川崎市条例評価

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川崎市会計年度任用職員の給料の支給等に関する規則

読み: かわさきしかいけいねんどにんようしょくいんのきゅうりょうのしきゅうとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局(給与課) (確度: 0.88)
AI評価日時: 2026-02-18 16:51:33 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
82 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法第22条の2に基づく会計年度任用職員制度の導入に伴い、上位条例の委任を受けて給料・各種手当の支給方法を定める技術的・実務的規則である。法定制度の執行に不可欠であり、理念条項や啓発規定は一切含まない。ただし通勤手当の距離区分の過度な細分化や任命権者への包括委任が多く、事務簡素化の余地がある。
川崎市会計年度任用職員の給料の支給等に関する規則
令和元年12月26日人委規則第7号 (2019-12-26)
○川崎市会計年度任用職員の給料の支給等に関する規則
令和元年12月26日人委規則第7号
川崎市会計年度任用職員の給料の支給等に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、別に定めるものを除くほか、川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例(令和元年川崎市条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、会計年度任用職員の給料の支給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料及び基本報酬の支給方法)
第2条 条例第4条第2項本文に規定するパートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の給料及び基本報酬の支給日は、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の例による。
2 条例第4条第2項ただし書に規定するパートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の給料及び基本報酬の支給方法は、勤務日ごとに計算した額を当該勤務日に支給する方法その他任命権者が別に定める支給方法とすることができる。
(初任給調整手当及びこれに相当する報酬)
第3条 条例第5条第1項に規定する職は、任命権者が定める。
2 条例第5条第1項に規定する額は、フルタイム会計年度任用職員にあっては月額で、パートタイム会計年度任用職員にあっては月額、日額又は時間額で任命権者が定める。
3 初任給調整手当(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬をいう。以下同じ。)を支給される会計年度任用職員の範囲は、任命権者が定める。
4 初任給調整手当の支給期間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
5 初任給調整手当の支給方法その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(通勤手当及びこれに相当する報酬)
第4条 条例第7条第1項に規定する人事委員会規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない者とし、同項に規定する人事委員会規則で定める通勤手当の額は、給与条例第7条の2の規定による額(同条第2項第2号に定める額にあっては、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額とする。)とする。
2 条例第7条第3項に規定する人事委員会規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、次の各号に掲げる者とし、同項に規定する人事委員会規則で定める通勤手当の額は、支給単位期間を1日とし、支給単位期間につき、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第7条の2第1項第1号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出した通勤1回分の運賃等の額であって、最も低廉となるもの(2,500円を超えるときは、2,500円)
(2) 給与条例第7条の2第1項第2号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、次に定める額
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である会計年度任用職員 90円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である会計年度任用職員 190円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である会計年度任用職員 322円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である会計年度任用職員 454円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である会計年度任用職員 586円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である会計年度任用職員 718円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である会計年度任用職員 850円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である会計年度任用職員 981円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である会計年度任用職員 1,109円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である会計年度任用職員 1,190円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である会計年度任用職員 1,272円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である会計年度任用職員 1,354円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上である会計年度任用職員 1,436円
(3) 給与条例第7条の2第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 次に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、次に定める額
ア 給与条例第7条の2第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員以外の会計年度任用職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道1キロメートル以上である会計年度任用職員及び自動車等の使用距離が片道1キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である会計年度任用職員 前2号に定める額(2,500円を超えるときは、2,500円)
イ 給与条例第7条の2第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。ウにおいて同じ。)が前号に定める額以上である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 第1号に定める額
ウ 給与条例第7条の2第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員のうち、通勤1回分の運賃等の額が前号に定める額未満である会計年度任用職員(アに掲げる会計年度任用職員を除く。) 前号に定める額
3 前項の規定にかかわらず、給与条例第7条の2第3項に規定する職員に相当する会計年度任用職員の通勤手当の額は、次の各号に掲げる会計年度任用職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給与条例第7条の2第1項第2号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 前項第2号に定める額に113円を加算した額
(2) 給与条例第7条の2第1項第3号に掲げる職員に相当する会計年度任用職員 前項第3号の規定中「前2号に定める額」とあるのは「第1号に定める額及び前号に定める額に113円を加算した額」と、「前号に定める額」とあるのは「前号に定める額に113円を加算した額」と読み替えて同号の規定を適用して得た額
4 条例第7条第3項に規定するパートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の通勤手当は、当該パートタイム会計年度任用職員の給料又は基本報酬の支給方法に準じて支給する。
(給与等の減額)
第5条 条例第8条に規定する「その勤務しないことにつき任命権者の承認のあった場合」とは、年次休暇、病気休暇及び特別休暇による場合のほか、任命権者が勤務しないことにつき特に承認を与えた場合をいい、この間給与は減額しない。
