川崎市条例評価

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川崎市市民オンブズマン条例施行規則

読み: かわさきししみんおんぶずまんじょうれいしこうきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局市民相談部 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 06:54:43 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明上位法参照あり理念優位重複疑い
必要度 (1-100)
15 (不要?)
財政負担 (1.0-5.0)
3
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
行政監視という本来外部が行うべき機能を組織内に取り込み、会議体や広報コストを発生させている。理念先行で具体的な費用対効果が見えず、行政の自己満足的な肥大化を助長しているため。
川崎市市民オンブズマン条例施行規則
平成2年10月16日規則第78号 (1990-10-16)
○川崎市市民オンブズマン条例施行規則
平成2年10月16日規則第78号
川崎市市民オンブズマン条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市市民オンブズマン条例(平成2年川崎市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(代表市民オンブズマン等)
第3条 条例第7条第1項に規定する代表市民オンブズマンは、市民オンブズマンの互選により定める。
2 代表市民オンブズマンは、市民オンブズマンに関する庶務を処理する。
3 代表市民オンブズマンに事故があるとき、又は代表市民オンブズマンが欠けたときは、あらかじめ定める市民オンブズマンがその職務を代理する。
4 市民オンブズマンの会議は、代表市民オンブズマンが招集し、その議長となる。
5 その他市民オンブズマンの会議について必要な事項は、代表市民オンブズマンが市民オンブズマンに諮って定める。
(特別な利害関係にある企業等)
第4条 条例第10条第2項に規定する本市と特別な利害関係にある企業その他の団体は、主として、本市に対し請負をするものをいう。
(苦情申立書等)
第5条 条例第12条第1項本文の規定による申立ては、苦情申立書(第1号様式)により行うものとする。
2 条例第12条第1項第3号に規定する事項は、他の制度への手続の有無に関する事項及び代理人に関する事項とする。
(正当な理由等)
第6条 条例第13条第1項第3号に規定する正当な理由があるときとは、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 苦情に係る事実が極めて秘密のうちに行われ、1年を経過した後初めて明らかにされたとき。
(2) 天災地変等による交通の途絶により申立期間を徒過したとき。
(3) 苦情に係る事実が継続しているとき。
(4) その他市民オンブズマンが正当な理由があると認めるとき。
2 前項に規定する正当な理由があるときの認定に当たっては、市民主催の理念に基づき、市民の権利利益の保護を図ることを目的とする市民オンブズマン制度の趣旨にのっとり、弾力的運用を図ることに留意しなければならない。
(苦情について調査しない旨の通知)
第7条 条例第13条第2項に規定する苦情申立人への通知は、苦情について調査しない旨の通知書(第2号様式)により行うものとする。
(調査実施の通知)
第8条 条例第14条第1項に規定する市の機関に対する通知は、調査実施通知書(第3号様式)により行うものとする。
(苦情調査中止等の通知)
第9条 条例第14条第3項に規定する苦情申立人への通知は、苦情調査(中止・打切)通知書(第4号様式)により行うものとする。
(身分証明書の携帯等)
第10条 市民オンブズマン及び専門調査員は、条例第15条に規定する調査を行う場合においては、その身分を示す証明書(第5号様式)を携帯し、関係人等に提示するものとする。
(苦情調査結果の通知)
第11条 条例第16条に規定する苦情申立人への通知は、苦情調査結果通知書(第6号様式)により行うものとする。
(是正等措置の報告)
第12条 条例第19条第2項に規定する是正等の措置の報告は、是正等措置報告書(第7号様式)により行うものとする。
(勧告、意見表明等の通知)
第13条 条例第19条第3項に規定する勧告又は意見表明についての通知は、苦情申立てに係る(勧告・意見表明)通知書(第8号様式)により行うものとする。
2 条例第19条第3項に規定する報告についての通知は、苦情申立てに係る是正等措置報告通知書(第9号様式)により行うものとする。
(勧告、意見表明等の公表)
第14条 条例第20条に規定する勧告、意見表明又は報告の内容の公表は、告示するとともに市政だよりへの登載その他の方法により行うものとする。
(運営状況の報告及び公表)
第15条 条例第22条に規定する市長及び議会への運営状況の報告は、年度ごとの苦情申立ての件数、苦情調査件数、市民オンブズマンの発意に基づく調査件数、勧告、意見表明及び是正等措置報告の要旨その他の事項について行うものとする。
2 条例第22条に規定する運営状況の公表は、前項に掲げる事項について告示するとともに市政だよりへの登載その他の方法により行うものとする。
(その他必要な事項)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成2年11月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第60号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月28日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の規則の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
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第2号様式
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