川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 70
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 海岸保全区域における占用制限を具体化する技術的告示であり、行政の裁量を数値で縛る合理的な規制文書であるため。
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川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重
平成19年3月30日告示第174号 (2007-03-30)
○川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重
平成19年3月30日告示第174号
川崎市海岸保全区域の占用等に関する規則第2条第6項の規定により市長が指定する載荷重
1平方メートルにつき 0キロニュートン(水際線から20メートル以内の地域に限る。)