○川崎市立看護大学学則
令和4年3月31日規則第18号
川崎市立看護大学学則
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 学年、学期及び休業日(第4条~第7条)
第3章 教育課程、履修方法等(第8条~第17条)
第4章 入学、休学、退学、転学等(第18条~第29条)
第5章 卒業等(第30条・第31条)
第6章 賞罰(第32条・第33条)
第7章 聴講生、特別聴講生、科目等履修生及び研究生(第34条~第38条)
第8章 入学選考料、入学料及び授業料(第39条~第44条)
第9章 職員組織(第45条・第46条)
第10章 評議会及び教授会(第47条~第52条)
第11章 自己点検・評価委員会(第53条)
第12章 図書館(第54条)
第13章 公開講座(第55条)
第14章 雑則(第56条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 川崎市立看護大学(以下「看護大学」という。)は、看護に関する高度の知識及び技術について教授研究し、豊かな教養と人格及び高い倫理観を備え、実践的な能力を培い、地域社会の保健、医療及び福祉の向上に寄与し得る有能な人材を育成するとともに、これらの成果を地域社会に還元することを目的とする。
(学部、学科及び定員)
第2条 看護大学に看護学部を置く。
2 前項の看護学部の学科、入学定員及び収容定員は、次のとおりとする。
(大学院)
第2条の2 看護大学に大学院を置く。
2 大学院に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(修業年限及び在学年限)
第3条 看護大学の修業年限は、4年とする。
2 学生の在学年限は、8年を超えることができない。
第2章 学年、学期及び休業日
(学年)
第4条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(学期)
第5条 学年を分けて、次の2学期とする。
(1) 前期 4月1日から9月30日まで
(2) 後期 10月1日から翌年3月31日まで
(授業期間)
第6条 1年間の授業を行う期間は、定期試験等の期間を含め、35週にわたることを原則とする。
(休業日)
第7条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 開学記念日
(4) 春季休業 3月21日から4月4日まで
(5) 夏季休業 8月1日から9月4日まで
(6) 冬季休業 12月24日から翌年1月7日まで
2 前項の規定にかかわらず、学長は、特に必要があると認めるときは、臨時に休業日を設け、又は休業日に授業を行うことができる。
第3章 教育課程、履修方法等
(授業科目)
第8条 授業科目及びその単位数は、
別表第1のとおりとする。
(単位の計算方法)
第9条 各授業科目の単位数は、次に定める基準により計算するものとする。
(1) 講義については、15時間又は30時間の授業をもって1単位とする。
(2) 演習については、30時間の授業をもって1単位とする。
(3) 実習及び実技については、30時間又は45時間の授業をもって1単位とする。
(4) 1の授業科目について、講義、演習、実習又は実技のうち2以上の方法の併用により行う場合については、その組み合わせに応じ、前3号に規定する基準を考慮して学長が定める時間の授業をもって1単位とする。
(授業の方法)
第10条 学長は、大学設置基準(昭和31年文部省令第28号。以下「設置基準」という。)第25条第2項の規定に基づき、授業を、多様なメディアを高度に利用して、当該授業を行う教室等以外の場所で履修させることができる。
(学修の評価)
第11条 学修の評価は、秀、優、良、可及び不可をもって表し、秀、優、良及び可以上を合格とする。
(単位の授与)
第12条 授業科目を履修した学生には、学修の評価により認定の上、所定の単位を与える。
(履修科目の登録の上限)
第13条 学長は、学生が各年次にわたって適切に授業科目を履修するため、卒業の要件として学生が修得すべき単位数について、学生が1年間又は1学期に履修科目として登録することができる単位数の上限を定めるものとする。
2 学長は、所定の単位を優れた成績をもって修得した学生については、前項に定める上限を超えて履修科目の登録を認めることができる。
(他の大学等における授業科目の履修等)
第14条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が他の学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)に規定する大学(以下「他の大学等」という。)において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を限度として看護大学において修得したものとみなすことができる。
