川崎市立看護大学奨学金条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 72
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 川崎市立看護大学の学生を対象とした3種類の奨学金制度を定める条例であり、市立大学運営に付随する自治体裁量の基幹的施策である。成績優秀者への支給型と地域定着を促す貸付型を組み合わせた設計は実務的だが、制度が3本立てで重複感があり効率化の余地がある。理念条例ではなく具体的な支給・貸付・返還・免除の手続を規定しており実体的な条例である。
このAI評価はどうですか?
👁 … 回閲覧
川崎市立看護大学奨学金条例
令和3年10月12日条例第71号 (2021-10-12)
○川崎市立看護大学奨学金条例
令和3年10月12日条例第71号
川崎市立看護大学奨学金条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 入学時成績優秀者奨学金(第3条~第10条)
第3章 地域定着促進奨学金(第11条~第24条)
第4章 地域就職促進奨学金(第25条~第30条)
第5章 雑則(第31条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、川崎市立看護大学(以下「看護大学」という。)の学生であって、特に優れたもの又は将来市内において看護師若しくは保健師としてその業務に従事しようとするものに対し、奨学金の支給及び貸付けを行うことにより、地域社会に有用な人材の育成に資するとともに、看護大学を卒業する者が市内において就職し、定着することの促進を図ることを目的とする。
(奨学金の種類)
第2条 奨学金の種類は、次のとおりとする。
(1) 入学時成績優秀者奨学金
(2) 地域定着促進奨学金
(3) 地域就職促進奨学金
第2章 入学時成績優秀者奨学金
(奨学生の資格)
第3条 入学時成績優秀者奨学金の支給を受ける者(以下この章において「奨学生」という。)は、看護大学の学生であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 学業成績が良好で性行が善良な者であること。
(2) 入学選考のうち規則で定めるものにおいて、極めて優秀な成績を収めた者であること。
(支給額)
第4条 入学時成績優秀者奨学金の支給額は、川崎市立看護大学条例(令和3年川崎市条例第70号)別表に規定する学生の入学料並びに第1学年及び第2学年の授業料に相当する額とする。
(支給期間)
第5条 入学時成績優秀者奨学金の支給期間は、第1学年及び第2学年のうち2年間とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(奨学生の申請)
第6条 奨学生になることを希望する者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
(奨学生の決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請に基づき選考を行い、毎年度予算の範囲内において奨学生を決定する。
(支給の休止)
第8条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が継続している間、入学時成績優秀者奨学金の支給を休止する。
(1) 休学したとき。
(2) その他市長が入学時成績優秀者奨学金の支給を休止することが適当であると認めたとき。
(決定の取消し)
第9条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学生に係る決定の全部又は一部を取り消すことができる。ただし、入学時成績優秀者奨学金のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。
(1) 第1学年において優良な学業成績を収めることができなかったとき。
(2) 第3条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(3) 奨学生を辞退したとき。
2 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該奨学生に係る決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 転学し、退学し、又は除籍の処分を受けて学生としての身分を有しなくなったとき。
(2) 懲戒処分を受けたとき。
(3) 偽りその他不正な方法で入学時成績優秀者奨学金の支給を受けたとき。
(返還)
第10条 市長は、前条の規定により奨学生に係る決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に入学時成績優秀者奨学金が支給されているときは、期間を定めて、その返還を命じなければならない。
第3章 地域定着促進奨学金
(奨学生の資格)
第11条 地域定着促進奨学金の貸付けを受ける者(以下この章において「奨学生」という。)は、看護大学の学生であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 学業成績が良好で性行が善良な者であること。
(2) 第2学年の学業成績が優良な者であること。
(3) 将来市内の医療施設その他の規則で定める施設(以下「市内の医療施設等」という。)において看護師又は保健師として勤務しようとする者であること。
(貸付金額)
第12条 地域定着促進奨学金の貸付金額は、月額5万円とする。
(利息)
第13条 地域定着促進奨学金は、無利息とする。
(貸付期間)
第14条 地域定着促進奨学金の貸付期間は、第3学年及び第4学年のうち2年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(連帯保証人)
第15条 奨学生は、連帯保証人を立てなければならない。
(貸付けの休止)
第16条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が継続している間、地域定着促進奨学金の貸付けを休止する。
(1) 休学したとき。
(2) その他市長が地域定着促進奨学金の貸付けを休止することが適当であると認めたとき。
(貸付けの停止)
第17条 市長は、奨学生が次の各号のいずれかに該当するときは、地域定着促進奨学金の貸付けを停止する。
(1) 転学し、退学し、又は除籍の処分により学生としての身分を有しなくなったとき。
(2) 第11条各号に掲げる要件を欠いたとき。
(3) 奨学生を辞退したとき。
(4) 偽りその他不正な方法で地域定着促進奨学金の貸付けを受けたとき。
(5) その他市長が地域定着促進奨学金の貸付けを停止することが適当であると認めたとき。
(異動の届出)
第18条 地域定着促進奨学金の貸付けを受けた者(以下この章において「借受人」という。)は、次の各号のいずれか(借受人が看護大学に在学している場合にあっては、第3号に限る。)に該当するときは、速やかに、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。
(2) 氏名又は住所に異動があったとき。
(3) その他規則で定める事項に異動があったとき。
