川崎市条例評価

全1396本

川崎市環境基本条例

読み: かわさきしかんきょうきほんじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 環境局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 07:38:09 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
25 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
本条例は、具体的な規制や罰則よりも「努める」「協力する」といった理念宣言と、審議会等の会議体設置に重きを置いている。行政の肥大化を招く組織規定が多く、実効性のあるKPIも欠如しているため、実施見直し候補と判定する。
川崎市環境基本条例
平成3年12月25日条例第28号 (1991-12-25)
○川崎市環境基本条例
平成3年12月25日条例第28号
川崎市環境基本条例
目次
前文
第1章 総則(第1条~第7条)
第2章 環境基本計画(第8条~第9条の2)
第3章 環境行政の総合的調整(第10条~第12条)
第4章 環境審議会(第13条)
第5章 補則(第14条~第18条)
附則
人は、これまで、空気、水、土、様々な生物などの自然が有する諸能力を無限のものとして考え、生活の便利さや物の豊かさを求めて、資源、エネルギーなどを大量に消費する社会経済活動を続けてきた。
しかし、今日、そうした活動は環境へ多大な負荷を与え、自然の再生能力を超える規模となり、すべての生物の存続の基盤である地球の環境を脅かすまでになっている。
多摩川や多摩丘陵という自然に恵まれた川崎は、その地理的条件を生かしながら、産業の集積と人口の増加により、我が国でも有数の活力ある大都市として発展してきた。しかし、一方では、拡大した生産活動や都市活動、多様化した消費生活などにより、深刻な公害や自然の破壊に直面することとなった。
もとより、すべての人は、健康で文化的な生活を営む上で必要となる安全で健康かつ快適な環境を享受する権利を有するとともに、このような環境を保全し、将来の世代に引き継ぐべき責務を有している。
私たちは、自らが環境に負荷を与えている存在であることを改めて確認し、公害の絶滅を期し、健全で恵み豊かな環境を維持しつつ、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会を構築していかなければならない。
ここに、私たちは、市、市民及び事業者がそれぞれの役割を分担して、自主的かつ積極的にその責任を果たし、相互に協力することによって、清浄な空気、清らかな水、豊かな緑に恵まれた美しく住みよいふるさと・川崎を実現するため、この条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、環境の資源としての有限性を認識し、その適正な保全及び活用を期するとともに、川崎市の環境政策の理念及び基本原則、環境施策の基本となる事項及びその施策の策定に関する手続等を定めるところにより、良好な都市環境の保全及び創造を図り、もって市民の福祉に寄与することを目的とする。
(環境政策の理念)
第2条 市の環境政策は、市民が安全で健康かつ快適な環境を享受する権利の実現を図るとともに、良好な環境を将来の世代に引き継ぐことを目的として展開するものとする。
2 市は、市民及び事業者と協力して、環境資源を適正に管理し、良好な環境を総合的かつ持続的に創造することにより、現在及び将来の市民生活の質的向上を図るものとする。
3 市の施策は、環境政策を基底として、これを最大限に尊重して行うものとする。
(環境政策の基本原則)
第3条 市の環境政策は、次に掲げる原則に従うものとする。
(1) 施策の総合性
(2) 科学的予見性
(3) 生態系への配慮
(4) 地球環境への配慮
(5) 市民の参画と協働
(環境目標値の設定等)
第3条の2 市長は、市民の健康を保護し、生活環境を保全するための環境上の条件に係る目標値を、川崎市環境審議会(第13条を除き、以下「審議会」という。)の意見を聴いて設定しなければならない。
2 前項の目標値については、常に適切な検討が加えられ、適宜必要な改定がなされなければならない。
3 市長は、前2項の規定により目標値を設定し、又は改定したときは、公表しなければならない。
(市の責務)
第4条 市は、市の施策を実施するに当たっては、環境への影響を配慮し、市民の意見を尊重して、良好な環境の保全及び創造に努めなければならない。
(市民の責務)
第5条 市民は、良好な環境の保全及び創造に主体的に取り組み、自らの生活行動が環境を損なうことのないよう努めるとともに、市の環境施策の推進に積極的に参画し協力しなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、自らの活動が環境に影響を与えている立場を自覚し、環境汚染の防止並びに良好な環境の保全及び創造に努め、市の規制及び指導を遵守するとともに、市の環境施策に積極的に協力しなければならない。
(基本的施策)
第7条 市は、第2条に規定する環境政策の理念の実現を図るため、この条例に定める手続に従い、公害の防止、自然環境の保全、環境影響評価等に係る施策を継続し、その強化に努めるとともに、次に掲げる施策を重点的に実施するものとする。
