川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則
C_裁量的サービス_縮小統合候補
KPI不明上位法参照あり重複疑い
- 必要度 (1-100)
- 35 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 支給額が事務コストに見合わない極めて非効率な制度である。校長推薦や誓約書といった昭和的な手続きが温存されており、現代的な行政合理性に欠ける。また、採用基準がブラックボックス化しており、公平な能力主義が担保されているか確認できないため、D評価に近いC評価とする。
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川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則
平成15年2月20日教委規則第3号 (2003-02-20)
○川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則
平成15年2月20日教委規則第3号
川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則
(目的)
第1条 この規則は、川崎市高等学校奨学金支給条例(昭和37年川崎市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 入学支度金 条例第6条第1項第1号及び同項第3号に規定する入学支度金をいう。
(2) 学年資金 条例第6条第1項第2号及び同項第4号に規定する奨学金をいう。
(3) 緊急採用 奨学生になることを希望する者(以下「希望者」という。)の属する世帯の生計を主として維持する者等が第7条第4項で規定する受付期間(以下「受付期間」という。)後に死亡した場合、又は希望者の属する世帯が受付期間後に震災、風水害、火災その他これらに類する災害を被った場合に、同一年度内において学年資金の奨学生を追加決定することをいう。
(支給額)
第3条 学年資金の額は、国立又は公立の高等学校に在学する者については1人月額3,000円、私立の高等学校に在学する者については1人月額5,000円とする。ただし、第2学年では1人年額25,000円を、第3学年では1人年額10,000円を加給する。
(支給期間)
第4条 学年資金を支給する期間は、1年とする。ただし、緊急採用における支給期間は、支給開始時からその学年に在学する期間とする。
(支給時期)
第5条 入学支度金は、奨学生が高等学校に入学する年の3月に支給する。ただし、教育委員会(以下「委員会」という。)が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
2 学年資金は、月額においては8月及び翌年の2月に、第3条ただし書に規定する加給額においては翌年の2月に支給する。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
(申請基準)
第6条 希望者は、教育長が別に定める申請の基準に該当する者でなければならない。
(奨学金の申請)
第7条 条例第4条の規定により、希望者は、奨学資金支給申請書(以下「申請書」という。)を委員会に提出しなければならない。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、当該申請を行った者(以下「申請者」という。)に対し、申請書以外の書類の提出を求めることができる。
2 委員会は、前項前段の規定による提出があったときは、申請者が在学する学校の長(以下「校長」という。)にその旨を通知するものとする。
3 校長は、前項の規定による通知があったときは、奨学生推薦書を作成し、委員会に提出するものとする。この場合において、委員会は、必要があると認めるときは、校長に対し、奨学生推薦書以外の書類の提出を求めることができる。
4 第1項の規定にかかわらず、同項の規定による提出は、電子情報処理組織(本市の使用に係る電子計算機と希望者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を使用する方法により行うことができる。
5 申請書の受付期間は、入学支度金及び学年資金のそれぞれについて、委員会が毎年定めるものとする。ただし、緊急採用においては同一年度の2月末までとする。
(奨学生の決定)
第8条 委員会は、前条による入学支度金の支給申請があったときは、申請内容を調査し、教育長が別に定める採用の基準(以下「採用基準」という。)に該当する者に対し、高等学校への入学を許可された後に奨学生として決定する旨を通知するものとする。
2 前項の通知を受けた者は、高等学校へ入学を許可された後に、委員会が定める期日までに入学を許可された高等学校へ入学する旨を届け出るものとする。
3 委員会は、前項の届出があったときは、その事実を確認し、奨学生として決定するものとする。
4 委員会は、前条による学年資金の申請があったときは、申請内容を調査し、採用基準に該当する者について、速やかに奨学生を決定するものとする。
(決定の通知)
第9条 委員会は、奨学生を決定したときは、本人に対し、奨学生決定通知書により通知するものとする。
2 前項により奨学生の決定の通知を受けた者のうち、入学支度金の奨学生の決定の通知を受けたものは、高等学校へ進学した後に、委員会にその旨を届け出るものとする。
(誓約書の提出)
第10条 第8条第1項の通知を受けた者は、同条第2項の届出の際に、委員会に誓約書を提出しなければならない。
2 委員会は、第8条第1項の通知を受けた者が前項の誓約書を提出しないときは、奨学生として決定しないことができる。
3 学年資金の奨学生は、前条の通知を受けた日から委員会が指定する期間内に、委員会に誓約書を提出しなければならない。
4 委員会は、学年資金の奨学生が前項の誓約書を提出しないときは、奨学生の決定を取り消すことができる。
(支給の停止)
第11条 委員会は、条例第7条の規定により奨学金の支給を停止したときは、校長を経て本人に対し、奨学金支給停止通知書により通知するものとする。
2 奨学金の支給停止は、奨学金を支給停止とする事由が発生した月の翌月から行うものとする。
3 心身の故障その他やむを得ない事情のため休学した奨学生が、その学年中に復学した場合は、奨学金の支給を再開することができる。
(奨学金の返還)
第12条 委員会は、奨学生が条例第9条各号に該当した場合は、奨学金の返還を求めるものとする。
(異動の届出)
第13条 条例第8条の規定による届出は、奨学生異動届により校長を経て行わなければならない。ただし、奨学生が事故等で届け出ることができないときは、保護者又はこれに代わる者が届け出ることができる。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則の廃止)
2 川崎市高等学校奨学金支給条例施行規則(昭和37年川崎市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附 則(平成25年8月22日教委規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月27日教委規則第21号)
この規則は、平成29年3月1日から施行する。
附 則(令和5年9月20日教委規則第11号)
この規則は、令和5年11月10日から施行する。