川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 上位法である耐震改修促進法に基づき、川崎市における具体的な事務手続を定めた実務的な規則である。科学的根拠に基づく安全確保を目的としており、一部の書類省略規定など合理化の跡も見られるため、基幹的な効率化対象として分類した。
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川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年3月31日規則第42号 (2014-03-31)
○川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
平成26年3月31日規則第42号
川崎市建築物の耐震改修の促進に関する法律施行細則
(趣旨)
第1条 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、建築物の耐震改修の促進に関する法律施行令(平成7年政令第429号。以下「政令」という。)及び建築物の耐震改修の促進に関する法律施行規則(平成7年建設省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(通行障害建築物の要件の特例)
第2条 省令第3条の規則で定める場合は、建築物の前面道路の路面の中心の高さが、当該建築物の敷地の地盤面(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第2項の地盤面をいう。以下同じ。)よりも高い場合とする。
2 省令第4条の規則で定める距離は、政令第4条第1号イ又はロに定める距離に、建築物の前面道路の路面の中心の高さと当該建築物の敷地の地盤面との高低差を加えたものとする。
(耐震診断の結果の報告書の添付書類)
第3条 省令第5条第4項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震診断の結果を市長が適切であると認めた団体が証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(耐震改修の計画の認定の申請書の添付書類)
第4条 省令第28条第2項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 耐震改修の計画が法第17条第3項第1号の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた団体が証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 法第17条第3項第1号の国土交通大臣の定める基準に適合するものとして行う同条第1項の規定による申請は、省令第28条第2項の規定にかかわらず、同項に規定する構造計算書を添えて行うことを要しない。
(建築物の地震に対する安全性に係る認定の申請書の添付書類)
第5条 省令第33条第1項の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物が法第5条第3項第1号の耐震関係規定に適合していることを市長が適切であると認めた建築士が証する書類
(2) 法第17条第3項の認定を受けた耐震改修の計画に基づき耐震改修が行われた建築物にあっては、同項の認定を受けたことを証する書類の写し(省令第33条第1項第2号に掲げる図書を添えて法第22条第1項の規定による申請を行う場合を除く。)
(3) その他市長が必要と認める書類
2 省令第33条第2項第1号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた団体が証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
3 前項第1号に掲げる書類は、次に掲げる書類をもって代えることができる。
(1) 法第17条第3項の認定を受けたことを証する書類の写し又は前条第1項第1号に掲げる書類
(2) 建築物が法第22条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していることを市長が適切であると認めた建築士が証する書類
4 省令第33条第2項第2号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 前項第2号に掲げる書類
(2) その他市長が必要と認める書類
5 第1項第2号又は省令第33条第2項第1号に掲げる図書を添えて行う法第22条第1項の規定による申請は、同条第1項第1号又は同条第2項第1号の規定にかかわらず、同条第1項第1号に掲げる図書又は同条第2項第1号に規定する構造計算書を添えて行うことを要しない。
(区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定の申請書の添付書類)
第6条 省令第37条第1項第3号の規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。
(1) 区分所有建築物が法第25条第2項の国土交通大臣が定める基準に適合していないことを市長が適切であると認めた団体が証する書類の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
2 法第25条第1項の規定による申請は、省令第37条第1項第2号の規定にかかわらず、同号に規定する構造計算書を添えて行うことを要しない。
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、まちづくり局長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(施行日前に行われた耐震診断の結果の報告書の添付書類)
2 この規則の施行の日前に行われた耐震診断に係る建築物の所有者が第3条第1号に掲げる書類を有しない場合における同号の規定の適用については、同号中「団体」とあるのは、「建築士」とする。
(要緊急安全確認大規模建築物の耐震診断の結果の報告書の添付書類)
3 省令附則第3条において準用する省令第5条第4項に規定する規則で定める書類は、第3条各号に掲げる書類とする。この場合においては、前項の規定を準用する。
附 則(平成27年3月31日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年6月26日規則第55号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月28日規則第91号)
この規則は、平成31年1月1日から施行する。