川崎市条例評価

全1396本

川崎市行政手続条例施行規程

読み: かわさきしぎょうせいてつづきじょうれいしこうきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部(推定) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 15:23:31 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
0 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
川崎市行政手続条例第13条第2項第5号の委任に基づき、交通局長が行う処分の範囲を施行規則に掲げる処分と同一とする技術的委任規定である。法定の委任構造に基づく必須規定ではあるが、実質1条のみで上位規則への完全参照であり、独立規程としての存在意義は効率化の観点から再検討余地がある。理念・スローガン的要素は皆無。
川崎市行政手続条例施行規程
平成7年12月27日交通局規程第18号 (1995-12-27)
○川崎市行政手続条例施行規程
平成7年12月27日交通局規程第18号
川崎市行政手続条例施行規程
川崎市行政手続条例(平成7年川崎市条例第37号)第13条第2項第5号に規定する企業管理規程で定める処分(交通局長が行うものに限る。)は、川崎市行政手続条例施行規則(平成7年川崎市規則第88号)に掲げる処分とする。
附 則
この規程は、平成8年1月1日から施行する。