2 前項の規定は、学生が、外国の大学(法に規定する専門職大学に相当する外国の大学を含む。以下この項及び第27条第1項において同じ。)又は短期大学に留学する場合、外国の大学又は短期大学が行う通信教育における授業科目を我が国において履修する場合及び外国の大学又は短期大学の教育課程を有するものとして当該外国の学校教育制度において位置付けられた教育施設であって、設置基準第28条第2項に規定する文部科学大臣が別に指定するものの当該教育課程における授業科目を我が国において履修する場合に準用する。
(大学以外の教育施設等における学修)
第15条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が行う法に規定する短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他設置基準第29条第1項に規定する文部科学大臣が別に定める学修を、看護大学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
2 前項の規定により与えることができる単位数は、前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)並びに次条第1項及び第2項の規定により看護大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位の認定)
第16条 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が看護大学に入学する前に他の大学等において履修した授業科目について修得した単位(設置基準第31条に定める科目等履修生として履修した単位を含む。以下「既修得単位」という。)を、看護大学に入学した後の授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 学長は、教育上有益と認めるときは、学生が看護大学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、看護大学における授業科目の履修とみなし、単位を与えることができる。
3 前2項の規定により修得したものとみなし、又は与えることのできる単位数(基礎科目及び専門基礎科目の授業科目に係るものに限る。)は、第24条の転入学及び再入学の場合を除き、第14条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)及び前条第1項の規定により看護大学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えないものとする。
(履修方法等に係る必要事項)
第17条 授業科目の履修方法、単位の計算方法、授業の方法、履修科目の登録の上限、他の大学等における授業科目の履修等、大学以外の教育施設等における学修及び入学前の既修得単位の認定について必要な事項は、別に定める。
第4章 入学、休学、退学、転学等
(入学の時期)
第18条 入学の時期は、学年の始めとする。
(入学資格)
第19条 看護大学に入学する資格を有する者は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 高等学校又は中等教育学校を卒業した者
(2) 通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程により、これに相当する学校教育を修了した者を含む。)
(3) 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第150条に規定する大学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる者
(入学志願手続)
第20条 看護大学に入学を志願する者(以下「入学志願者」という。)は、所定の期日までに、入学願書その他必要な書類に入学選考料を添えて学長に提出しなければならない。
(入学志願者の選考)
第21条 入学志願者の選考方法について必要な事項は、別に定める。
(入学手続及び許可)
第22条 前条に規定する選考に合格した者は、所定の期日までに、保証人と連署した誓約書その他必要な書類に入学料を添えて学長に提出しなければならない。
2 学長は、前項に規定する入学手続を完了した者に対して入学を許可する。
(保証人)
第23条 保証人は、親族等で、独立の生計を営む成年の者でなければならない。
(転入学及び再入学)
第24条 学長は、看護大学に転入学及び再入学を志願する者があるときは、欠員のある場合に限り、選考の上、相当の学年に入学を許可することができる。
2 懲戒により退学した者については、再入学を認めない。
3 既修得単位の取扱い、修業すべき年数その他の転入学及び再入学について必要な事項は、別に定める。
(休学)
第25条 学生は、疾病その他やむを得ない理由により60日以上修学することができないときは、休学願に医師の診断書又はその理由を証明する書類を添えて提出し、学長の許可を受け、休学することができる。
2 学長は、疾病のため修学することが不適当と認められる学生に対して、休学を命ずることができる。
3 前2項の規定による休学期間は、1年を超えることができない。ただし、学長は、特別の理由があると認められるときは、休学期間を延長することができる。
