職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 地方公務員法第55条の2第6項により、自治体が条例で定めるべきとされている法定受託事項に近い性質の規定である。職員団体活動への公金支出(給与支払い)を適法な交渉等に限定するものであり、行政の規律維持に不可欠である。
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職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成18年6月28日条例第43号 (2006-06-28)
○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
平成18年6月28日条例第43号
職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 休日、休日の代休日及び代休時間(特に勤務を命ぜられた場合を除く。)並びに年次休暇並びに休職の期間
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年7月1日から施行する。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例の廃止)
2 職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和41年川崎市条例第28号)は、廃止する。
附 則(平成22年3月26日条例第2号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。