○川崎市火災予防事務処理規程
平成11年6月30日消防局訓令第24号
川崎市火災予防事務処理規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 届出書等の処理
第1節 通則(第3条~第9条)
第2節 着工届出書及び工事計画届等(第10条~第13条)
第3節 消防用設備等の設置の届出及び検査等(第14条~第18条)
第4節 点検及び報告(第19条~第20条の6)
第5節 特例適用申請書等(第20条の6の2~第24条)
第6節 防火対象物使用開始届等(第25条~第27条)
第7節 火を使用する設備等の設置届等(第28条~第32条)
第8節 火気規制等(第33条~第39条の2)
第9節 指定催しに係る防火管理等(第39条の3)
第3章 防炎(第40条~第42条)
第4章 雑則(第43条~第46条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、別に定めがあるもののほか、火災予防等に必要な事務処理について定めるものとする。
(法令の略称)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる法令の略称は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法 消防法(昭和23年法律第186号)をいう。
(2) 政令 消防法施行令(昭和36年政令第37号)をいう。
(3) 省令 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)をいう。
第2章 届出書等の処理
第1節 通則
(消防署長が処理する届出書等)
第3条 消防署長は、
予防規則第14条第1項の規定により届出書等を受理したときは、次の各号に掲げるものを除き処理することができる。
(1) 省令第33条の18に規定する工事整備対象設備等着工届出書(以下「着工届出書」という。)又は
予防規則第21条第1項に規定する消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届(以下「工事計画届」という。)のうち次に掲げるもの
ア 政令別表第1(16の2)項に掲げる防火対象物で、延べ面積が1,000平方メートル以上のものに新設する消防用設備等
イ 法第17条第3項の規定による認定を受けた特殊消防用設備等
(2)
予防規則第16条第1項の規定による防火対象物の改装工事等届のうち、地下街で当該工事に係る延面積が1,000平方メートル以上のもの
(4)
予防規則第22条の規定による消防用設備等特例適用申請書(政令第29条の4第1項(
条例第49条第2項において準用する場合を含む。)に規定する必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等(以下「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」という。)に関する基準及び第22条により特例適用承認の基準が示されているものを除く。)
(押印の区分)
(届出書等の進達)
第5条 消防署長は、
予防規則第14条第2項の規定により届出書等が提出されたときは、第3条に定める消防署長が処理する文書を除き、消防長に進達しなければならない。
2 消防署長は、前項の規定により届出書等を進達する場合は、当該届出書を処理した結果又は意見を付して行うものとする。
(進達文書の処理)
第6条 消防長は、前条の進達があったときは、消防局予防課において当該届出書等の内容審査(以下「審査」という。)又は当該届出書等に係る防火対象物の立入検査若しくは関係者に対する質問(以下「検査等」という。)を行わせるものとする。
2 前項の審査又は検査等の結果、支障ないと認めたときは、第4条に規定する区分により届出書等の経過欄に届出済、検査済又は承認済の印を押し、支障があると認めたときは届出書等の経過欄にその旨を記載し、それぞれ正本及び副本を消防署長に送付するものとする。
3 消防署長は、前項の規定により届出書等が送付されたときは、正本を保管し、副本を届出者等に交付しなければならない。
(進達文書以外の処理)
第7条 消防署長は、第3条の規定により消防署長が処理する届出書等を受理したときは、第6条第2項及び第3項に定める手続に準じて処理しなければならない。
(予防措置)
第8条 消防署長は、届出書等を処理した結果、火災予防上指導する必要があると認める場合は、当該届出書等の関係者に是正すべき事項、期間等を示さなければならない。
2 消防署長は、前項の予防措置を行った場合は、指導事項確認調査書(
第1号様式)に記録し、当該届出書等の正本に添付しておくものとする。
(届出書等の取扱い処理の特例)
第9条 法、省令及び
条例の規定による各種届出書等の処理について次の各号に掲げるところにより特例の処理をすることができる。
(1) 同一敷地内に、管理について権限を有する者が同一の者である政令別表第1に掲げる防火対象物が2以上ある場合は、
条例の規定による届出で、同種のものは、一括して行うことができる。
第2節 着工届出書及び工事計画届等
(着工届出書及び工事計画届の審査)
第10条 消防署長は、着工届出書及び工事計画届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、審査しなければならない。
2 前項の規定による着工届出書及び工事計画届の審査は、当該届出書等の消防用設備等に係る政令、省令、
条例、その他技術基準に基づいて行い、その結果報告は、消防用設備等の審査・検査報告書(
第3号様式から第3号様式の36までをいう。第16条第3項及び第17条第2項において同じ。)により行うものとする。
3 消防署長は、消防長進達を必要とする着工届出書及び工事計画届にあっては、当該届出書等の受理後5日以内に進達しなければならない。
(技術基準)
第11条 着工届出書及び工事計画届の審査に係る技術基準については、別に定める。
(着工届出書及び工事計画届の添付図書)