4 休学期間は、通算して、4年を超えることができない。
5 休学した期間は、第3条第1項の修業年限及び同条第2項の在学年限に算入しない。
6 休学について必要な事項は、別に定める。
(復学)
第26条 休学している学生は、復学願に休学の理由が消滅したことを証明する書類を添えて提出し、学長の許可を受け、復学することができる。
2 復学について必要な事項は、別に定める。
(留学)
第27条 外国の大学、短期大学その他学長が定める外国の教育施設で学修することを志願する学生は、学長の許可を受け、留学することができる。
2 留学について必要な事項は、別に定める。
(退学又は転学)
第28条 学生が退学又は他の大学等に転学しようとするときは、学長の許可を受けなければならない。
2 退学及び転学について必要な事項は、別に定める。
(除籍)
第29条 学長は、次の各号のいずれかに該当する学生を除籍することができる。
(1) 第3条第2項に規定する在学年限を超えた者
(2) 第25条第4項に規定する休学期間を超えた者
(3) 正当な理由がなく授業料を滞納し、督促を受けても、なお納付しない者
(4) 死亡又は行方不明の者
第5章 卒業等
(卒業)
第30条 学長は、第3条第1項に規定する修業年限以上看護大学に在学し、
別表第2に規定する卒業に必要な単位数を修得した学生については、その者の卒業を認定する。
2 前項の規定による卒業に必要な単位数のうち、第10条に規定する授業の方法により修得する単位数は、60単位を超えないものとする。
3 学長は、第1項の規定により卒業を認定した者に対して、卒業証書を授与する。
(学位)
第31条 学長は、前条第1項の規定により卒業を認定した者に対して、学士(看護学)の学位を授与する。
2 学位の授与について必要な事項は、別に定める。
第6章 賞罰
(表彰)
第32条 学長は、学生として表彰に値する行為があった者を表彰することができる。
(懲戒)
第33条 学長は、学生に対して教育上必要があると認めるときは、懲戒することができる。
2 前項の懲戒は、退学、停学及び訓告とする。
3 前項の退学は、次の各号のいずれかに該当する学生に対して行うことができる。
(1) 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
(2) 学業を怠り、成業の見込みがないと認められる者
(3) 正当な理由がなくて出席が常でない者
(4) 看護大学の秩序を乱し、その他学生としての本分に著しく反した者
4 前2項に定めるもののほか、停学及び訓告の対象となる学生、懲戒の手続その他懲戒について必要な事項は、別に定める。
第7章 聴講生、特別聴講生、科目等履修生及び研究生
(聴講生)
第34条 学長は、看護大学の授業科目のうち、特定の授業科目を聴講することを希望する者があるときは、当該授業科目の授業に支障のない場合に限り、選考の上、聴講生として入学を許可することができる。
(特別聴講生)
第35条 学長は、他の大学等の学生が授業科目を履修することを希望するときは、当該他の大学等と協議の上、特別聴講生として履修を許可し、単位を与えることができる。
(科目等履修生)
第36条 学長は、看護大学の学生以外の者が授業科目を履修することを希望するときは、当該授業科目の授業に支障のない場合に限り、選考の上、科目等履修生として履修を許可し、単位を与えることができる。
(研究生)
第37条 学長は、看護大学において、特定の専門事項について、研究を希望する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することができる。
(聴講生等に係る必要事項)
第38条 聴講生、特別聴講生、科目等履修生及び研究生について必要な事項は、別に定める。
第8章 入学選考料、入学料及び授業料
(入学選考料、入学料及び授業料)
(授業料の納付)
第40条 授業料は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定めるところにより納付しなければならない。
(1) 前期分 4月末日まで 年額の2分の1に相当する額
(2) 後期分 10月末日まで 年額の2分の1に相当する額
(入学選考料、入学料及び授業料の返還)
第41条 既納の入学選考料、入学料及び授業料は、返還しない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。
(休学の場合の授業料)
第42条 休学期間中の授業料は、免除する。ただし、前期又は後期の途中において休学又は復学する場合は、休学又は復学した日の属する学期分の授業料を納付しなければならない。
(退学等の場合の授業料)
第43条 退学を許可され、若しくは命じられた者、転学を許可された者又は除籍を命じられた者は、その処分のあった日の属する学期分の授業料を納付しなければならない。
(授業料等の分納及び減免)
第44条 学費の支弁が極めて困難な者その他の学長が定める者に対しては、授業料の分納を許可し、又は授業料及び入学料の全部若しくは一部を免除することができる。
2 前項に定めるもののほか、授業料その他の費用の分納及び減免について必要な事項は、別に定める。
