川崎市条例評価

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川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程

読み: かわさきしすいどうじぎょうのふせつこうじかんとくしゃおよびすいどうぎじゅつかんりしゃのしかくとうにかんするじょうれいしこうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 川崎市上下水道局 (確度: 1)
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A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
5 (高)
判定理由
水道法及び関連条例に基づき、水道施設の工事監督及び技術管理に必要な資格要件を具体的に定めた施行細則である。インフラ維持に不可欠な技術的基準であり、法定の義務を果たすための基幹的な規定に分類される。
川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程
平成25年3月29日上下水道局規程第12号 (2013-03-29)
○川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程
平成25年3月29日上下水道局規程第12号
川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例(平成24年川崎市条例第95号。以下「条例」という。)第3条第6号及び第4条第4号の規定に基づき、布設工事監督者及び水道技術管理者の資格に関し必要な事項を定めるものとする。
(布設工事監督者の資格)
第2条 条例第3条第1号から第7号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1号又は第2号に規定する卒業者であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後、同条第1号に規定する卒業者にあっては2年以上、同条第2号に規定する卒業者にあっては3年以上水道、工業用水道、下水道、道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(同条第1号の卒業者にあっては1年以上、同条第2号の卒業者にあっては1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(2) 条例第3条第1号から第6号までに規定する学歴に相当する外国の学歴を有する者であって、それぞれ当該規定に定める最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(3) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって、1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(4) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの(1年6箇月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)
(水道技術管理者の資格)
第3条 条例第4条第1号から第3号までに掲げる者と同等以上の技能を有すると認める者は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1号第3号及び第5号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した(当該課程を修めて学校教育法に基づく専門職大学の前期課程(以下この号において「専門職大学前期課程」という。)を修了した場合を含む。)後、同条第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同条第3号に規定する学校の卒業者(専門職大学前期課程の修了者を含む。)については7年以上、同条第5号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者
(2) 条例第4条第1号若しくは第2号又は前号に規定する学歴に相当する外国の学歴を有する者であって、それぞれ当該規定に定める最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(3) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者
(4) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択した者に限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
(5) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有するもの
附 則
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月27日上下水道局規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行前に行われた技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として水道環境を選択したものは、この規程による改正後の川崎市水道事業の布設工事監督者及び水道技術管理者の資格等に関する条例施行規程第2条第3号の適用については、同法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に係るものに合格した者であって、選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものとみなす。
附 則(令和7年2月25日上下水道局規程第3号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日上下水道局規程第22号)
この規程は、令和7年3月31日から施行する。