川崎市条例評価

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川崎市新型インフルエンザ等対策本部条例

読み: かわさきししんがたいんふるえんざとうたいさくほんぶじょうれい (確度: 1)
所管部署(推定): 危機管理室 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:09:19 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
新型インフルエンザ等対策特別措置法第37条に基づき、市町村に設置が義務付けられている対策本部の組織・運営を定める条例である。法定受託事務に関連する組織規定であり、自治体の裁量余地は少ないが、危機管理上の必要性は極めて高い。
川崎市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月22日条例第5号 (2013-03-22)
○川崎市新型インフルエンザ等対策本部条例
平成25年3月22日条例第5号
川崎市新型インフルエンザ等対策本部条例
(趣旨)
第1条 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号。以下「法」という。)第37条において準用する法第26条の規定に基づき、川崎市新型インフルエンザ等対策本部(以下「本部」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 川崎市新型インフルエンザ等対策本部長(以下「本部長」という。)は、本部の事務を総括する。
2 本部の副本部長(以下「副本部長」という。)は、本部長を助け、本部の事務を整理する。
3 本部の本部員(以下「本部員」という。)は、本部長の命を受け、本部の事務に従事する。
4 本部に本部長、副本部長及び本部員のほか、必要な職員を置くことができる。
5 前項の職員は、市職員のうちから市長が任命する。
(会議)
第3条 本部長は、本部における情報交換及び連絡調整を円滑に行うため、必要に応じ、本部の会議(以下「会議」という。)を招集する。
2 本部長は、法第35条第4項の規定に基づき、国の職員その他市職員以外の者を会議に出席させたときは、その者に対し、意見を求めることができる。
(部)
第4条 本部長は、必要と認めるときは、本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき本部員は、本部長が指名する。
3 部に部長を置き、本部長が指名する本部員をもって充てる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、本部に関し必要な事項は、本部長が定める。
附 則
この条例は、法の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。