川崎市条例評価

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川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例

読み: かわさきしちゅうこうそうけんちくぶつとうのけんちくおよびかいはつこういにかかるふんそうのちょうせいとうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): まちづくり局建築指導課(推定) (確度: 0.85)
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B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
62
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
建築基準法・都市計画法を上位法とし、中高層建築物の建築に伴う近隣紛争の事前予防(標識設置・説明義務)と事後調整(あっせん・調停)を定める自治体裁量条例である。紛争調停委員会(9人以内)の設置、あっせん→調停の二段階手続、建築主への三重の手続義務(標識・説明・報告)など、手続が重層的で行政コストが嵩む構造となっている。努力義務規定(第4条~第7条)は法的拘束力がなく形式的であり、紛争解決実績のKPIも不在のため、効率化の余地が大きい。
川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例
平成7年12月26日条例第48号 (1995-12-26)
○川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例
平成7年12月26日条例第48号
川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、中高層建築物の建築に係る計画の事前公開並びに中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争のあっせん及び調停に関し必要な事項を定めることにより、その紛争の調整等を図り、もって良好な近隣関係を保持し、併せて地域における健全な生活環境の維持及び向上に資することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例で使用する用語の意義は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)で使用する用語の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住居系地域 都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域(以下「市街化調整区域」という。)並びに同法第8条第1項第1号に規定する用途地域(以下「用途地域」という。)のうち、第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域(建築物の容積率が10分の20と定められた区域に限る。)及び準工業地域をいう。
(2) 非住居系地域 用途地域のうち、近隣商業地域(建築物の容積率が10分の20と定められた区域を除く。)、商業地域、工業地域及び工業専用地域をいう。
(3) 中高層建築物 次に掲げる建築物をいう。
ア 住居系地域内の建築物(建築物の敷地の一部が住居系地域内にある建築物を含む。)で、建築しようとする建築物の部分の高さ(最も低い地盤面からの高さによる。ただし、次の(ア)又は(イ)のいずれかに該当する場合においては、それぞれ(ア)又は(イ)に定めるところによる。イにおいて同じ。)が10メートルを超えるもの
(ア) 階段室、昇降機塔、装飾塔、物見塔、屋窓その他これらに類する建築物の屋上部分の水平投影面積の合計が当該建築物の建築面積の8分の1以内の場合においては、その部分の高さは、12メートルまでは、当該建築物の部分の高さに算入しない。
(イ) 棟飾、防火壁の屋上突出部その他これらに類する屋上突出物は、当該建築物の部分の高さに算入しない。
イ 非住居系地域内の建築物(建築物の敷地の一部が住居系地域内にある建築物を除く。)で、建築しようとする建築物の部分の高さが15メートルを超えるもの
(4) 紛争 次に掲げる紛争をいう。
ア 中高層建築物の建築に伴って生ずる日照、通風又は採光の阻害、電波受信障害等が近隣関係住民の日常生活に及ぼす影響に関する建築主又は当該建築に係る工事の請負人と近隣関係住民との間の紛争
イ 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号。以下「総合調整条例」という。)第2条第4号に規定する対象事業(総合調整条例第3条第1項各号に該当するものを除く。以下「総合調整条例対象事業」という。)のうち都市計画法第4条第12項に規定する開発行為(以下「開発行為」という。)に該当するものにおける敷地の形状又は新たに設置することとなる同条第14項に規定する公共施設、廃棄物の保管施設等の位置若しくは形状に関する開発行為を行う者と総合調整条例第2条第10号に規定する近隣関係住民(以下「総合調整条例近隣関係住民」という。)との間の紛争
