川崎市条例評価

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川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例

読み: かわさきしかいけいねんどにんようしょくいんのきゅうよとうにかんするじょうれい (確度: 0.99)
所管部署(推定): 総務企画局人事部(人事課) (確度: 0.95)
AI評価日時: 2026-02-18 16:45:36 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
88 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
4 (重)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
4 (高)
判定理由
地方公務員法第22条の2及び第24条第5項に基づき、会計年度任用職員の給与・報酬・旅費等を定める法定委任条例である。2020年の会計年度任用職員制度導入に伴い全自治体で制定が義務付けられたものであり、自治体の裁量余地は限定的。理念条項や啓発規定は一切なく、純粋な給与技術規定として法定必須に分類する。
川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年6月28日条例第1号 (2019-06-28)
○川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例
令和元年6月28日条例第1号
川崎市会計年度任用職員の給与等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、別に条例で定めるものを除き、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定において準用する地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与、旅費及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。
(給与等の種類)
第2条 法第22条の2第1項第2号に掲げる会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)及び同項第1号に掲げる会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)(法第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「技能業務職員」という。)に限る。)の給与等の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、特殊勤務手当、定時制教育手当、産業教育手当、義務教育等教員特別手当、災害派遣手当(武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当を含む。以下「災害派遣手当等」という。)及び旅費とする。
2 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)の給与等の種類は、基本報酬(正規の勤務時間による勤務に対する報酬をいう。以下同じ。)並びに初任給調整手当、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、特殊勤務手当及び災害派遣手当等に相当する報酬、期末手当、勤勉手当並びに費用弁償とする。
(給料及び基本報酬)
第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料の額は、月額で定めるものとし、川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員として給与条例第3条の規定を適用した場合にその者に適用される給料表のその者の属する職務の級における最高の号給の給料月額(次項において「上限額」という。)を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、任命権者が定める。
2 パートタイム会計年度任用職員の給料及び基本報酬の額は、月額、日額又は時間額(時間を単位とする額をいう。以下同じ。)で定めるものとし、上限額を超えない範囲内において、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性並びに勤務日数及び勤務時間数を考慮して、任命権者が定める。
(給料及び基本報酬の支給方法)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料並びにパートタイム会計年度任用職員(月額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の給料及び基本報酬の支給方法は、給与条例の適用を受ける職員(パートタイム会計年度任用職員にあっては、給与条例第4条第10項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)の例による。
2 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)の給料及び基本報酬は、月の初日からその月の末日までの間における勤務日数及び勤務時間数により計算した額を翌月の人事委員会規則で定める日に支給する。ただし、任命権者が特に必要と認める場合は、人事委員会規則で定めるところにより支給する。
(初任給調整手当及びこれに相当する報酬)
第5条 採用による欠員の補充が困難と認められる職で人事委員会規則で定めるものに新たに採用された会計年度任用職員には、月額208,900円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を、初任給調整手当(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬をいう。次項において同じ。)として支給する。
2 前項の規定により初任給調整手当を支給される会計年度任用職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(地域手当及びこれに相当する報酬)
第6条 会計年度任用職員(次項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、地域手当を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)には、第3条第2項の規定により定める基本報酬の額に100分の16を乗じて得た額を地域手当に相当する報酬として支給する。
3 前項に定めるもののほか、同項の地域手当に相当する報酬の支給については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
(通勤手当及びこれに相当する報酬)
第7条 会計年度任用職員(第3項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、通勤手当(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬をいう。以下この条において同じ。)を支給する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員(給与条例第7条の2第1項第2号又は第3号に掲げる職員に相当する者のうち、支給単位期間(同条第6項に規定する支給単位期間をいう。)当たりの通勤回数を考慮して人事委員会規則で定める者に限る。)に支給する通勤手当の額は、1箇月につき55,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額とする。
2 前項の場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定及び通勤手当の返納については、給与条例の適用を受ける職員の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員(日額又は時間額で給料又は基本報酬を定める者に限る。)のうち人事委員会規則で定める者には、1箇月につき55,000円を超えない範囲内において人事委員会規則で定める額を通勤手当として支給する。この場合において、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(給与の減額)
第8条 会計年度任用職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第12条第1項

、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当の額(給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額をいう。次項第1号において同じ。)