第12条 着工届出書及び工事計画届の添付図書については、別に定める。
(任意の届出)
第13条 甲種消防設備士又は関係者から消防用設備等の工事について任意に届出があった場合は、第10条から第12条までの規定を準用して処理しなければならない。
第3節 消防用設備等の設置の届出及び検査等
(消防用設備等の設置届出)
第14条 消防署長は、省令第31条の3第1項の規定による消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書(以下「設置届出書」という。)を受理したときは、消防情報管理システムに入力しなければならない。
(設置届出書の添付図書)
第15条 設置届出書の添付図書については、別に定める。
(完成検査)
第16条 消防署長は、省令第31条の3第2項の規定による検査を設置届出書を受理した日からおおむね7日以内に行うものとする。なお、政令第35条に掲げる防火対象物以外の防火対象物に係る消防用設備等の設置工事が完了した旨関係者から申し出があったときは、その状況を検査しなければならない。
2 消防長進達に係る消防用設備等の検査にあたっては、努めて局署合同で行うものとする。
3 前2項の規定による検査結果の報告は、審査・検査報告書及び検査報告書(
第5号様式)により行うものとし、報告後に消防用設備等台帳(
第6号様式)に記録しなければならない。
(中間検査)
第17条 消防署長は、省令第31条の3第1項の規定により、設置届出書を届け出なければならない防火対象物の中間の検査(以下「中間検査」という。)を完成までに原則として1回以上行わなければならない。
2 前項の規定による中間検査の結果報告は、審査・検査報告書により行うものとする。
3 中間検査の実施については、検査をしようとする消防用設備等の着工届出書及び工事計画届の副本を届出者に交付する際等機会をとらえて十分に打合わせ、効果的に行わなければならない。
4 中間検査は、
別表第3により実施するものとする。
(検査済証の交付)
第18条 消防署長は、省令第31条の3第4項の規定により、消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付する場合は、証明りん議簿に記録し交付するものとする。
2 前項の規定は、政令第35条第1項各号に掲げる防火対象物以外の防火対象物について証明を必要とする場合に準用する。
第4節 点検及び報告
(消防用設備等点検結果報告)
第19条 消防署長は、省令第31条の6第3項の規定により消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書(以下「消防用設備等点検結果報告書」という。)を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、審査しなければならない。
2 前項の規定による審査結果の報告は、消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書審査報告書(
第8号様式の2)により行うものとする。
(消防用設備等点検票の記載要領等)
第19条の2 消防用設備等点検結果報告書に添付する点検票又は総括表は、最も新しい時期に点検した内容を記載したものとする。
2 消防用設備等で非常電源を兼用するものについては、非常電源及び配線に関する点検票を1葉添付すれば足りるものとし、非常電源を内蔵しているものは省略してさしつかえないものとする。
(防火対象物点検結果報告)
第20条 消防署長は、法第8条の2の2第1項の規定により防火対象物点検結果報告書を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、審査しなければならない。
2 前項の規定による審査結果の報告は、防火対象物点検結果報告書審査報告書(
第9号様式の2)により行うものとする。
(防火対象物点検の特例認定)
第20条の2 消防署長は、法第8条の2の3第2項の規定により防火対象物点検報告特例認定申請書を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該申請に係る検査をしなければならない。
2 前項の規定による申請書の検査は、防火対象物点検報告特例認定申請書検査報告書(
第9号様式の4)により行うものとする。
(防火対象物点検の特例認定に係る認定・不認定の決定及び通知)
第20条の3 消防署長は、法第8条の2の3第3項の規定により認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、指令番号簿に記録し、(認定・不認定)通知書(
第9号様式の5)により申請者に通知するものとする。
(防火対象物点検の特例認定に係る管理権原者の変更届出)
第20条の4 消防署長は、法第8条の2の3第5項の規定により管理権原者変更届出書を受理したときは、消防情報管理システムに入力しなければならない。
(防火対象物点検の特例認定に係る認定の取消し)
第20条の5 消防署長は、法第8条の2の3第6項の規定による認定の取り消しを行う場合は、指令番号簿に記録し、認定取消通知書(
第9号様式の7)を交付するものとする。
(防災管理点検結果報告)
第20条の6 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項の規定により防災管理点検結果報告書を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、審査しなければならない。
2 前項の規定による審査結果の報告は、防災管理点検結果報告書審査報告書(
第9号様式の9)により行うものとする。
第5節 特例適用申請書等
(防災管理点検の特例認定)
第20条の6の2 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第2項の規定により防災管理点検報告特例認定申請書を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該申請に係る検査をしなければならない。
