川崎市債権管理規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 自治体の財政健全化に直結する基幹的な実務規則である。理念先行の条項はなく、地方自治法等の上位法に準拠した適正な管理手続を定めているが、減免措置の裁量運用に透明性の課題が残る。
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川崎市債権管理規則
平成26年3月31日規則第18号 (2014-03-31)
○川崎市債権管理規則
平成26年3月31日規則第18号
川崎市債権管理規則
(趣旨)
第1条 本市における債権(金銭の給付を目的とする市の権利をいい、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第240条第4項各号に掲げる債権を除く。以下同じ。)の管理に関し必要な事項は、法令、川崎市債権管理条例(平成25年川崎市条例第42号。以下「債権管理条例」という。)、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号。以下「金銭会計規則」という。)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(債権の管理に関する事務)
第2条 財政局長は、債権の管理に関する事務を総括する。
2 局長(川崎市事務分掌条例(昭和38年川崎市条例第32号)第1条に掲げる局及び本部並びに区役所、消防局、市民オンブズマン事務局、会計室、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局の長並びに教育委員会事務局教育次長をいう。)は、その所管に属する債権の管理に関する事務が適正に行われるよう必要な取組を推進するものとする。
3 課長等(金銭会計規則第2条第1項第3号に規定する歳入徴収者の職にある者をいう。以下同じ。)は、法令又は条例若しくは規則の定めるところに従い、その所管に属する債権の管理に関する事務を処理するものとする。
(債権の管理に関する台帳)
第3条 課長等は、その所管に属すべき債権が発生し、又は市に帰属したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を台帳に記録しなければならない。当該事項について変更があった場合も、同様とする。
(1) 債務者の住所及び氏名又は名称
(2) 債権の金額
(3) 履行期限
(4) 債権が発生し、又は市に帰属した原因
(5) 債権が発生し、又は市に帰属した日
(6) 債権の種類
(7) 延滞金その他これに類するものに関する事項
(8) 担保(保証人の保証を含む。以下同じ。)に関する事項
(9) その他債権の管理上必要と認められる事項
2 課長等が、その所管に属すべき債権でまだ台帳に記録されていないものについて、その全部が消滅していることを確認した場合には、前項の規定にかかわらず、当該債権について、台帳に記録することを要しない。
3 課長等は、債権の管理上支障がないと認められる場合においては、第1項各号に掲げる事項の記録を省略することができる。
4 課長等は、台帳に記録した債権についてその管理に関する事務の処理上必要な措置をとったとき、当該債権が消滅したことを確認したとき、又はその管理に関係する事実で当該事務の処理上必要なものがあると認めるときは、その都度遅滞なく、これらの内容を台帳に記録しなければならない。
(督促)
第4条 法第231条の3第1項その他の法律の規定による督促は履行期限後20日以内に、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)第171条の規定による督促は遅滞なく、督促状を債務者に送付することにより行うものとする。
2 前項の督促状において指定する期限は、その送付の日から10日以内とする。
(履行期限の繰上げ)
第5条 政令第171条の3の規定による通知は、履行期限を繰り上げる理由を明らかにして行わなければならない。この場合において、既に納入の通知をしているときは、納期限の変更を通知しなければならない。
(債権の申出)
第6条 政令第171条の4第1項に規定する措置は、次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、同項の定めるところにより、行うものとする。
(1) 債務者が強制執行を受けたこと。
(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。
(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。
(4) 債務者が破産手続開始の決定を受けたこと。
(5) 債務者である法人が解散したこと。
(6) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。
(7) 前3号に定める場合のほか、債務者の総財産についての清算が開始されたこと。
(保全措置)
第7条 政令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求める場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、次の各号に掲げる担保の提供を求めるものとし、その担保の価値は、当該各号に定めるところによる。
(2) 土地又は保険に付した建物 時価の7割以内において決定する価額
(3) 保証人の保証 その保証する金額
2 前項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる担保の提供ができないことについてやむを得ない事情があると認められる場合においては、他の担保の提供を求めることをもって足りる。この場合において、その担保の価値は、別に定めるところにより決定する。
(徴収停止の手続)
第8条 政令第171条の5の規定による措置(以下「徴収停止の措置」という。)をとる場合には、課長等は、同条の規定に該当する理由、債務者の業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を確認するとともに、当該債権を台帳において他の債権と区分して整理するものとする。
(徴収停止ができる場合)
第9条 政令第171条の5第2号に規定するこれに類するときは、次に掲げるときとする。
(1) 債務者の所在が不明であり、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行の費用を超えると認められる場合において、他の優先して弁済を受ける債権その他の権利(以下「優先債権等」という。)がその超えると認められる額の全部の弁済を受けるべきとき。
(2) 債務者が死亡した場合において、相続人のあることが明らかでなく、かつ、相続財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(3) 市長が債権の履行の請求又は保全の措置をとった後、債務者が本邦に住所又は居所を有しないこととなった場合において、再び本邦に住所又は居所を有することとなる見込がなく、かつ、差し押さえることができる財産の価額が強制執行をした場合の費用及び優先債権等の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。
(徴収停止の取りやめ)
第10条 徴収停止の措置の後、事情の変更等により徴収停止の措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちに、徴収停止の措置を取りやめなければならない。
(履行延期の特約等の申請等)
第11条 政令第171条の6第1項の規定による履行期限を延長する特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの申請に基づいて行うものとする。