第9章 職員組織
(職員)
第45条 看護大学に、学長、教授、准教授、講師、助教、助手、事務職員その他必要な職員を置く。
2 看護大学に、必要に応じて、副学長を置くことができる。
3 看護大学に学部長を置き、教授をもって充てる。
4 前3項に定めるもののほか、必要に応じて、非常勤講師を置くことができる。
(事務組織)
第10章 評議会及び教授会
(評議会)
第47条 看護大学に、評議会を置く。
2 評議会は、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)の規定により、その権限に属させられた事項を行うほか、看護大学の運営に関する重要事項について審議するものとする。
(評議会の構成)
2 前項に定める者のほか、副学長を置く場合には、当該副学長を評議会の構成員として加えるものとする。
(評議会の運営等)
第49条 前2条に定めるもののほか、評議会の運営その他必要な事項は、別に定める。
(教授会)
第50条 看護大学に、教授会を置く。
2 教授会は、法第93条第2項及び第3項の規定により、その権限に属させられた事項を行うものとする。
3 教授会は、前項に定めるもののほか、教育公務員特例法の規定により、その権限に属させられた事項を行うものとする。
(教授会の構成)
第51条 教授会は、学長、学部長及び教授の全員をもって組織する。
2 前項に定める者のほか、副学長を置く場合には、当該副学長を教授会の構成員として加えるものとする。
3 学長は、教授会に、准教授その他の職員を構成員として加えることができる。
(教授会の運営等)
第52条 前2条に定めるもののほか、教授会の運営その他必要な事項は、別に定める。
第11章 自己点検・評価委員会
第53条 看護大学に、自己点検・評価委員会を置く。
2 自己点検・評価委員会は、教育研究水準の向上を図り、第1条の目的を達成するため、看護大学の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備の状況について自ら点検及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
3 自己点検・評価委員会について必要な事項は、別に定める。
第12章 図書館
第54条 看護大学に図書館を置く。
2 図書館について必要な事項は、別に定める。
第13章 公開講座
第55条 看護大学において、必要があると認めるときは、公開講座を設ける。
2 公開講座について必要な事項は、別に定める。
第14章 雑則
(委任)
第56条 この規則において別に定めることとされている事項その他看護大学の管理運営について必要な事項は、学長が定める。
附 則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第37号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
授業科目 | 単位数 |
必修 | 選択 |
人間理解の基礎 | 科学的思考の基盤 | クリティカルシンキング | 2 | |
医療経営学 | | 2 |
情報処理Ⅰ(基礎) | 1 | |
情報処理Ⅱ(発展) | | 1 |
環境と社会 | 総合講義 | 1 | |
川崎市の文化と科学 | 1 | |
サービスラーニング論Ⅰ(基本) | 2 | |
サービスラーニング論Ⅱ(実践) | | 2 |
教育学 | | 2 |
比較文化論 | | 2 |
日本国憲法と法 | | 2 |
人間の理解 | 生涯発達論 | 2 | |
臨床心理学 | 2 | |
生活と人間工学 | 2 | |
健康科学Ⅰ(理論) | 1 | |
健康科学Ⅱ(実践) | | 1 |
音楽 | | 2 |
キャリア論 | 2 | |
語学 | 英語Ⅰ(講読基礎) | 1 | |
英語Ⅱ(会話基礎) | 1 | |
英語Ⅲ(講読応用) | | 1 |
英語Ⅳ(会話応用) | | 1 |
中国語Ⅰ(基礎) | | 1 |
中国語Ⅱ(発展) | | 1 |
医療英語 | | 1 |
計 | 18 | 19 |
専門基礎 | 人体の構造と機能 | 人体構造機能学Ⅰ(解剖と生理:筋骨格、消化器、泌尿器、生殖器) | 2 | |
人体構造機能学Ⅱ(解剖と生理:循環器、呼吸器、神経、感覚器) | 2 | |
人体構造機能学Ⅲ(解剖と生理:生命活動と代謝) | 2 | |
人体構造機能学Ⅳ(演習) | 1 | |
疾病の成り立ちと回復の促進 | 病態生理学Ⅰ(基礎・呼吸・循環器) | 2 | |
病態生理学Ⅱ(消化器・内分泌・免疫) | 2 | |
病態生理学Ⅲ(筋骨格・神経・精神) | 2 | |
病態生理学Ⅳ(感覚器・血液・泌尿器) | 2 | |
病態生理学Ⅴ(生殖器系・小児科) | 2 | |
臨床薬理学 | 2 | |
臨床推論 | 1 | |
感染と防御 | 2 | |
代謝と栄養 | 2 | |
臨床検査学 | 1 | |
健康支援と社会保障制度 | 保健医療福祉行政論Ⅰ(基礎) | 2 | |
保健医療福祉行政論Ⅱ(発展) | | 2 |
公衆衛生学 | 2 | |
在宅医療の実際 | | 1 |