2 前項の規定による申請書の検査は、防災管理点検報告特例認定申請書検査報告書(
第9号様式の10)により行うものとする。
(防災管理点検の特例認定に係る認定・不認定の決定及び通知)
第20条の6の3 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項の規定により認定をしたとき、又は認定をしないことを決定したときは、指令番号簿に記録し、(認定・不認定)通知書(
第9号様式の11)により申請者に通知するものとする。
(防災管理点検の特例認定に係る管理権原者の変更届出)
第20条の6の4 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第5項の規定により管理権原者変更届出書を受理したときは、消防情報管理システムに入力しなければならない。
(防災管理点検の特例認定に係る認定の取消し)
第20条の6の5 消防署長は、法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項の規定による認定の取り消しを行う場合は、指令番号簿に記録し、認定取消通知書(
第9号様式の12)を交付するものとする。
(特例適用申請)
第21条 消防局予防課長又は消防署長は、
予防規則第22条の規定による消防用設備等特例適用申請書(以下「特例適用申請書」という。)を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、審査しなければならない。
2 前項の規定による特例適用申請書の審査は、必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等に関する基準又は消防用設備等特例適用承認の基準に基づき行い、その結果報告は特例適用申請書審査報告書(
第11号様式)により行うものとする。
3 消防局予防課長又は消防署長は、前項の審査の際必要があるときは、当該届出書に係る防火対象物の検査をしなければならない。
(特例適用承認の基準)
第22条 消防用設備等特例適用承認の基準については、別に定める。
(特例適用申請書の添付図書)
第22条の2 特例適用申請書の添付図書については、別に定める。
(設備相談)
第23条 消防局予防課長又は消防署長は、防火対象物の関係者その他関係のある者から消防用設備等の設置、維持及び管理について指導を求められた場合で当該事項を指導し、かつ、その内容が特異な事案の場合にあっては、当該指導結果を消防用設備等指導記録書(
第12号様式)に記録し、保管するとともに、相互に通報しなければならない。
(火気使用設備等の特例)
第24条 消防長は、
条例第20条の3及び
第25条の2の規定による火気使用設備器具等の基準の特例申請があった場合は、第23条に規定する消防用設備等指導記録書(
第12号様式)に記録して処理するものとする。
第6節 防火対象物使用開始届等
(使用開始届)
第25条 消防署長は、
予防規則第15条の規定による防火対象物使用開始届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、防火対象物使用開始届検査報告書(
第14号様式)により行うものとする。
(指定洞道等届)
第26条 消防署長は、
予防規則第16条の2の規定による指定洞道等届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、指定洞道等検査報告書(
第16号様式)により行うものとする。
(催物開催届)
第27条 消防署長は、
予防規則第19条第3号の規定による催物開催届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、催物開催届検査報告書(
第18号様式)により行うものとする。
第7節 火を使用する設備等の設置届等
(火を使用する設備等の設置届)
第28条 消防署長は、
予防規則第18条第1号の規定による火を使用する設備等の設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
(サウナ設備設置届)
第29条 消防署長は、
予防規則第18条第2号の規定によるサウナ設備設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、サウナ設備検査報告書(
第22号様式)により行うものとする。
(電気設備設置届)
第30条 消防署長は、
予防規則第18条第3号の規定による電気設備設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
(ネオン管灯設備設置届)
第31条 消防署長は、
予防規則第18条第4号の規定によるネオン管灯設備設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、ネオン管灯設備検査報告書(
第26号様式)により行うものとする。
(水素ガスを充填する気球の設置届)
第32条 消防署長は、
予防規則第18条第5号の規定による水素ガスを充填する気球の設置届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る気球及び掲揚場所の検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、水素ガスを充填する気球検査報告書(
第28号様式)により行うものとする。
第8節 火気規制等
(喫煙等承認申請書)
第33条 消防署長は、
予防規則第7条の規定による喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認申請書を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、喫煙・裸火使用・危険物品持込み検査報告書(
第30号様式)により行うものとする。