ウ 中高層建築物の建築又は総合調整条例対象事業に伴って生ずる工事中の騒音、振動等が近隣関係住民又は総合調整条例近隣関係住民(以下「近隣関係住民等」という。)の日常生活に及ぼす影響に関する事業実施者(中高層建築物の建築若しくは総合調整条例対象事業を行う者又はそれらの行為に係る工事の請負人をいう。)と近隣関係住民等との間の紛争
(5) 隣接住民 次に掲げる者をいう。
ア 土地を所有する者又は建築物の全部若しくは一部を所有し若しくは占有する者(以下「土地所有者等」という。)で、その土地又は建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で10メートル以内にあるもの
イ 土地又は敷地の全部又は一部が住居系地域内にある土地所有者等で、その土地又は建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で当該中高層建築物の高さ(政令第2条第1項第6号による高さをいう。以下同じ。)の2倍以内にあり、かつ、冬至日の真太陽時による午前8時から午後4時までの間において当該中高層建築物の日影が平均地盤面(当該中高層建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいう。)に及ぶ範囲内にあるもの
(6) 周辺住民 次に掲げる者をいう。ただし、隣接住民を除く。
ア 土地所有者等で、その土地又は建築物の敷地の全部又は一部が中高層建築物の敷地境界線からの水平距離で当該中高層建築物の高さの2倍以内にあるもの
イ 中高層建築物によりテレビジョン放送の電波の著しい受信障害(以下「テレビ電波受信障害」という。)が生ずると予測される者又は生じた者
(7) 近隣関係住民 隣接住民及び周辺住民をいう。
(適用除外)
第3条 法第85条に規定する仮設建築物を建築しようとするときは、この条例の規定は、適用しない。
2 前項に定める場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第9条から第11条までの規定は、適用しない。ただし、前条第2項第6号イに掲げる者から説明の申出があったときは、第10条第2項及び第11条第3項の規定を準用する。
(1) 中高層建築物の建築が総合調整条例対象事業に該当するとき。
(2) 開発行為である総合調整条例対象事業において中高層建築物の建築が総合調整条例第2条第6号に規定する対象事業区域内で予定され、かつ、当該中高層建築物の敷地の面積が500平方メートル未満である場合であって、当該中高層建築物に関する事項について総合調整条例第13条及び第14条に定める手続が行われたとき。
3 前2項に定める場合を除き、次の各号のいずれかに該当する場合は、第10条及び第11条の規定は、適用しない。ただし、第2号から第4号までに規定する場合において、近隣関係住民から説明の申出があったときは、第10条第2項及び第11条第3項の規定を準用する。
(1) 中高層建築物の建築が環境影響評価法(平成9年法律第81号)第2条第4項に規定する対象事業又は川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第2条第2号に規定する指定開発行為に該当するとき。
(2) 工業専用地域内に中高層建築物を建築しようとするとき。
(3) 都市計画法第8条第1項第9号に規定する臨港地区内に中高層建築物を建築しようとするとき。
(4) 市街化調整区域内の公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条第2項の規定によるしゅん功認可の告示のあった埋立地の区域内に中高層建築物を建築しようとするとき。
(市長の責務)
第4条 市長は、紛争を未然に防止するよう努めるとともに、紛争が生じたときは、迅速かつ適正に調整するよう努めなければならない。
(建築主等の責務)
第5条 事業実施者及び建築物の建築又は開発行為に係る設計をする者は、紛争を未然に防止するため、建築物の建築又は開発行為に係る計画及び工事の実施に当たっては、近隣関係住民等の日常生活に及ぼす影響に十分配慮するとともに、良好な近隣関係を損なわないよう努めなければならない。
(自主的解決)
第6条 事業実施者及び近隣関係住民等は、紛争が生じたときは、相互の立場を尊重し、互譲の精神をもって、自主的に解決するよう努めなければならない。
(計画上の配慮事項)
第7条 建築主、設計者及び工事施工者(以下「建築主等」という。)は、中高層建築物の規模及び地域の特性に応じ、次に掲げる事項に配慮して、当該中高層建築物の建築に係る計画を策定するよう努めなければならない。
(1) 近隣関係住民の住居の日照、通風及び採光に及ぼす影響に関する事項
(2) 敷地に隣接する道路の交通の安全に関する事項
(3) 工事により発生する騒音及び振動に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、近隣関係住民の日常生活に影響を与えると予測される事項
(テレビ電波受信障害対策)
第8条 建築主等は、中高層建築物の建築により、テレビ電波受信障害が生ずると予測される場合又は生じた場合は、共同受信設備の設置その他受信障害の解消に必要な措置を採らなければならない。
(標識の設置等)
