川崎市工場立地に関する市準則を定める条例
- 必要度 (1-100)
- 50
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 工場立地法に基づき、自治体が独自の緑地率等を定める規制条例である。形式的な環境維持を目的としているが、経済合理性や科学的根拠の観点から精査が必要な規制項目を含んでいる。
区域 | 緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 環境施設の面積の敷地面積に対する割合 |
都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号の工業専用地域の区域 | 100分の15以上 | 100分の20以上 |
緑地 | 環境施設 | |
単一業種 | G≧(P/γ)(0.15-(G0/S)) ただし、(P/γ)(0.15-(G0/S))>0.15S-G1>0のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。 | E≧(P/γ)(0.2-(E0/S)) ただし、(P/γ)(0.2-(E0/S))>0.2S-E1>0のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
兼業 |
ただし、
のときはG≧0.15S-G1とし、0.15S-G1≦0のときはG≧0とする。 |
ただし、
のときはE≧0.2S-E1とし、0.2S-E1≦0のときはE≧0とする。 |
備考 1 単一業種とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる1の業種に属する場合をいう。 2 兼業とは、既存工場等が法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する場合をいう。 3 これらの算式において、G、P、γ、G0、S、G1、E、E0、E1、n、Pj及びγjは、次の数値を表すものとする。 G 当該変更に伴い設置する緑地の面積 P 当該変更に係る生産施設の面積 γ 当該既存工場等が属する法準則別表第1の上欄に掲げる業種についての同表の下欄に掲げる割合 G0 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な緑地の面積の合計を超える面積 S 当該既存工場等の敷地面積 G1 当該変更に係る届出前に設置されている緑地(当該届出前に届け出られた緑地の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 E 当該変更に伴い設置する環境施設の面積 E0 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計のうち、昭和49年6月29日以後の当該変更以外の生産施設の面積の変更に伴い最低限設置することが必要な環境施設の面積の合計を超える面積 El 当該変更に係る届出前に設置されている環境施設(当該届出前に届け出られた環境施設の面積の変更に係るものを含む。)の面積の合計 n 当該既存工場等が属する業種の個数 Pj 当該変更に係るj業種に属する生産施設の面積 γj j業種についての法準則別表第1の下欄に掲げる割合 | ||



