川崎市条例評価

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川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例

読み: かわさきしこじんしみんぜいのこうじょたいしょうとなるきふきんをうけいれるとくていひえいりかつどうほうじんをさだめるじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 財政局税務部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 17:33:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
50
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方税法の規定に基づき自治体が裁量で対象を指定する形式だが、個別名称を条例に書き込む形式は行政効率を著しく下げており、かつ選定基準の透明性や事後評価の仕組みが欠如しているため。
川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例
平成24年12月14日条例第53号 (2012-12-14)
○川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例
平成24年12月14日条例第53号
川崎市個人市民税の控除対象となる寄附金を受け入れる特定非営利活動法人を定める条例
川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定による地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の7第1項第4号に掲げる住民の福祉の増進に寄与する寄附金を受け入れる特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。以下同じ。)の名称及び主たる事務所の所在地は、別表のとおりとする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 別表1の項及び2の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例第23条の5第2項の規定は、平成24年1月1日から適用する。
附 則(平成25年6月26日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表3の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成25年12月24日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表4の項及び5の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、平成25年1月1日から適用する。
附 則(平成26年10月15日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年12月18日条例第53号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表6の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、平成26年1月1日から適用する。
附 則(平成27年7月7日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表7の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、平成27年1月1日から適用する。
附 則(平成27年7月7日条例第64号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に支出された改正前の条例別表1の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金に係る川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成27年12月17日条例第81号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年10月19日条例第60号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年12月15日条例第44号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表7の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、平成29年1月1日から適用する。
附 則(令和元年12月16日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表8の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、平成31年1月1日から適用する。
附 則(令和2年12月17日条例第58号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表9の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、令和2年1月1日から適用する。
附 則(令和3年6月23日条例第45号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表10の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、令和3年1月1日から適用する。
附 則(令和4年12月28日条例第80号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川崎市市税条例の適用)
2 改正後の条例別表11の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金については、川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定は、令和4年1月1日から適用する。
附 則(令和5年12月20日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に支出された改正前の条例別表3の項及び4の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金に係る川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
附 則(令和6年3月28日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年10月29日条例第61号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 令和6年5月20日以前に支出された改正前の条例別表5の項に掲げる特定非営利活動法人に対する寄附金に係る川崎市市税条例(昭和25年川崎市条例第26号)第23条の5第2項の規定の適用については、なお従前の例による。
別表

名称

主たる事務所の所在地

特定非営利活動法人キーパーソン21

川崎市中原区新丸子東2丁目907番地-704

特定非営利活動法人スマイルオブキッズ

横浜市南区六ツ川4丁目1,124番地2

特定非営利活動法人あさお市民活動サポートセンター

川崎市麻生区上麻生1丁目11番5号

特定非営利活動法人かわさき市民アカデミー

川崎市中原区今井南町28番41号

特定非営利活動法人かわさき創造プロジェクト

川崎市多摩区菅仙谷1丁目10番40号

NPO法人くるみ-来未

川崎市中原区上平間1,264番地3

特定非営利活動法人NPOレインボー

川崎市川崎区大師町6番7号

特定非営利活動法人療育ねっとわーく川崎

川崎市多摩区登戸2,981番地