(喫煙、裸火使用又は危険物品持込みの承認に関する基準)
第34条 喫煙、裸火使用又は危険物品持込みの承認に関する基準については、別に定める。
(改装工事等届)
第35条 消防署長は、
予防規則第16条の規定による改装工事等届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、当該届出に係る防火対象物の検査をしなければならない。
2 前項の規定による検査結果の報告は、改装工事等検査報告書(
第32号様式)により行うものとする。
3 消防署長は、第1項の規定による届を受理した場合は、関係者に当該工事に係る防火管理計画を策定させ、火災予防の万全を期すよう指導しなければならない。
(火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届)
第36条 消防署長は、
予防規則第19条第1項ただし書及び
同項第1号の規定による火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上必要があると認める場合は、現場を調査し、法、
条例その他の関係法令に適合するよう指導しなければならない。
(煙火の打上げ又は仕掛け届)
第37条 消防署長は、
予防規則第19条第2号の規定による煙火の打上げ又は仕掛け届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上必要があると認める場合は、現場を調査して当該行為が法、
条例その他の関係法令に適合するように指導しなければならない。
(水道の断水及び減水届)
第38条 消防署長は、
予防規則第19条第4号の規定による水道の断水及び減水届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、消防活動上必要があると認める場合は、現場を調査しなければならない。
(道路工事及び露店開設等届)
第39条 消防署長は、
予防規則第19条第5号の規定による道路工事及び露店開設等届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、消防活動上必要があると認める場合は、現場を調査しなければならない。
(露店等開設届)
第39条の2 消防署長は、
予防規則第19条第6号の規定による露店等開設届を受理したときは、消防情報管理システムに入力し、火災予防上必要があると認める場合は、現場を調査し、法、
条例その他の関係法令に適合するよう指導しなければならない。
第9節 指定催しに係る防火管理等
(火災予防上必要な業務に関する計画提出書)
第39条の3 消防署長は、
予防規則第13条の5の規定による火災予防上必要な業務に関する計画提出書(以下「計画提出書」という。)を受理したときは、審査及び現場の調査を実施し、法、
条例その他の関係法令に適合するよう指導しなければならない。
また、計画提出書の届出が必要なときは、前条の露店等開設届についても届出の指導をしなければならない。
第3章 防炎
(意見提出)
第40条 消防長は、消防庁長官から省令第4条の4第3項の規定により防炎表示の登録を受けようとする者に関する通知を受けたときは、当該登録について意見を述べることができる。
(検査及び副申)
第41条 消防長は、前条の意見を提出するにあたり調査等を行うときは、当該登録を受けようとする者の所在地を管轄する消防署長に対し、当該事業所等の検査をさせ、その結果を副申させるものとする。
(検査要領)
第42条 前条の事業所等の検査のうち裁断・施行・縫製業を除く業種については、省令第4条の6に規定する指定認定機関と努めて合同で行うものとする。
第4章 雑則
(危険な器具等の報告)
第43条 消防署長は、火災予防上若しくは避難上危険な器具類、型式の認可を受けていない電気用品又は検定を受けていない消防用機械器具等を製造し、販売している事実を発見したときは、その概要を消防長に報告しなければならない。
(特異事案の報告)
第44条 消防署長は、火災予防上又は避難上特異な事案が生じ、消防長の指示を受ける必要があると認めたときは、速やかに消防長に報告しなければならない。
(火災予防事務研究会)
第45条 消防局予防部長は、火災予防行政に関する法令等の運用及び火災予防事務の執行等について必要があると認めた場合は、火災予防事務研究会を開催し、事務執行の適正化を図らなければならない。
2 前項の火災予防事務研究会には、消防署長及び当該担当職員の出席を求めることができる。
(統計)
第46条 消防署長は、必要に応じて、次の各号に掲げる統計を作成するものとする。
(1) 消防用設備等着工等処理状況(
第2号様式準用)
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
(関係規程の廃止)
2 川崎市火災予防事務処理規程(昭和49年3月1日消防局訓令第6号)は、廃止する。
(経過措置)
3 本規程の帳票は、平成11年9月30日までの間は、当該帳票中の単位のうちMPaをkgf/cm2に及びキロワットをキロカロリーに訂正して使用することができる。
附 則(平成14年12月27日消防局訓令第36号)
この訓令は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第19条の2の次に4条を加える改正規定(第20条、第20条の2及び第20条の4に係る部分に限る。)、第46条の改正規定(第1号エ及び第2号イに係る部分に限る。)、別表第1の改正規定(「防火対象物点検結果報告書」及び「管理権原者変更届出書」を加える部分に限る。)、様式目次の改正規定(「第10号様式 防火対象物点検結果報告書整理簿 第20条第1項」、「第10号様式の2 防火対象物点検結果報告書審査報告書 第20条第2項」、「第10号様式の6 管理権原者変更届出書整理簿 第20条の4」、「第43号様式の2 防火対象物点検結果報告書受理状況 第46条第1号」及び「第43号様式の4 管理権原者変更届出処理状況 第46条第2号」を加える部分に限る。)及び様式の改正規定(「第10号様式」、「第10号様式の2」、「第10号様式の6」、「第43号様式の2」及び「第43号様式の4」を加える部分に限る。)は、同年10月1日から施行する。
