川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
KPI不明上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 本告示は条例に基づき市民の行動を制限する区域を定めるものであり、行政による規制の行使に該当する。自由主義の観点からは規制緩和の対象となり得るため、E分類とした。
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川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
平成18年6月1日告示第295号 (2006-06-01)
○川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
平成18年6月1日告示第295号
川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第6条第1項の規定に基づき次のとおり路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したので、同条第2項及び川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則(平成18年川崎市規則第32号)第3条第1項の規定に基づき告示します。
指定の効力が生ずる日 | 指定した重点区域の名称 | 区域 |
平成18年6月1日 | 川崎駅周辺 | 別図第1のとおり |
武蔵小杉駅周辺 | 別図第2のとおり | |
武蔵溝ノ口駅周辺 | 別図第3のとおり | |
鷺沼駅周辺 | 別図第4のとおり | |
新百合ヶ丘駅周辺 | 別図第5のとおり |
別図第1

別図第2

別図第3

別図第4

別図第5