(1) 新たな産業による環境汚染の防止、産業廃棄物の適正処理等新たな公害防止施策を推進すること。
(2) 自動車公害の防止、生活排水による水質汚濁の防止、一般廃棄物の適正処理、都市基盤施設の整備等都市生活型公害の改善を図ること。
(3) うるおいとやすらぎのある環境の実現を目指し、利用者に優しい公共施設等の整備、水とみどりを生かした都市施設の整備、良好な都市景観の創出、歴史的文化的遺産の保全及び活用等都市アメニティの創造を推進すること。
(4) 水の循環構造の保全、エネルギーの効率的利用、再生資源の利用促進等自然の循環機能に即して市域における環境資源の保全及び活用を図ること。
(5) 地球温暖化の防止、オゾン層の保護、公害防止技術の国際交流等市における地球環境保全のための施策を推進すること。
(6) 市民が人間と環境とのかかわりについて理解と認識を深め、責任ある行動がとれるよう、系統的な環境教育等の推進に努めること。
(7) 事業活動に伴って生ずる環境への負荷を低減するため、自主的な環境管理の導入の促進に関する施策を推進すること。
2 市は、前項に掲げる施策を実施するに当たっては、都市構造、経済活動及び市民の生活行動様式の変革等を含めた総合的対策を考慮するとともに、適切な市民参加の方策を講ずるよう努めるものとする。
3 市は、第1項に掲げる施策のうち、広域的な解決を必要とするものについては、国、近隣の地方公共団体等と積極的に協議し、その推進に努めるものとする。
第2章 環境基本計画
(環境基本計画)
第8条 市長は、環境行政を総合的かつ計画的に推進するため、市における総合的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を踏まえ、環境行政の基本指針となる川崎市環境基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するものとする。
2 基本計画には、次に掲げる事項を定めるものとする。
(1) 環境政策の目標 望ましい環境像として基本計画が目指す地域環境の姿を明らかにし、これを実現していくための目標を環境要素ごとに示すもの
(2) 基本的施策 前号に規定する環境政策の目標を実現するために市が重点的に取り組むべき環境施策を具体的に示すもの
(3) 環境配慮指針 市、市民及び事業者が環境資源を利用する行為等を行う場合に、良好な環境の保全及び創造のためにそれぞれが配慮すべき事項を示すもの
(4) その他良好な環境の保全及び創造に関する重要事項
3 基本計画の対象地域は、川崎市全域とし、広域的な観点から策定するものとする。
4 基本計画の目標期間は、科学技術の進展、社会状況の変化等を勘案して定めるものとする。
5 基本計画の対象とする環境要素は、市民生活にかかわるものを広く取り入れるよう努めるものとする。
(基本計画の策定等)
第9条 市長は、前条に規定する基本計画を策定する場合においては、あらかじめ、市民の意見を反映するための必要な措置を講ずるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。
2 市長は、基本計画を策定したときは、速やかにこれを公表しなければならない。
3 前2項の規定は、基本計画を変更する場合に準用する。
(年次報告)
第9条の2 市長は、基本計画の適正な進行管理を図るため、市の環境の現状、環境の保全及び創造に関して講じた施策等について年次報告書を作成し、これを公表しなければならない。
2 市長は、必要があると認めるときは、年次報告書について審議会の意見を聴くものとする。
第3章 環境行政の総合的調整
(総合的調整)
第10条 市は、環境行政の実効的かつ体系的な推進を図るため、この章に定めるところに従い、次に掲げる事項について必要な総合的調整を行う。
(1) 基本計画の策定及び変更に関すること。
(2) 地球温暖化対策をはじめとする環境施策に関すること。
(3) その他環境行政の総合的推進に関すること。
(環境行政・温暖化対策推進総合調整会議)
第11条 前条に規定する総合的調整を行うため、川崎市環境行政・温暖化対策推進総合調整会議(以下「調整会議」という。)を置く。
2 調整会議は、市長、副市長、上下水道事業管理者、病院事業管理者、教育長及び市長が定める職員をもって組織する。
3 前項に定めるもののほか、調整会議について必要な事項は、市長が定める。
(環境調査)
第12条 市は、環境に係る市の主要な施策又は方針の立案に際し、第10条第2号及び第3号に規定する事項について総合的調整を行う場合は、調整会議において、環境に係る配慮が十分になされているか、環境の観点から望ましい選択であるか等についての調査(以下「環境調査」という。)を行う。
2 市長は、環境調査を行うために必要な指針を、審議会の意見を聴いて作成するものとする。
第4章 環境審議会
(環境審議会)
第13条 環境行政の総合的かつ計画的な推進について調査審議するほか、環境の保全に関する重要事項について専門的に調査審議するため、川崎市環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
2 審議会は、諮問に応じて、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) この条例その他環境の保全に関する条例によりその権限に属させられた事項
(2) その他環境施策に関し市長が必要と認めた事項
