川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 水防法に基づき、避難確保計画の作成等が義務付けられる施設の範囲を確定させるための法定必須の基準設定条例である。内容が具体的かつ事務的であり、裁量の余地が少ない。
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川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例
平成26年6月23日条例第29号 (2014-06-23)
○川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例
平成26年6月23日条例第29号
川崎市地域防災計画に定める大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、水防法(昭和24年法律第193号)第15条第1項第4号ハの規定に基づき、大規模な工場その他の施設の用途及び規模の基準を定めるものとする
(用途及び規模の基準)
第2条 水防法第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める用途は、工場、作業場又は倉庫とする。
2 水防法第15条第1項第4号ハに規定する条例で定める規模は、延べ面積が10,000平方メートル以上とする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年7月7日条例第62号)
この条例は、水防法等の一部を改正する法律(平成27年法律第22号)附則第1条本文に定める日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。