服装又は行為をさせないこと。
(4) 男女を混浴させないこと。
(5) 別表第1第1項第1号、第2号、第3号(浴槽水に係る部分を除く。)、第9号から第12号まで及び第17号から第21号までに掲げる基準に適合すること。
2 構造設備の基準
(1) 個室は、その入口から個室の内部を全部見通すことができる構造とすること。
(2) 個室の出入口の扉は、無色かつ透明のガラス、合成樹脂等の材料を用いるものとし、その扉には、カーテン等個室の内部の見通しを妨げる物及び鍵を設けないこと。
(3) 個室内の照明は、その点滅装置を当該個室の外に設け、かつ、1個の点滅装置で個室内全部の照明の点滅をすることができるものとすること。
(4) 個室内には、浴槽又は湯若しくは水の出るシャワーの設備を設けること。
(5) 個室がある各階ごとに入浴者用便所を設けること。
(6) 適当な広さの従業員用休憩室を設け、その休憩室には、従業員用鍵付ロッカーを備えること。
(7) 個室内には、善良の風俗を害するおそれのある文書、絵画、写真、物品等を備え、又は掲げないこと。
(8) 個室内には、エアマット、スポンジマット等及びテレビジョン受像機、冷蔵庫その他入浴に直接必要でない物品等を備えないこと。
(9) 別表第1第2項第2号から第9号まで及び第17号に掲げる基準に適合すること。
別表第3(第4条関係)
1 衛生措置の基準
別表第1第1項各号に掲げる基準並びに別表第2第1項第2号及び第3号に掲げる基準に適合すること。
2 構造設備の基準
(1) 浴室には、浴槽又は湯若しくは水の出るシャワーの設備を設けること。
(2) マッサージ台の周囲には、カーテン、つい立て等見通しを遮るものは、一切設けないこと。
(3) 別表第1第2項各号に掲げる基準に適合すること。
3 基準の適用除外
(1) 前2項に掲げる基準にかかわらず、浴槽水を循環させることなく客1人ごとに換水する浴室にあっては、別表第1第1項第3号(浴槽水に係る部分に限る。)、第4号から第8号まで及び第13号から第16号までに掲げる基準並びに同表第2項第10号から第16号まで及び第18号エに掲げる基準は、適用しない。
(2) 前2項に掲げる基準にかかわらず、営業形態その他特別な理由により、市長が公衆衛生上、風紀上及び安全上支障がないと認めるときは、別表第1第1項第22号に掲げる基準並びに同表第2項第1号、第2号、第18号ア並びに第19号ア、ウ及びキに掲げる基準の全部又は一部を適用しない。