川崎市条例評価

全1396本

川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例

読み: かわさきしいんりょうようきとうのさんらんぼうしにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局(生活環境部等) (確度: 0.82)
AI評価日時: 2026-02-18 12:57:47 (Model: claude-opus-4-6)
E_規制許認可中心_規制緩和候補 KPI不明理念優位罰則あり
必要度 (1-100)
30 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
飲料容器等のポイ捨て防止を目的とした規制・啓発条例であるが、条文の大半は「努めなければならない」「意識の啓発」等の精神的規定で占められ、具体的成果指標やサンセット条項がない。過料規定は重点区域限定で実効性が限定的であり、上位法(廃棄物処理法等)との重複が疑われる。啓発事業・美化活動計画の策定義務は行政コストを生むが効果測定が困難であり、理念先行型の典型例である。
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例
平成7年3月20日条例第11号 (1995-03-20)
○川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例
平成7年3月20日条例第11号
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、飲料容器等の散乱を防止することによって、地域の環境美化の促進を図り、もって市民の生活環境の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 飲料容器等 飲料を収納していた容器、たばこの吸い殻及びチューインガムのかみかすをいう。
(2) 事業者 容器に収納した飲料、たばこ及びチューインガムの製造、加工、販売等を行う者をいう。
(市の責務)
第3条 市は、飲料容器等の散乱の防止に係る意識の啓発を図る等環境美化の促進に係る必要な施策の推進に努めなければならない。
(市民等の責務)
第4条 市民等(市民及び本市の区域内に滞在する者(通過する者を含む。)をいう。以下同じ。)は、家庭の外で自ら生じさせた飲料容器等を持ち帰り、又は回収容器等に収納することにより、環境美化の促進に努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、飲料容器等の散乱を防止するための市民等に対する意識の啓発及び飲料容器等の回収容器等の設置に努めるとともに、市が行う施策に協力しなければならない。
(禁止行為)
第6条 何人も、道路、広場、公園、河川その他公共の場所に飲料容器等をみだりに捨ててはならない。
(散乱防止重点区域の指定)
第7条 市長は、環境美化の促進を図るため、飲料容器等の散乱を特に防止する必要があると認める区域を散乱防止重点区域として指定することができる。
(散乱防止計画)
第8条 市長は、前条の規定に基づき指定した散乱防止重点区域において、市、市民等及び事業者が一体となって環境美化の促進を図るため、散乱防止計画を定めるものとする。
2 前項の散乱防止計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 飲料容器等の散乱の防止に係る市民等及び事業者への意識の啓発に関する事項
(2) 環境美化の促進を図るための美化活動等の事業に関する事項
(3) その他環境美化の促進に関し必要な事項
(罰則)
第9条 第7条に規定する散乱防止重点区域内において、第6条の規定に違反した者は、20,000円以下の過料に処する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成7年7月1日から施行する。
附 則(平成17年12月22日条例第95号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第10条、次項及び附則第3項の規定は、同年10月1日から施行する。
(川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
3 前項の規定の施行前にした川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例第7条に規定する散乱防止重点区域内における同条例第6条の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。