救急医療の実際 | | 1 |
健康現象の疫学と統計 | 疫学・保健統計Ⅰ(基礎) | 2 | |
疫学・保健統計Ⅱ(発展) | | 2 |
計 | 31 | 6 |
専門 | 基礎看護学技術 | 看護学原論 | 2 | |
基礎看護学技術Ⅰ(共通基本技術) | 1 | |
基礎看護学技術Ⅱ(生活支援技術) | 2 | |
基礎看護学技術Ⅲ(診療支援技術) | 1 | |
基礎看護学技術Ⅳ(フィジカルアセスメント) | 2 | |
基礎看護学技術Ⅴ(看護過程) | 1 | |
看護コミュニケーション論Ⅰ(基本) | 1 | |
看護コミュニケーション論Ⅱ(発展) | | 1 |
看護倫理学Ⅰ(基本) | 1 | |
看護倫理学Ⅱ(発展) | 1 | |
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護学概論 | 2 | |
地域・在宅看護学方法論 | 2 | |
地域・在宅看護学演習 | 1 | |
地域包括ケア実践Ⅱ(継続看護) | 1 | |
成人看護学 | 成人看護学概論 | 1 | |
成人看護学方法論Ⅰ(急性期) | 2 | |
成人看護学方法論Ⅱ(慢性期・終末期) | 2 | |
成人看護学演習 | 1 | |
老年看護学 | 老年看護学概論 | 1 | |
老年看護学方法論 | 2 | |
老年看護学演習Ⅰ(症状・治療への支援) | 1 | |
老年看護学演習Ⅱ(認知症ケア) | 1 | |
小児看護学 | 小児看護学概論 | 1 | |
小児看護学方法論 | 2 | |
小児看護学演習 | 1 | |
母性看護学 | 母性看護学概論 | 1 | |
母性看護学方法論 | 2 | |
母性看護学演習 | 1 | |
精神看護学 | 精神看護学概論 | 1 | |
精神看護学方法論 | 2 | |
精神看護学演習 | 1 | |
看護の統合と実践 | 保健指導・健康教育論 | 1 | |
地域包括ケア実践Ⅰ(多職種協働) | 1 | |
統合地域包括ケア演習 | 1 | |
国際看護論 | | 1 |
看護情報活用論 | | 1 |
災害看護学Ⅰ(基礎) | 1 | |
災害看護学Ⅱ(発展) | | 1 |
看護マネジメント論 | 1 | |
パリアティブケア | | 1 |
家族看護学 | | 1 |
看護研究法概説 | 1 | |
看護研究Ⅰ(基礎) | 1 | |
看護研究Ⅱ(発展) | 1 | |
公衆衛生看護学 | 公衆衛生看護学概論 | 2 | |
公衆衛生看護学対象論Ⅰ(ライフステージ別) | 2 | |
公衆衛生看護学対象論Ⅱ(学校・産業)※ | | 2 |
公衆衛生看護学方法論※ | | 2 |
コミュニティ・アセスメント論※ | | 2 |
公衆衛生看護学活動論※ | | 2 |
臨地実習 | 基礎看護学実習Ⅰ(基礎) | 1 | |
基礎看護学実習Ⅱ(看護過程) | 2 | |
在宅看護学実習 | 2 | |
地域包括ケア実習 | 2 | |
成人・老年看護学実習Ⅰ(慢性期) | 2 | |
成人・老年看護学実習Ⅱ(急性期) | 2 | |
成人・老年看護学実習Ⅲ(セルフケア支援) | 1 | |
成人・老年看護学実習Ⅳ(緩和ケア) | | 2 |
老年看護学実習Ⅰ(リハビリテーション看護) | 1 | |
老年看護学実習Ⅱ(認知症ケア) | | 1 |
小児看護学実習Ⅰ(病院) | 1 | |
小児看護学実習Ⅱ(療育・特別支援学校) | 1 | |
母性看護学実習Ⅰ(分娩期・病院) | 1 | |
母性看護学実習Ⅱ(妊娠期・子育て期) | 1 | |
精神看護学実習Ⅰ(病院) | 1 | |
精神看護学実習Ⅱ(デイケア) | 1 | |
看護マネジメント実習 | 1 | |
発達と暮らしへの支援実習(幼児と高齢者の生活) | 1 | |
多職種連携実習 | | 1 |
公衆衛生看護学実習Ⅰ(基礎)※ | | 2 |
公衆衛生看護学実習Ⅱ(発展・マネジメント)※ | | 2 |
公衆衛生看護学実習Ⅲ(学校・産業)※ | | 1 |
公衆衛生看護学実習Ⅳ(社会的養護)※ | | 1 |
計 | 74 | 24 |
合計 | 123 | 49 |
備考 ※印は、保健師課程における授業科目とする。
別表第2(第30条関係)
授業科目 | 単位数 |
必修 | 選択 | 計 |
人間理解の基礎 | 科学的思考の基盤 | 16 | 2以上 | 18以上 |
環境と社会 | | | |
人間の理解 | | | |
語学 | 2 | 1以上 | 3以上 |
専門基礎 | 人体の構造と機能 | 25 | | 25 |
疾病の成り立ちと回復の促進 | | | |
健康支援と社会保障制度 | 6 | 2以上 | 8以上 |
健康現象の疫学と統計 | | | |
専門 | 基礎看護学技術 | 12 | 2以上 | 51以上 |
地域・在宅看護論 | 6 |
成人看護学 | 6 |
老年看護学 | 5 |
小児看護学 | 4 |
母性看護学 | 4 |
精神看護学 | 4 |
看護の統合と実践 | 8 |
公衆衛生看護学 | 4 | | 4 |
臨地実習 | 21 | 2以上 | 23以上 |
合計 | 123 | 9以上 | 132以上 |