2 前項の申請は、履行延期申請書(第1号様式)を提出することにより行わなければならない。
3 前項の申請書には、履行延期の特約等を必要とする事実を証明する書類を添付しなければならない。
4 第2項の申請書の提出を受けた場合は、必要な調査を行い、その可否を決定し、履行延期決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(履行期限を延長する期間)
第12条 履行延期の特約等をする場合には、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には、10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めるものとする。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。
(履行延期の特約等に係る担保の提供等)
第13条 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を付するものとする。ただし、第15条又は第17条に規定する場合には、担保の提供を免除し、又は利息を付さないことができる。
(延納担保)
第14条 第7条の規定は、第13条の規定により担保を提供させようとする場合について準用する。
(延納担保の提供を免除することができる場合)
第15条 第13条ただし書の規定により担保の提供を免除することができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 当該債権の金額が100,000円未満である場合
(3) 当該債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がない場合
(延納利息の率)
第16条 第13条本文に規定する利息(以下「延納利息」という。)の率は、各年の猶予特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。)とする。ただし、履行延期の特約等をする事情を勘案して、これにより難いと認められるときは、これを下回る率とすることができる。
(延納利息を付さないことができる場合)
第17条 第13条ただし書の規定により延納利息を付さないことができる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 債務者が無資力又はこれに近い状態にある場合
(2) 当該債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものである場合
(3) 当該債権が貸付金に係る債権その他の債権で既に利息を付することとなっているものである場合
(4) 当該債権が利息又は一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合
(5) 当該債権の金額が1,000円未満である場合
(6) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額が100円未満である場合
(履行延期の特約等に付する条件)
第18条 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる条件を付するものとする。
(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。
(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。
ア 債務者が市の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。
イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。
ウ 第6条各号のいずれかに掲げる理由が生じたとき。
エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。
オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。
(免除)
第19条 政令第171条の7第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による免除(以下「免除」という。)は、債務者からの申請に基づいて行うものとする。
2 前項の申請は、債権免除申請書(第3号様式)を提出することにより行わなければならない。
3 前項の申請書には、免除を必要とする事実を証明する書類を添付しなければならない。
4 第2項の申請書の提出を受けた場合は、必要な調査を行い、その可否を決定し、債権免除決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(延滞金の減免)
第20条 債権管理条例第7条に規定する規則で定めるやむを得ない理由があると認められる場合は、次に掲げる理由により、納期限までに納付しなかったことがやむを得ないと認められる場合とする。
(1) 納付義務者がその財産につき災害を受け、又は盗難にかかったこと。
(2) 納付義務者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていること。
(3) 納付義務者又はその者と生計を同じくする者が疾病にかかり、又は死亡したこと。
(4) 納付義務者がその事業につき著しい損失を受けたこと。
(5) 納付義務者が失職等をしたこと。
(6) その他市長が減免の必要があると特に認めた理由
2 債権管理条例第7条に規定する特別の理由があると認められる場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 納付義務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係る債権について、弁済があった場合
(2) 法第231条の3第3項の規定によりその例によることとされる地方税法(昭和25年法律第226号)第15条の9第1項、第2項及び第4項並びに第20条の9の5第2項(他の法令のこれらに相当する規定を含む。)に規定する場合
(3) その他市長が減免の必要があると特に認めた場合
4 前項の申請書には、減免を必要とする事実を証明する書類を添付しなければならない。
5 市長は、第3項の申請書の提出を受けたときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、延滞金減免決定通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
(滞納処分に関する事務の委任等)
第21条 市長は、法第153条第1項の規定により、法第231条の3第3項に規定する歳入(当該歳入に係る延滞金を含む。以下「歳入」という。)の滞納処分に関する事務の全部又は一部を歳入の徴収事務に従事する職員で市長が指定するものに委任することができる。
2 前項の規定により委任を受けた職員は、歳入の滞納処分に関する事務を行う場合においては、滞納処分職員証(第7号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか、債権の管理に関し必要な事項は、財政局長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定は、この規則の施行の際現に存する債権で、この規則の施行前に発生し、又は市に帰属したものについて準用する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月31日規則第18号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年12月28日規則第94号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。