3 審議会は、委員30人以内をもって組織する。
4 委員は、市民及び学識経験を有する者のうちから、市長が委嘱する。
5 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 委員のほか、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に臨時委員を置くことができる。
7 臨時委員は、学識経験を有する者その他市長が適当と認める者のうちから、市長が委嘱する。
8 臨時委員は、特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。
9 委員及び臨時委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
10 審議会は、規則で定めるところにより、部会を置くことができる。
11 審議会は、規則で定めるところにより、部会の決議をもって審議会の決議とすることができる。
12 前各項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
第5章 補則
(環境に関する情報の提供)
第14条 市は、良好な環境の保全及び創造に資するため、環境に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(市民等との協働のための措置)
第15条 市は、良好な環境の保全及び創造に関する市民の自主的な活動を支援するため、環境に関する技術等の提供その他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 市は、市、市民及び事業者の協働による環境についての地域における活動を促進するため、協議組織の整備、相互に交流する機会等に関する支援のための措置を講ずるよう努めなければならない。
(調査研究体制の拡充等)
第16条 市は、科学的予見性に基づく環境行政の推進を図るため、環境に関する調査研究体制の拡充、環境科学に関する総合的かつ体系的な調査研究、環境に関する情報の収集及び分析、他の研究機関との積極的な交流、技術者の養成等に努めなければならない。
(財政上の措置)
第17条 市は、良好な環境の保全及び創造の推進のために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例の施行期日は、市長が定める。(平成4年6月24日規則第53号で平成4年7月1日から施行)
附 則(平成11年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定は、平成12年4月1日から施行する。(平成12年12月1日規則第126号で平成12年12月20日から施行)
(経過措置)
2 川崎市公害防止等生活環境の保全に関する条例(平成11年川崎市条例第50号)附則第2項の規定による廃止前の川崎市公害防止条例(昭和47年川崎市条例第12号)第19条第1項の規定による目標値は、この条例による改正後の条例第3条の2第1項の規定による目標値とみなす。
附 則(平成16年10月14日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年11月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後最初に改正後の条例(以下「新条例」という。)第13条第4項の規定により委嘱される川崎市環境審議会(以下「環境審議会」という。)の委員の任期は、同条第5項の規定にかかわらず、平成18年2月28日までとする。
3 施行日前に改正前の条例の規定により川崎市環境保全審議会(以下「環境保全審議会」という。)又は川崎市環境政策審議会に対してされた手続その他の行為は、新条例の相当規定により環境審議会に対してされた手続その他の行為とみなす。
(川崎市環境保全審議会条例の廃止)
4 川崎市環境保全審議会条例(平成11年川崎市条例第46号)は、廃止する。
(川崎市環境保全審議会条例の廃止に伴う経過措置)
5 この条例の施行の際現に前項の規定による廃止前の川崎市環境保全審議会条例(以下「旧環境保全審議会条例」という。)第3条第2項の規定により委嘱された環境保全審議会の委員である者は、施行日に新条例第13条第4項の規定により環境審議会の委員として委嘱されたものとみなし、その任期は、同条第5項の規定にかかわらず、施行日における従前の環境保全審議会の委員としての任期の残任期間とする。
6 この条例の施行の際現に旧環境保全審議会条例第3条第4項の規定により委嘱された環境保全審議会の臨時委員である者は、施行日に新条例第13条第7項の規定により環境審議会の臨時委員として委嘱されたものとみなす。
附 則(平成19年3月20日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年7月4日条例第21号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成23年法律第35号)の施行の日又はこの条例の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附 則(令和3年3月24日条例第8号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。