川崎市散乱防止重点区域の変更について
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本文書は条例に基づく区域指定の変更を公示するものであり、自治体の環境管理業務として基幹的ではあるが、具体的な成果指標を欠くため効率化の余地がある。
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川崎市散乱防止重点区域の変更について
平成26年1月31日告示第44号 (2014-01-31)
○川崎市散乱防止重点区域の変更について
平成26年1月31日告示第44号
川崎市散乱防止重点区域の変更について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき平成9年10月1日に指定した散乱防止重点区域について、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第3条第1項の規定により変更し、第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力 発生年月日 | 変更場所 | |
変更区域名 | 区域図 | |
平成26年 3月1日 | 武蔵小杉駅周辺 | 別図のとおり |
別図