2 前項の病気休暇のうち、川崎市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年川崎市人事委員会規則第8号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)別表第4に掲げる日数を超えるものにあっては、同項の規定にかかわらず、給与を減額して支給する。
3 第1項の特別休暇のうち、会計年度任用職員勤務時間規則別表第5の事由欄に掲げる8、9、14及び16の事由によるものにあっては、同項の規定にかかわらず、給与を減額して支給する。
4 条例第8条の規定により減額すべき給与額は、給与条例の適用を受ける職員の例により差し引くものとする。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、別に定めるところにより差し引くものとする。
5 条例第8条の規定により減額すべき給与額の基礎となる勤務しない時間数の集計に1時間未満の端数があるときは30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)
第5条の2 特別の勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員に条例第9条に規定する時間外勤務手当を支給する場合において、川崎市職員の給料等の支給に関する規則(昭和46年川崎市人事委員会規則第14号。以下「支給規則」という。)第24条の2第1項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の100。ただし、1週間について当該100分の100とされた勤務の時間と正規の勤務時間の合計が38時間45分を超える勤務は除く。」とする。
2 前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条の2の規定の適用を受ける特別の勤務に従事するパートタイム会計年度任用職員に条例第9条に規定する時間外勤務手当を支給する場合において、支給規則第24条の2第1項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の100。ただし、1週間について当該100分の100とされた勤務の時間と正規の勤務時間の合計が38時間45分を超える勤務及び労働基準法第32条の2に規定する1箇月以内の一定の期間について当該100分の100とされた勤務の時間と正規の勤務時間の合計が38時間45分に当該1箇月以内の一定の期間の日数を乗じて得た時間を7で除して得た時間を超える勤務は除く。」とする。
(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)
第6条 条例第10条に規定する人事委員会規則で定める日は、任命権者が指定する休日の代休日(休日に割り振られた勤務時間の全部について特に勤務することを任命権者が命じた場合に、当該休日前に、当該休日に代わる日として指定する当該休日後の勤務時間が割り振られた日をいう。)とする。
(勤務1時間当たりの給与額等の基礎)
第7条 条例第12条第1項に規定するフルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる1週間の勤務時間は、給与条例の適用を受ける職員の例による。
2 条例第12条第2項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員(技能業務職員に限る。)の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる1週間の勤務時間は、前項に規定する勤務時間に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を給与条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するものの1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
3 条例第12条第2項第1号の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員に限る。)のうち1週間当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数が4日以下の者の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき支給される給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額に1箇月当たりの勤務時間が割り振られた日数(23に、当該パートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数を給与条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するものの1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数で除して得た数を乗じて得た数をいう。)を乗じて得た額とする。
4 条例第12条第2項第2号に規定する特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき支給される給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額に相当する額とし、同項第3号に規定する特殊勤務手当の額は、従事した日1日につき支給される給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額に相当する額を給与条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するものの1日当たりの通常の勤務時間で除して得た額とする。
5 条例第12条第3項第1号に規定するパートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)の勤務1時間当たりの給与額の基礎となる1週間の勤務時間は、第1項に規定する勤務時間に、当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの通常の勤務時間を給与条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するものの1週間当たりの通常の勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間とする。
6 条例第12条第3項第1号に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、従事した日1日につき支給される特殊勤務手当に相当する報酬の額(従事した日1日につき支給される給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額に相当する報酬の額をいう。次項において同じ。)に23(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)のうち1週間当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数が4日以下の者にあっては、23に、当該パートタイム会計年度任用職員の1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数を給与条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するものの1箇月当たりの勤務時間が割り振られた通常の日数で除して得た数を乗じて得た数)を乗じて得た額とする。
7 条例第12条第3項第2号に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、従事した日1日につき支給される給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額に相当する報酬の額とし、同項第3号に規定する特殊勤務手当に相当する報酬の額は、従事した日1日につき支給される給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額に相当する報酬の額を給与条例の適用を受ける職員で常時勤務を要するものの1日当たりの通常の勤務時間で除して得た額とする。
8 条例第12条に規定する給料及び基本報酬の月額は、条例その他の規定により給与を減ぜられた場合であっても、その本来受けるべき給料及び基本報酬の月額とする。
(定時制教育手当)
第8条 条例第16条に規定する人事委員会規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、給与条例第16条の2第1項に規定する定時制教育手当が支給される職員に相当する者とする。
(義務教育等教員特別手当)
第9条 条例第18条第1項に規定する人事委員会規則で定めるフルタイム会計年度任用職員は、給与条例第16条の4第1項に規定する義務教育等教員特別手当が支給される職員に相当する者とする。
2 義務教育等教員特別手当の額については、給与条例の適用を受ける職員の例により任命権者は必要な調整を行うことができる。
(その他必要事項)
第10条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月28日人委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月16日人委規則第5号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。