第9条 建築主は、中高層建築物を建築しようとするときは、近隣関係住民に対し、当該建築に係る計画の周知を図るため、当該中高層建築物の敷地内の見やすい場所に規則の定めるところにより、第11条第2項の報告をしようとする日の14日前(第3条第3項第1号の規定に該当する中高層建築物(同項第2号から第4号までの規定に該当するものを除く。)にあっては環境影響評価法第6条第1項の規定により市長に送付する日の前又は川崎市環境影響評価に関する条例第9条第1項の規定により市長に届け出る日の前、第3条第3項第2号から第4号までの規定に該当する中高層建築物にあっては法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知をしようとする日の前)までに標識を設置しなければならない。
2 建築主は、前項の規定により設置された標識を法第7条第1項に規定する申請を行った日、法第7条の2第3項に規定する書面の交付を受けた日、法第18条第20項に規定する通知を行った日又は同条第24項に規定する書面の交付を受けた日(以下これらを「建築工事の完了時」という。)まで設置しておかなければならない。
3 建築主は、第1項の規定により標識を設置したときは、規則の定めるところにより、関係図書を添えて速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
(計画等の説明)
第10条 建築主等は、中高層建築物を建築しようとするときは、規則で定める当該建築に係る計画及び工事の概要等について、隣接住民に対し、説明しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認める場合については、この限りでない。
2 建築主等は、周辺住民からの申出があったときは、規則で定める当該建築に係る計画及び工事の概要等について、当該申出人に対し、説明しなければならない。
(報告等)
第11条 建築主は、前条第1項に規定する説明を終了したときは、速やかに当該説明の内容を市長に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告をしようとするときは、法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項若しくは第4項の規定による計画の通知をしようとする日の21日前までに報告しなければならない。
3 市長は、必要があると認めたときは、建築主に対し、前条第2項の規定により行った説明の内容について報告を求めることができる。
4 市長は、第1項の規定による報告を受けたときは、その内容について審査し、その結果を規則の定めるところにより21日以内に建築主に通知するものとする。
5 市長は、前項の場合において、相当な理由があるときは、建築主に補正を求めることができる。
(あっせん)
第12条 市長は、事業実施者と近隣関係住民等(以下「紛争当事者」という。)の間で紛争が生じた場合において、紛争の解決に至らず、双方から紛争の調整の申出があったときは、あっせんを行う。
2 市長は、前項の規定にかかわらず、紛争当事者の一方から紛争の調整の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、あっせんを行う。
3 前2項の申出は、当該紛争に係る工事の着手前に行わなければならない。ただし、紛争のうち第2条第2項第4号ウに掲げるものその他市長が必要と認めるものについては建築工事の完了時又は都市計画法第36条第1項の規定による届出のあった日までに、テレビ電波受信障害に係る紛争については建築工事の完了時から1年以内までに申出を行うことができる。
4 市長は、あっせんのため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、意見を聴くため出席を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
5 紛争当事者は、前項に規定する出席及び必要な資料の提出を求められたときは、その求めに応じなければならない。
6 市長は、紛争当事者が第4項に規定する出席及び必要な資料の提出に応じないときは、その者に対し、出席及び必要な資料の提出に応ずるよう勧告することができる。
7 市長は、あっせんを行う場合において、紛争当事者の主張の要点を確かめ、紛争が公正に解決されるよう努めなければならない。
(あっせんの打切り)
第13条 市長は、あっせんに係る紛争について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あっせんを打ち切ることができる。
(調停の申出等)
第14条 市長は、紛争当事者の双方から調停の申出があった場合において、必要があると認めたときは、川崎市建築等紛争調停委員会(以下「調停委員会」という。)に調停を付することができる。
2 市長は、紛争当事者の一方から調停の申出があった場合において、相当な理由があると認めるときは、他の紛争当事者に対し、相当の期限を定めて調停に付することを受諾するよう勧告するものとする。
3 前項に規定する勧告を受けた紛争当事者は、受諾することができない正当な理由があると市長が認めた場合を除き、これに応じなければならない。
4 市長は、他の紛争当事者が第2項に規定する勧告を受諾したときは、調停委員会に調停を付さなければならない。
5 第12条第3項の規定は、第1項及び第2項に規定する調停の申出について準用する。
(調停勧告の打切り)
第15条 市長は、前条第2項の規定による勧告が行われた場合において、同項の期限内に他の紛争当事者から正当と認められる理由により受諾しない旨の申出がなされたときは、調停の勧告を打ち切ることができる。
(調停の手続)
第16条 調停は、調停委員会小委員会(以下「小委員会」という。)により行う。
