川崎市自転車等放置禁止区域の指定
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 本告示は条例に基づき市民の行動を制限する「禁止区域」を定めるものであり、行政による規制権限の行使に該当する。具体的な改善効果やコスト負担の妥当性が示されておらず、規制緩和の余地を検討すべき対象であるため。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成25年9月20日告示第657号 (2013-09-20)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成25年9月20日告示第657号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成25年10月1日 | 新川崎駅周辺 | 別図のとおり |
別図
