川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 消防団という自治体の基幹的な防災組織の人的リソースを管理する規則である。上位条例に基づき定員を明文化している点は評価できるが、数値の妥当性検証の仕組みが本文からは読み取れない。
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川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則
平成25年3月22日規則第17号 (2013-03-22)
○川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則
平成25年3月22日規則第17号
川崎市消防団の消防団員の定員を定める規則
川崎市消防団の設置及び定員等に関する条例(昭和38年川崎市条例第31号)第5条の規則で定める消防団ごとの消防団員の定員は、次に掲げるとおりとする。
(1) 臨港消防団 138人以内
(2) 川崎消防団 160人以内
(3) 幸消防団 183人以内
(4) 中原消防団 249人以内
(5) 高津消防団 135人以内
(6) 宮前消防団 137人以内
(7) 多摩消防団 175人以内
(8) 麻生消防団 168人以内
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規則第50号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。