川崎市交通局契約審査委員会規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 75
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 交通局の契約事務における落札者決定の妥当性を審査する基幹的な内部組織規定である。しかし、構成員が内部役職者に限定されており、行政の透明性と客観的合理性の観点から運用の効率化が求められるため。
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川崎市交通局契約審査委員会規程
平成25年6月28日交通局規程第18号 (2013-06-28)
○川崎市交通局契約審査委員会規程
平成25年6月28日交通局規程第18号
川崎市交通局契約審査委員会規程
(目的及び設置)
第1条 川崎市交通局契約規程(昭和42年交通局規程第4号)第21条第1項又は第2項の規定に基づき、最低の価格をもって申込みをした者以外の者又は価格その他の条件が交通局にとって最も有利なものをもって申込みをした者以外の者を落札者とするかどうかを審査するため、川崎市交通局契約審査委員会(以下「契約審査委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 契約審査委員会は、委員長及び委員若干名をもってこれを組織する。
2 委員長は、交通局長をもって充てる。
3 委員長は、会議の議長となり、会務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(委員等)
第3条 契約審査委員会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 企画管理部長又は企画管理部担当部長
(2) 当該業務主管部長
(3) 経理課長又は経理課担当課長
(4) 当該業務主管課長
(5) その他委員長が指名した者
2 契約審査委員会に書記を置き、経理課担当係長をもって充てる。
3 書記は、上司の指揮を受け、庶務その他の事務に従事する。
(会議)
第4条 契約審査委員会は、委員長がこれを招集する。
2 契約審査委員会は、当該競争契約に係る委員のみにより構成し、当該委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 議事は、出席委員の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審査調書の作成)
第5条 委員長は、当該競争契約に係る審査の結果について遅滞なく審査調書を作成しなければならない。
(その他必要事項)
第6条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、契約審査委員会の議を経て、委員長がこれを定める。
附 則
この規程は、平成25年7月1日から施行する。