2 小委員会は、調停のため必要があると認めるときは、紛争当事者に対し、意見を聴くため出席を求め、及び必要な資料の提出を求めることができる。
3 小委員会は、必要に応じ、調停案を作成し、紛争当事者に対し、相当の期限を定めてその受諾を勧告することができる。
4 小委員会は、紛争当事者間に合意が成立する見込みがないと認めたときは、調停を打ち切ることができる。
5 第3項の規定による勧告が行われた場合において、同項の期限内に紛争当事者の双方から受諾する旨の申出がないときは、当該調停は打ち切られたものとみなす。
6 小委員会は、調停が終了したときは、その結果を調停委員会に報告しなければならない。
7 調停委員会は、前項の報告を受けたときは、その旨を同項の結果を添えて市長に報告しなければならない。
(あっせん及び調停の非公開)
第17条 あっせん及び調停の手続は、公開しない。
(工事着手の延期等の要請)
第18条 市長は、あっせん又は調停のため必要があると認めるときは、その理由を付して、建築主又は開発行為を行う者に対し、相当の期限を定めて工事の着手の延期又は工事の停止を要請することができる。
(調停委員会)
第19条 中高層建築物の建築及び総合調整条例対象事業に係る紛争の調停等を行うため、調停委員会を置く。
2 調停委員会は、市長の付託に応じ紛争の調停を行うとともに、市長の諮問に応じ紛争の予防及び調整に関する重要事項について調査審議し、市長に意見を述べることができる。
3 調停委員会は、法律、建築、都市計画、行政等の分野に関し優れた知識及び経験を有する者のうちから市長が委嘱する委員9人以内をもって組織する。
4 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
6 調停委員会に付託された調停を行うため、調停委員会に3人以上の委員で構成する小委員会を設置する。
7 調停について小委員会の行った調停案の作成、勧告その他の行為は、調停委員会の調停案の作成、勧告その他の行為とみなす。
8 前各項に定めるもののほか、調停委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(中高層建築物に関する台帳の作成及び縦覧)
第20条 市長は、第9条第3項の規定による届出並びに第11条第1項及び第3項の規定による報告に基づき台帳を作成し、規則で定めるところにより、当該台帳を一般の縦覧に供するものとする。
(措置命令)
第21条 市長は、第9条第1項に規定する標識を設置しない者に対し、相当の期限を定めて標識を設置するよう命ずることができる。
2 市長は、第11条第1項の規定に違反し報告を行わない者及び同条第3項の規定により求めた報告を行わない者に対し、相当の期限を定めて報告を行うよう命ずることができる。
(公表)
第22条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その旨を公表することができる。
(1) 第12条第6項の規定による勧告に正当な理由なく応じないとき。
(2) 第14条第2項の規定による勧告に正当な理由なく応じないとき。
(3) 第18条の規定による要請に正当な理由なく応じないとき。
2 市長は、前条第1項又は第2項の規定による命令を受けた者が正当な理由なくこれに従わないときは、その旨を公表することができる。
3 市長は、前2項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該公表される者にその理由を通知し、その者が意見を述べ、証拠を提示する機会を与えなければならない。
(委任)
第23条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条第2項第1号の規定の適用については、都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号)附則第3条に規定する告示の日までの間は、同号中「第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域」とあるのは「第1種住居専用地域」と、「第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域」とあるのは「第2種住居専用地域」と、「第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域」とあるのは「住居地域」とする。
附 則(平成11年3月19日条例第20号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成11年5月1日から施行する。
附 則(平成12年10月2日条例第52号)
この条例は、平成12年12月1日から施行する。
附 則(平成13年10月5日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年7月4日条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、公布の日から施行する。(平成15年11月28日規則第121号で平成16年1月1日から施行)
(経過措置)
2 改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は、次の各号のいずれかに該当する中高層建築物(新条例第2条第2項第3号に規定する中高層建築物をいう。以下同じ。)については、適用しない。
