川崎市条例評価

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川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例施行規則

読み: かわさきしせんようすいどうのすいどうぎじゅつかんりしゃのしかくにかんするじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:10:54 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
90 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
水道法及び関連条例に基づき、専用水道の安全管理を担う技術者の資格要件を具体的に定める法定受託事務に近い性質の規則である。実務経験と資格を軸とした能力主義的な構成であり、行政効率と公衆衛生の観点から維持が妥当である。
川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例施行規則
平成25年3月29日規則第43号 (2013-03-29)
○川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例施行規則
平成25年3月29日規則第43号
川崎市専用水道の水道技術管理者の資格に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例第2条第1項第6号に規定する者)
第2条 条例第2条第1項第6号に規定する同項第1号から第5号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認められる者は、次の各号のいずれかに該当する者であることとする。
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)、短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。以下同じ。)、高等専門学校、高等学校及び中等教育学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した後)、大学を卒業した者については5年以上、短期大学又は高等専門学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)については7年以上、高等学校又は中等教育学校を卒業した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 外国の学校において、学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校又は中等教育学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修得する程度と同等以上に修得した後、大学において修得する程度と同等以上に修得した者については3年以上、短期大学又は高等専門学校において修得する程度と同等以上に修得した者については5年以上、高等学校又は中等教育学校において修得する程度と同等以上に修得した者については7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(3) 外国の学校において、土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程を学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校及び中等教育学校において修得する程度と同等以上に修得した後、大学において修得する程度と同等以上に修得した者については4年以上、短期大学又は高等専門学校において修得する程度と同等以上に修得した者については6年以上、高等学校又は中等教育学校において修得する程度と同等以上に修得した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(4) 外国の学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を学校教育法による大学、短期大学、高等専門学校、高等学校及び中等教育学校において修得する程度と同等以上に修得した後、大学において修得する程度と同等以上に修得した者については5年以上、短期大学又は高等専門学校において修得する程度と同等以上に修得した者については7年以上、高等学校又は中等教育学校において修得する程度と同等以上に修得した者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(5) 水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第14条第3号に規定する登録講習の課程を修了した者
(6) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(7) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
2 1日最大給水量が10,000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号及び第4号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6月以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と、「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と、同項第3号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第6号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と、同項第7号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。
附 則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項に規定する第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、改正後の規則第2条第1項第6号の規定の適用については、同法第4条第1項に規定する第2次試験のうち上下水道部門に合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和7年3月31日規則第34号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。