附 則(平成15年10月1日消防局訓令第32号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正後の川崎市火災予防事務処理規程第20条の3第1項中「決定したときは、」の次に「指令番号簿に記録し、」を加える改正規定、第10号様式の3の改正規定及び第10号様式の5の改正規定は平成15年1月1日から適用する。
附 則(平成16年3月17日消防局訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年4月2日消防局訓令第9号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年2月1日消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年7月30日消防局訓令第21号)
この訓令は、平成22年8月1日から施行する。
附 則(平成23年2月23日消防局訓令第4号)
この訓令は、平成23年3月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日消防局訓令第10号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月25日消防局訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月31日消防局訓令第8号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月25日消防局訓令第12号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成27年7月14日消防局訓令第8号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年2月3日消防局訓令第2号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(平成28年7月21日消防局訓令第19号)
この訓令は、公表の日から施行する。
附 則(令和2年12月17日消防局訓令第20号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月29日消防局訓令第5号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上で引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和5年12月27日消防局訓令第21号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上で引き続きこれを使用することができる。
別表第1(第4条関係)
届出書等の区分 | 押印の区分 |
防火防災管理者選任(解任)届出書 | 届出済 |
統括防火防災管理者選任(解任)届出書 |
消防計画作成(変更)届出書 |
全体についての消防計画作成(変更)届出書 |
自衛消防組織設置(変更)届出書 |
消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書 |
防火対象物点検結果報告書 |
防災管理点検結果報告書 |
管理権原者変更届出書 |
火災予防上必要な業務に関する計画提出書 |
指定洞道等(新規・変更)届 |
火災と紛らわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為届 |
煙火の打上げ又は仕掛け届 |
催物開催届 |
水道の断水及び減水届 |
道路工事及び露店開設等届 |
露店等開設届 |
工事整備対象設備等着工届出書 |
消防用設備等(特殊消防用設備等)工事計画届 |
消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書 | 検査済 |
防火対象物点検報告特例認定申請書 |
防災管理点検報告特例認定申請書 |
防火対象物使用開始届 |
改装工事等届 |
火を使用する設備等の設置届 |
サウナ設備設置届 |
電気設備設置届 |
ネオン管灯設備設置届 |
水素ガスを充填する気球の設置届 |
喫煙、裸火使用又は危険物品持込み承認申請書 | 承認済 |
消防用設備等特例適用申請書 |
別表第2 削除
別表第3(第17条関係)
設備の種類 | 検査事項 | 検査の時期 |
屋内消火栓設備、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、屋外消火栓設備、共同住宅用スプリンクラー設備、消防用水、特定駐車場用泡消火設備 | 埋設配管の状況 | 配管工事のとき。 |
配線の状況 | 配線の工事のとき。 |
受水槽の状況 | 水張りの前 |
不活性ガス消火設備、ハロゲン化物消火設備、粉末消火設備、パッケージ型自動消火設備、フード等用簡易自動消火装置 | 埋設配管の状況 | 配管工事のとき。 |
配線の状況 | 配線の工事のとき。 |
自動火災報知設備、ガス漏れ火災警報設備、漏電火災警報器、消防機関へ通報する火災報知設備、非常警報設備、非常コンセント設備、誘導灯、排煙設備、無線通信補助設備、共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用非常警報設備、共同住宅用非常コンセント設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備、加圧防排煙設備、総合操作盤 | 配線の状況 | 配線の工事のとき。 |
連結送水管、連結散水設備、共同住宅用連結送水管 | 埋設配管の状況 | 配管工事のとき。 |
避難器具 | 開口部の状況 | 開口部の工事のとき。 |
様式目次
様式 | 帳票名 | 関係条文 |