(1) 新条例第2条第2項第3号の規定により新たに中高層建築物となる建築物であって、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われたもの
(2) 施行日前に環境影響評価法(平成9年法律第81号)第7条又は川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第11条若しくは第19条の規定による公告(これらの規定に準じて行われる公告を含む。)が行われた中高層建築物
3 施行日以前に環境影響評価法第6条第1項の規定による市長に対する送付又は川崎市環境影響評価に関する条例第9条第1項の規定による届出が行われた中高層建築物(新条例第3条第3項第2号又は第3号の規定に該当するものを除く。)に係る新条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「第11条第2項の報告をしようとする日の14日前(第3条第3項第1号の規定に該当する中高層建築物(同項第2号又は第3号の規定に該当するものを除く。)にあっては環境影響評価法第6条第1項の規定により市長に送付する日の前又は川崎市環境影響評価に関する条例第9条第1項の規定により市長に届け出る日の前、第3条第3項第2号又は第3号の規定に該当する中高層建築物にあっては法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の前)までに」とあるのは、「川崎市中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例の一部を改正する条例(平成15年川崎市条例第30号)の施行の日以後速やかに」とする。
4 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例(平成15年川崎市条例第29号。以下「総合調整条例」という。)第2条第4号に規定する対象事業(中高層建築物の建築を除く。)に係る新条例の規定は、総合調整条例第10条第1項の規定による提出があったものから適用する。
5 新条例第3条第2項、第9条第1項並びに第11条第2項及び第4項の規定にかかわらず、施行日前に改正前の条例(以下「旧条例」という。)第8条第1項の規定により設置された標識に係る中高層建築物についての新条例第9条から第11条までの規定の適用については、なお従前の例による。
6 施行日の前日において川崎市建築紛争調停委員会の委員である者の任期は、旧条例第18条第4項の規定にかかわらず、その日に満了する。
7 新条例第20条の規定は、施行日以後に新条例第9条第1項の規定により設置された標識に係る中高層建築物の建築から適用する。
附 則(平成16年3月24日条例第14号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年7月1日から施行する。
(経過措置)
3 第3条の規定による改正後の川崎市中高層建築物等の建築及び開発行為に係る紛争の調整等に関する条例(以下「新中高層条例」という。)の規定は、次の各号のいずれかに該当する中高層建築物(新中高層条例第2条第2項第3号に規定する中高層建築物をいう。以下同じ。)については、適用しない。
(1) 市街化調整区域(都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第3項に規定する市街化調整区域をいう。)内に建築しようとする中高層建築物(以下「新中高層建築物」という。)であって、施行日前に環境影響評価法(平成9年法律第81号)第6条第1項の規定による市長に対する送付又は川崎市環境影響評価に関する条例(平成11年川崎市条例第48号)第9条第1項の規定による届出が行われたもの
(2) 新中高層建築物であって、施行日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われたもの
4 施行日に環境影響評価法第6条第1項の規定による市長に対する送付又は川崎市環境影響評価に関する条例第9条第1項の規定による届出が行われる新中高層建築物(新中高層条例第3条第3項第4号の規定に該当するものを除く。)及び建築基準法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は同法第18条第2項に規定する計画の通知が行われる新中高層建築物(新中高層条例第3条第3項第4号の規定に該当するものに限る。)に係る新中高層条例第9条第1項の規定の適用については、同項中「第11条第2項の報告をしようとする日の14日前(第3条第3項第1号の規定に該当する中高層建築物(同項第2号から第4号までの規定に該当するものを除く。)にあっては環境影響評価法第6条第1項の規定により市長に送付する日の前又は川崎市環境影響評価に関する条例第9条第1項の規定により市長に届け出る日の前、第3条第3項第2号から第4号までの規定に該当する中高層建築物にあっては法第6条第1項若しくは第6条の2第1項に規定する確認の申請又は法第18条第2項に規定する計画の通知をしようとする日の前)までに」とあるのは、「川崎市建築基準条例等の一部を改正する条例(平成16年川崎市条例第14号)の施行の日以後速やかに」とする。
附 則(平成30年3月20日条例第19号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月26日条例第77号)
この条例は、公布の日から施行する。