並びに初任給調整手当の月額

第12条第2項第1号

、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当の額

並びに初任給調整手当の月額

第12条第2項第2号

、初任給調整手当の日額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額

並びに初任給調整手当の日額

第12条第2項第3号

、初任給調整手当の時間額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額

並びに初任給調整手当の時間額

第12条第3項第1号

、初任給調整手当に相当する報酬の月額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬の額

並びに初任給調整手当に相当する報酬の月額

第12条第3項第2号

、初任給調整手当に相当する報酬の日額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬の額

並びに初任給調整手当に相当する報酬の日額

第12条第3項第3号

、初任給調整手当に相当する報酬の時間額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬の額

並びに初任給調整手当に相当する報酬の時間額

(時間外勤務手当及びこれに相当する報酬)
第9条 正規の勤務時間以外に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、時間外勤務手当(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(休日勤務手当及びこれに相当する報酬)
第10条 休日等(川崎市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和34年川崎市条例第30号)第7条第1項に規定する休日及び人事委員会規則で定める日をいう。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた会計年度任用職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、休日勤務手当(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(夜間勤務手当及びこれに相当する報酬)
第11条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、給与条例の適用を受ける職員の例により、夜間勤務手当(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬)を支給する。この場合において、勤務1時間当たりの給与額については、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額によるものとする。
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第12条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当の額(給与条例第12条に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額をいう。次項第1号において同じ。)の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。
2 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員に限る。)の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 給料を月額で定める場合 給料の月額及びこれに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額並びに特殊勤務手当の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額
(2) 給料を日額で定める場合 給料の日額及びこれに対する地域手当の日額、初任給調整手当の日額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 給料を時間額で定める場合 給料の時間額及びこれに対する地域手当の時間額、初任給調整手当の時間額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当の額の合計額
3 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)の勤務1時間当たりの給与額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 基本報酬を月額で定める場合 基本報酬の月額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の月額、初任給調整手当に相当する報酬の月額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬の額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額
(2) 基本報酬を日額で定める場合 基本報酬の日額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の日額、初任給調整手当に相当する報酬の日額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬の額の合計額を当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日の勤務時間で除した額
(3) 基本報酬を時間額で定める場合 基本報酬の時間額及びこれに対する地域手当に相当する報酬の時間額、初任給調整手当に相当する報酬の時間額並びに人事委員会規則で定める特殊勤務手当に相当する報酬の額の合計額
(宿日直手当及びこれに相当する報酬)
第13条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた会計年度任用職員には、給与条例の適用を受ける職員の例により、宿日直手当(パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、これに相当する報酬)を支給する。
2 前項の勤務は、第9条から第11条までの勤務に含まれないものとする。
(期末手当)
第14条 給与条例第14条から第14条の3までの規定(給与条例第14条第4項の規定を除く。)は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第14条第3項中「給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、フルタイム会計年度任用職員にあっては「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」と、パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員に限る。)にあっては「規則で定める給料及び地域手当の額」と、パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。
(勤勉手当)
第14条の2 給与条例第15条の規定(同条第2項後段及び第4項を除く。)は、6月1日及び12月1日にそれぞれ在職する会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)について準用する。この場合において、給与条例第15条第2項に規定する勤務成績に応じ規則で定める割合は、会計年度任用職員の勤務成績に相当する給与条例の適用を受ける職員(川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員を除く。)の勤務成績に応じ給与条例第15条第2項に規定する勤務成績に応じ規則で定める割合の範囲内で、規則で定めるものとし、同条第3項中「給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員に限る。)にあっては「規則で定める給料及び地域手当の額」と、パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては「規則で定める報酬の額」と読み替えるものとする。
(特殊勤務手当及びこれに相当する報酬)
第15条 会計年度任用職員(次項に定めるパートタイム会計年度任用職員を除く。)の特殊勤務手当については、川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例(平成19年川崎市条例第53号)に定めるところによる。
2 川崎市職員の特殊勤務手当に関する条例第3条から第17条までに規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)には、同条例の適用を受ける職員の例により、特殊勤務手当に相当する報酬を支給する。
(定時制教育手当)
第16条 フルタイム会計年度任用職員(定時制の課程を置く川崎市立高等学校の職員で人事委員会規則で定めるものに限る。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、定時制教育手当を支給する。
(産業教育手当)
第17条 フルタイム会計年度任用職員(給与条例第16条の3第1項に規定する人事委員会が定めるものに限る。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、産業教育手当を支給する。この場合において、産業教育手当の額は、月額38,000円を超えない範囲内において任命権者が定める額とする。
(義務教育等教員特別手当)
第18条 フルタイム会計年度任用職員(川崎市立学校(川崎市立看護大学を除く。)の職員で人事委員会規則で定めるものに限る。)には、給与条例の適用を受ける職員の例により、義務教育等教員特別手当を支給する。この場合において、義務教育等教員特別手当の額は、月額8,000円を超えない範囲内において任命権者が定める額とする。
2 第16条の規定による定時制教育手当又は前条の規定による産業教育手当が支給される会計年度任用職員に対する義務教育等教員特別手当の額については、人事委員会規則の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(災害派遣手当等及びこれらに相当する報酬)
第19条 給与条例第16条の6の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)にあっては、同条第1項中「災害派遣手当(」とあるのは「災害派遣手当に相当する報酬(」と、「武力攻撃災害等派遣手当」とあるのは「武力攻撃災害等派遣手当に相当する報酬」と、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」とあるのは「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当に相当する報酬」と、同条中「災害派遣手当等」とあるのは「災害派遣手当等に相当する報酬」と読み替えるものとする。
(特に必要と認める会計年度任用職員の給与)
第20条 第2条から前条までの規定にかかわらず、職務の性質上これらの規定により難い職として任命権者が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、給与条例の適用を受ける職員との権衡、職務の特殊性等を考慮し、任命権者が定めるものとする。
(給与からの控除)
第21条 給与条例第19条の4の規定は、会計年度任用職員について準用する。
(給与の口座振替)
第22条 会計年度任用職員の給与は、会計年度任用職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。
(公務のための旅行に係る旅費及び費用弁償)
第23条 フルタイム会計年度任用職員が公務のため旅行するときは、川崎市旅費支給条例(昭和22年川崎市条例第21号)の定めるところにより、旅費を支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員に限る。)が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を支給するものとし、その額及び支給方法は、川崎市旅費支給条例の例による。
3 パートタイム会計年度任用職員(技能業務職員を除く。)が公務のため旅行するときは、当該旅行に係る旅費を費用弁償として支給するものとし、その額及び支給方法は、川崎市旅費支給条例の例による。
4 前2項の規定による旅費及び費用弁償の支給における川崎市旅費支給条例別表の等級については、その職務の複雑、困難及び責任の度に基づき、給与条例の適用を受ける職員との権衡及び職務の特殊性を考慮して、任命権者が定める。
(その他必要事項)
第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
2 人事委員会は、この条例に基づく人事委員会規則を定めるに当たっては、市長に協議しなければならない。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年10月12日条例第70号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。(後略)
附 則(令和5年10月17日条例第48号抄)
(施行期日)
1 この条例は、新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律(令和5年法律第14号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和5年12月20日条例第60号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月28日条例第25号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年10月15日条例第57号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。