第1号様式 | 指導事項確認調査書 | 第8条第2項 |
第2号様式 | 削除 | |
第3号様式 | 屋内消火栓設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の2 | スプリンクラー設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の3 | 水噴霧消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の4 | 泡消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の5 | 不活性ガス消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の6 | ハロゲン化物消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の7 | 粉末消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の8 | 屋外消火栓設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の9 | 動力消防ポンプ設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の10 | 自動火災報知設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の11 | ガス漏れ火災警報設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の12 | 漏電火災警報器審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の13 | 消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の13の2 | 非常通報装置審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の14 | 非常警報設備(非常ベル・自動式サイレン)審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の15 | 非常警報設備(放送設備)審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の16 | 避難器具審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の17 | 誘導灯審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の18 | 消防用水審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の19 | 排煙設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の20 | 連結散水設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の21 | 連結送水管審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の22 | 非常コンセント設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の23 | 無線通信補助設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の24 | 非常電源審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の25 | 総合操作盤審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の26 | パッケージ型自動消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の27 | パッケージ型消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の28 | 共同住宅用スプリンクラー設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の29 | 共同住宅用自動火災報知設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の30 | 住戸用自動火災報知設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の31 | 共同住宅用非常警報設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の32 | フード等用簡易自動消火装置審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の33 | 特定小規模施設用自動火災報知設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の34 | 加圧防排煙設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の35 | 複合型居住施設用自動火災報知設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第3号様式の36 | 特定駐車場用泡消火設備審査・検査報告書 | 第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項 |
第4号様式 | 削除 | |
第5号様式 | 消火器検査報告書 | 第16条第3項 |
第6号様式 | 消防用設備等台帳 | 第16条第3項 |
第7号様式 | 削除 | |
