川崎市条例評価

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川崎市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則

読み: かわさきしきそくでさだめるしんせいしょとうのおういんおよびしょめいのとくれいにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 総務企画局行政改革マネジメント推進室(推定) (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 17:02:59 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり
必要度 (1-100)
72
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
押印・署名義務の免除を一括的に定める手続簡素化規則であり、行政DX・規制緩和の文脈で自治体裁量により制定された基幹的な事務改善規定である。理念条例ではなく実務的な規制緩和措置であるため、方向性は肯定的に評価する。ただし、個別指定方式(ポジティブリスト)を採用しており、原則免除方式への転換余地がある。
川崎市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則
令和3年3月31日規則第17号 (2021-03-31)
○川崎市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則
令和3年3月31日規則第17号
川崎市規則で定める申請書等の押印及び署名の特例に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市規則で定める申請書、届出書その他の文書で押印及び署名の定めがあるもの(以下「申請書等」という。)の押印及び署名について、その特例を定めるものとする。
(押印及び署名の特例)
第2条 申請書等のうち市長が別に定めるものについては、当該申請書等について定める川崎市規則の規定にかかわらず、押印又は署名を要しないものとする。
(帳票の調製及び使用の特例)
第3条 前条の規定を適用する場合においては、申請書等について定める川崎市規則の規定にかかわらず、必要に応じ、押印及び署名に関する部分を削除し、又は訂正して帳票を調製し、使用することができる。
附 則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。