医師報償金支給規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 救急業務という基幹事務における外部専門家への協力金規定であり必要性は高い。しかし、少額支給に対する事務手続きが官僚主義的で煩雑を極めており、行政効率化の観点から見直しが必要である。
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医師報償金支給規程
昭和62年3月31日消防局訓令第8号 (1987-03-31)
○医師報償金支給規程
昭和62年3月31日消防局訓令第8号
医師報償金支給規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市消防局の行う救急業務に協力した医師に対する報償金の支給対象、支給額、支給手続き等について、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象)
第2条 報償金の支給対象は、川崎市救急業務実施規程(平成15年消防局訓令第14号)第25条に基づき、救急隊長の要請に応じて救急業務に協力のため出場した医師又は当該医師の勤務する医療機関の管理者とする。
(支給額)
第3条 報償金の支給額は、1回の災害出場につき5,000円とする。
(申請)
第4条 消防署長は、報償金支給事案が発生したときは、報償金支給申請書(第1号様式)により、消防局長に申請するものとする。
(報償金の支給)
第5条 報償金は、前渡金管理者が所轄消防署長を経由して、第2条に規定する支給対象者に遅滞なく支給するものとする。
2 前項の前渡金管理者は、警防部救急課長とする。
(受領書)
第6条 前渡金管理者は、支給対象者に報償金を支給したときは、所轄消防署長を経由して、受領書(第2号様式)を徴するものとする。
(整理簿)
第7条 前渡金管理者は、医師要請整理簿(第3号様式)を備え、報償金支給の理由が発生した都度必要事項を記入し、前渡金精算書と照合しておかなければならない。
(準拠)
第8条 この規程による報償金の支給手続きは、川崎市金銭会計規則(昭和39年川崎市規則第31号)の定めるところによる。
(適用除外)
第9条 この規程は、災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受ける災害に係る救急業務については適用しない。
(委任)
第10条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防局長が別に定める。
附 則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月25日消防局訓令第7号)
この訓令は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月26日消防局訓令第3号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成15年2月10日消防局訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年2月18日消防局訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月10日消防局訓令第17号)
この訓令は、公布の日から施行する。