第8号様式 | 削除 | |
第8号様式の2 | 消防用設備等(特殊消防用設備等)点検結果報告書審査報告書 | 第19条第2項 |
第9号様式 | 削除 | |
第9号様式の2 | 防火対象物点検結果報告書審査報告書 | 第20条第2項 |
第9号様式の3 | 削除 | |
第9号様式の4 | 防火対象物点検報告特例認定申請書検査報告書 | 第20条の2第2項 |
第9号様式の5 | (認定・不認定)通知書 | 第20条の3 |
第9号様式の6 | 削除 | |
第9号様式の7 | 認定取消通知書 | 第20条の5 |
第9号様式の8 | 削除 | |
第9号様式の9 | 防災管理点検結果報告書審査報告書 | 第20条の6第2項 |
第9号様式の10 | 防災管理点検報告特例認定申請書検査報告書 | 第20条の6の2第2項 |
第9号様式の11 | (認定・不認定)通知書 | 第20条の6の3 |
第9号様式の12 | 認定取消通知書 | 第20条の6の5 |
第10号様式 | 削除 | |
第11号様式 | 特例適用申請書審査報告書 | 第21条第2項 |
第11号様式(2) | 特例適用申請書審査報告書 | 第21条第2項 |
第12号様式 | 消防用設備等指導記録書 | 第23条、第24条 |
第13号様式 | 削除 | |
第14号様式 | 防火対象物使用開始届検査報告書 | 第25条第2項 |
第14号様式(2) | 防火対象物使用開始届検査報告書 | 第25条第2項 |
第15号様式 | 削除 | |
第16号様式 | 指定洞道等検査報告書 | 第26条第2項 |
第17号様式 | 削除 | |
第18号様式 | 催物開催届検査報告書 | 第27条第2項 |
第19号様式 | 削除 | |
第20号様式 | 火を使用する設備等(熱風炉)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の2 | 火を使用する設備等(炉)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の3 | 火を使用する設備等(厨房設備)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の4 | 火を使用する設備等(温風暖房機)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の5 | 火を使用する設備等(ボイラー)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の6 | 火を使用する設備等(給湯湯沸設備)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の7 | 火を使用する設備等(乾燥設備)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の8 | 火を使用する設備等(ヒートポンプ冷暖房機)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の9 | 火を使用する設備等(火花を生ずる設備)検査報告書 | 第28条第2項 |
第20号様式の10 | 火を使用する設備等(放電加工機)検査報告書 | 第28条第2項 |
第21号様式 | 削除 | |
第22号様式 | サウナ設備検査報告書 | 第29条第2項 |
第23号様式 | 削除 | |
第24号様式 | 電気(変電)設備検査報告書 | 第30条第2項 |
第24号様式の2 | 電気(発電)設備検査報告書 | 第30条第2項 |
第24号様式の3 | 電気(蓄電池)設備検査報告書 | 第30条第2項 |
第24号様式の4 | 電気(燃料電池発電)設備検査報告書 | 第30条第2項 |
第24号様式の5 | 電気(急速充電)設備検査報告書 | 第30条第2項 |
第25号様式 | 削除 | |
第26号様式 | ネオン管灯設備検査報告書 | 第31条第2項 |
第27号様式 | 削除 | |
第28号様式 | 水素ガスを充填する気球検査報告書 | 第32条第2項 |
第29号様式 | 削除 | |
第30号様式 | 喫煙・裸火使用・危険物品持込み検査報告書 | 第33条第2項 |
第31号様式 | 削除 | |
第32号様式 | 改装工事等検査報告書 | 第35条第2項 |
第33号様式 | 削除 | |
第34号様式 | 削除 | |
第35号様式 | 削除 | |
第36号様式 | 削除 | |
第37号様式 | 消防用設備等設置状況 | 第46条第2号 |
第38号様式 | 消防用設備等点検結果報告書受理状況 | 第46条第3号 |
第39号様式 | 防火対象物使用開始届等処理状況 | 第46条第4号 |
第40号様式 | 火災予防条例等に基づく届出処理状況 | 第46条第5号 |
第1号様式(第8条第2項関係)
第2号様式 削除
第3号様式(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の2(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の3(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の4(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の5(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の6(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の7(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の8(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の9(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