川崎市条例評価

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川崎市職員の定年等に関する規則

読み: かわさきししょくいんのていねんとうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 05:40:24 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり重複疑い
必要度 (1-100)
70
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法及び市条例に基づく定年制の運用規則であり、自治体運営の基幹業務に該当する。能力主義に基づいた再任用基準を設けている点は合理的だが、手続の煩雑さが行政効率を阻害している可能性があるため、効率化対象とする。
川崎市職員の定年等に関する規則
昭和60年3月1日人委規則第2号 (1985-03-01)
○川崎市職員の定年等に関する規則
昭和60年3月1日人委規則第2号
川崎市職員の定年等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務延長)
第2条 任命権者は、勤務延長(条例第4条第1項の規定により引き続いて勤務させることをいう。以下同じ。)を行う場合及び勤務延長の期限(同項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下同じ。)を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令又は通知書(以下、「辞令等」という。)を交付するものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
2 勤務延長を行う場合及び勤務延長の期限を延長する場合における条例第4条第3項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。同条第4項の規定により勤務延長の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
3 条例第4条第1項ただし書の規定による勤務延長に係る人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
4 条例第4条第2項の規定による勤務延長の期限の延長に係る人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式によって行うものとする。この場合において、当該申請書には第2項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
5 任命権者は、勤務延長を行った職員を、法令の改廃による組織の変更等により、勤務延長に係る職の業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする職に異動させることができる。
(勤務延長に係る状況の報告)
第3条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年度に定年に達した職員に係る勤務延長(条例第4条第1項ただし書の規定による人事委員会の承認を得たものを除く。)の事由及び期限の状況を人事委員会に報告しなければならない。
2 任命権者は、前条第5項の規定による異動を行った場合には、速やかに当該異動の内容を人事委員会に報告しなければならない。
(管理監督職への任用の制限の特例)
第4条 任命権者は、条例第9条各項の規定により異動期間を延長する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令等を交付するものとする。異動期間の期限を繰り上げる場合も、同様とする。
2 条例第10条に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
3 条例第9条第2項又は第4項に規定する人事委員会の承認の申請は、人事委員会が別に定める様式によって行うものとする。この場合において、当該申請書には、前項の職員の同意を得たことを証する書面を添付するものとする。
4 条例第9条第3項に規定する人事委員会規則で定める管理監督職は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、右欄に定める職とする。

区分

管理監督職

校長等の特定管理監督職群

市立学校の校長、副校長及び教頭並びに教育委員会事務局及び総合教育センターの管理監督職のうち市立学校の校長、副校長又は教頭を配置する職

(延長した異動期間の期限の繰上げ)
第5条 任命権者は、条例第9条第1項又は第2項の規定により異動期間を延長した場合において、当該異動期間の末日の到来前に同条第4項の規定を適用しようとするときは、当該異動期間の期限を繰り上げることができる。
(異動期間の延長に係る状況の報告)
第6条 任命権者は、毎年5月末日までに、前年の4月2日からその年の4月1日までの間に条例第9条第1項及び第3項の規定により異動期間が延長された管理監督職を占める職員に係る当該異動期間の延長の状況を人事委員会に報告しなければならない。
(定年前再任用)
第7条 条例第12条及び第13条の人事委員会規則で定める情報は、定年前再任用(条例第12条又は第13条の規定により採用することをいう。以下この条において同じ。)をされることを希望する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
2 任命権者は、定年前再任用を行う場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令等を交付するものとする。
(委任)
第8条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定は、条例附則第3項において準用する条例第4条の規定により、地方公務員法の一部を改正する法律(昭和56年法律第92号)附則第3条の規定により退職する職員を引き続いて勤務させる場合について準用する。
附 則(平成13年3月30日人委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月2日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(勤務延長に関する経過措置)
2 この規則による改正後の職員の定年等に関する規則第2条及び第3条の規定は、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定による勤務延長(改正条例による改正後の職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号。以下「新条例」という。)第4条の規定により引き続いて勤務させることをいう。)について準用する。
3 改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項及び次項において同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における新条例定年(新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項及び次項において同じ。)が基準日の前日における新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、改正条例による改正前の職員の定年等に関する条例(次項において「旧条例」という。)第3条に規定する定年)を超える職(当該職に係る定年が新条例第3条に規定する定年である職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された職
4 改正条例附則第3項の人事委員会規則で定める職員は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る新条例定年(同日が令和5年3月31日である場合には、旧条例第3条に規定する定年)に達している職員とする。
(暫定再任用)
5 改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項及び第17項の人事委員会規則で定める情報は、これらの規定に規定する者についての次に掲げる情報とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 暫定再任用(改正条例附則第5項、第6項、第10項、第11項、第13項、第14項、第16項又は第17項の規定により採用することをいう。以下、この項及び附則第7項において同じ。)を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
6 改正条例附則第9項又は改正条例第12項、第15項若しくは第18項において準用する改正条例附則第9項に規定する職員の同意は、書面によって行うものとする。
7 任命権者は、暫定再任用を行う場合又は改正条例附則第7項若しくは改正条例附則第12項、第15項若しくは第18項において準用する改正条例附則第7項の規定により任期を更新する場合には、職員に対し、その旨を明示した辞令又は通知書を交付するものとする。
(改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職、人事委員会規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
8 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が基準日(同項に規定する基準日をいう。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(新条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同様の職を占めているものとした場合における新条例第3条に規定する定年をいう。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が新条例第3条に規定する定年であるものに限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
9 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
10 改正条例附則第26項の人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、附則第8項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(同条に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。)とする。
附 則(令和6年3月29日人委規則第9号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。