(償還)
第19条 借受人は、卒業した日の属する月の翌月から起算して6月を経過した後10年以内において、年賦、半年賦又は月賦で均等償還しなければならない。ただし、繰り上げて償還することができる。
2 前項の規定にかかわらず、奨学生は、第17条の規定により貸付けを停止されたときは、直ちに地域定着促進奨学金の全額を償還しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
3 前項本文に規定する場合を除くほか、市長は、借受人が偽りその他不正な方法で地域定着促進奨学金の貸付けを受けたことが明らかになったときは、直ちに当該奨学金の全額を償還させることができる。
(償還の当然免除)
第20条 市長は、借受人が看護大学を卒業した日から1月以内に市内の医療施設等に看護師又は保健師として勤務し、3年間その業務に従事したときは、地域定着促進奨学金の償還の義務を免除する。
2 第22条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定により地域定着促進奨学金の償還を猶予された借受人についての前項の規定の適用については、「看護大学を卒業した日」とあるのは、「第22条第1号又は第2号に該当する事由が終了した日」とする。
(償還の裁量免除)
第21条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、地域定着促進奨学金の全部又は一部の償還の義務を免除することができる。
(1) 死亡したとき。
(2) 心身の故障により地域定着促進奨学金の償還ができなくなったとき。
(3) その他やむを得ない理由により地域定着促進奨学金を償還することができなくなったとき。
(償還の猶予)
第22条 市長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が継続している間、地域定着促進奨学金の償還を猶予することができる。
(1) 進学したとき。
(2) 看護大学を卒業する日の属する年度に実施される保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第18条に規定する看護師国家試験又は保健師国家試験(以下「試験」という。)に合格しなかった場合において、当該年度の翌年度に実施される試験に合格し、看護師免許又は保健師免許を取得しようとする意思を有すると認められるとき。
(3) 看護大学を卒業した日(第1号又は第2号に規定する事由に該当して地域定着促進奨学金の償還を猶予された借受人にあっては、当該事由が終了した日)から1月以内に市内の医療施設等に看護師又は保健師として勤務し、その業務に従事しているとき。
(4) 災害、疾病その他やむを得ない理由により、地域定着促進奨学金の償還が困難と認められるとき。
(延滞利息)
第23条 借受人は、正当な理由がなく地域定着促進奨学金の償還すべき日までにこれを償還しなかったときは、当該償還すべき日(償還の猶予があったときは、その猶予された日が満了する日)の翌日から償還の日までの期間に応じ、償還すべき額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。この場合において、その額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
2 前項に規定する年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(準用)
第24条 第6条及び第7条の規定は、地域定着促進奨学金について準用する。この場合において、第6条中「奨学生」とあるのは「奨学生(第11条に規定する地域定着促進奨学金の貸付けを受ける者をいう。第24条において準用する次条において同じ。)」と、第7条中「前条」とあるのは「第24条において準用する前条」と読み替えるものとする。
第4章 地域就職促進奨学金
(奨学生の資格)
第25条 地域就職促進奨学金の貸付けを受ける者(以下この章において「奨学生」という。)は、看護大学の学生であって、次に掲げる要件のいずれにも該当するものでなければならない。
(1) 学業成績が良好で性行が善良な者であること。
(2) 将来市内の医療施設等において看護師又は保健師として勤務しようとする者であること。
(貸付金額)
第26条 地域就職促進奨学金の貸付金額は、月額1万円、2万円、3万円、4万円又は5万円のうち奨学生が選択した額とする。
(利息)
第27条 地域就職促進奨学金には、年3パーセント以内で規則で定める利率により利息を付する。
2 前項の規則で定める利率の年当たりの割合は、うるう年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(利息の特例)
第28条 前条第1項の規定にかかわらず、地域就職促進奨学金は、その貸付けを受ける日から看護大学を卒業する日の属する月の翌月から起算して6月を経過するまでの間及び第30条において準用する第22条の規定によりその償還を猶予される場合における同条各号に規定する事由が継続する間(同条第1号又は第2号の規定する事由に該当してその償還を猶予される場合にあっては、当該事由が継続する間及び当該事由が終了する日の属する月の翌月から起算して6月を経過するまでの間)は無利息とする。
2 地域就職促進奨学金の貸付けを受けた者(以下この章において「借受人」という。)が看護大学を卒業した日から1月以内に市内の医療施設等に看護師又は保健師として勤務したときは、当該奨学金は、前条第1項の規定にかかわらず、無利息とする。
3 第30条において準用する第22条(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定により地域就職促進奨学金の償還を猶予された借受人についての前項の規定の適用については、「看護大学を卒業した日」とあるのは、「第30条において準用する第22条第1号又は第2号に該当する事由が終了した日」とする。
(貸付期間)
第29条 地域就職促進奨学金の貸付期間は、4年以内とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(準用)
第30条 第6条、第7条、第15条から第19条まで、第21条、第22条(第3号を除く。)及び第23条の規定は、地域就職促進奨学金について準用する。この場合において、これらの規定中「地域定着促進奨学金」とあるのは「地域就職促進奨学金」と、第6条中「奨学生」とあるのは「奨学生(第25条に規定する地域就職促進奨学金の貸付けを受ける者をいう。第30条において準用する次条、第15条から第17条まで及び第19条第2項において同じ。)」と、第7条中「前条」とあるのは「第30条において準用する前条」と、第17条第2号中「第11条各号」とあるのは「第25条各号」と、第19条第2項中「第17条」とあるのは「第30条において準用する第17条」と読み替えるものとする。
第5章 雑則
(委任)
第31条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(施行前の準備)
2 この条例を施行するために必要な第2条第1号の入学時成績優秀者奨学金の申請の手続その他の行為は、この条例の施行前においても行うことができる。