の10(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の11(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の12(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の13(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の13の2(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の14(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の15(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の16(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の17(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の18(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の19(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の20(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の21(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の22(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の23(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の24(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の25(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の26(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の27(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の28(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の29(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の30(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の31(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の32(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の33(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の34(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の35(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第3号様式の36(第10条第2項、第16条第3項及び第17条第2項関係)
第4号様式 削除
第5号様式(第16条第3項関係)
第6号様式(第16条第3項関係)
第7号様式 削除
第8号様式 削除
第8号様式の2(第19条第2項関係)
第9号様式 削除
第9号様式の2(第20条第2項関係)
第9号様式の3 削除
第9号様式の4(第20条の2第2項関係)
第9号様式の5(第20条の3関係)
第9号様式の6 削除
第9号様式の7(第20条の5関係)
第9号様式の8 削除
第9号様式の9(第20条の6第2項関係)
第9号様式の10(第20条の6の2第2項関係)
第9号様式の11(第20条の6の3関係)
第9号様式の12(第20条の6の5関係)
第10号様式 削除
第11号様式(第21条第2項関係)
第11号様式(2)(第21条第2項関係)
第12号様式(第23条、第24条関係)
第13号様式 削除
第14号様式(第25条第2項関係)
第14号様式(2)(第25条第2項関係)
第15号様式 削除
第16号様式(第26条第2項関係)
第17号様式 削除
第18号様式(第27条第2項関係)
第19号様式 削除
第20号様式(第28条第2項関係)
第20号様式の2(第28条第2項関係)
第20号様式の3(第28条第2項関係)
第20号様式の4(第28条第2項関係)
第20号様式の5(第28条第2項関係)
第20号様式の6(第28条第2項関係)
第20号様式の7(第28条第2項関係)
第20号様式の8(第28条第2項関係)
第20号様式の9(第28条第2項関係)
第20号様式の10(第28条第2項関係)
第21号様式 削除
第22号様式(第29条第2項関係)
第23号様式 削除
第24号様式(第30条第2項関係)
第24号様式の2(第30条第2項関係)
第24号様式の3(第30条第2項関係)
第24号様式の4(第30条第2項関係)
第24号様式の5(第30条第2項関係)
第25号様式 削除
第26号様式(第31条第2項関係)
第27号様式 削除
第28号様式(第32条第2項関係)
第29号様式 削除
第30号様式(第33条第2項関係)
第31号様式 削除
第32号様式(第35条第2項関係)
第33号様式 削除
第34号様式 削除
第35号様式 削除
第36号様式 削除
第37号様式(第46条第2号関係)
第38号様式(第46条第3号関係)
第39号様式(第46条第4号関係)
第40号様式(第46条第5号関係)