川崎市学校給食費の管理に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 82 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 学校給食法及び特別支援学校給食法を上位法とし、市立学校の給食費徴収を市長の公会計に移行するための根拠条例。全5条の簡素な構成で、理念条項や啓発規定は皆無。給食費の額・減免基準等の実質的事項は規則に委任されており、条例は徴収権限の法的根拠を整備する骨格規定に徹している。法定事務に直結する実務的条例として維持が妥当。
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川崎市学校給食費の管理に関する条例
令和2年3月23日条例第25号 (2020-03-23)
○川崎市学校給食費の管理に関する条例
令和2年3月23日条例第25号
川崎市学校給食費の管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、川崎市立学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)第4条及び特別支援学校の幼稚部及び高等部における学校給食に関する法律(昭和32年法律第118号。以下「特別支援学校給食法」という。)第3条の規定に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 学校給食 法第3条第1項に規定する学校給食及び特別支援学校給食法第2条に規定する学校給食をいう。
(2) 学校給食費 法第11条第2項に規定する学校給食費及び特別支援学校給食法第5条第1項に規定する経費以外の特別支援学校給食法第2条に規定する学校給食に要する経費のうち規則で定めるものをいう。
(3) 学校給食費負担者 学校給食を受ける幼児、児童又は生徒の保護者等(幼児、児童又は未成年の生徒については学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者、成年に達した生徒についてはその者の就学に要する経費を負担する者をいう。)をいう。
(学校給食費の徴収等)
第3条 市長は、学校給食費負担者から学校給食費を徴収する。
2 学校給食費負担者が負担すべき学校給食費の額並びに納付の方法及び期限は、規則で定める。
(学校給食費の減免)
第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、学校給食費負担者が負担すべき学校給食費を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、令和3年4月1日から施行する。