川崎市条例評価

全1396本

川崎市麻生区選挙管理委員会規程

読み: かわさきしあさおくせんきょかんりいいんかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 麻生区選挙管理委員会事務局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-18 05:13:11 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方自治法第181条等に基づき設置される選挙管理委員会の運営を定める法定必須の規程である。組織構成において区役所職員の兼務を徹底している点は評価できるが、啓発事務等の非効率な項目が含まれている。
川崎市麻生区選挙管理委員会規程
昭和57年7月12日麻生区選管告示第1号 (1982-07-12)
○川崎市麻生区選挙管理委員会規程
昭和57年7月12日麻生区選管告示第1号
川崎市麻生区選挙管理委員会規程
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条~第6条)
第3章 会議(第7条~第10条)
第4章 委員長の職務権限(第11条・第12条)
第5章 処務(第13条~第23条)
第6章 公文書(第24条・第25条)
第7章 公印(第26条・第27条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第252条の20第6項において準用する法第194条の規定に基づき、川崎市麻生区選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長は、委員の互選とする。得票が同数であるときは、くじでこれを定める。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
(委員長等の異動)
第4条 委員長、委員長の職務を代理する者(以下「委員長職務代理者」という。)又は委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその旨並びにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。ただし、住所の全部の告示に支障があると認めるときは、当該住所の一部の告示をもって当該住所の全部の告示に代えることができる。
(所属政党等変更の届出)
第5条 委員は、その所属する政党その他の政治団体を変更し、又は政党その他の政治団体に新たに所属し、若しくは所属しなくなった場合は、直ちにその旨を委員会に届け出なければならない。
(参与)
第6条 委員会に参与を置き、区長の職にある者に委員会が委嘱する。
2 参与は、委員会に属する事務で重要な事項に参画する。
第3章 会議
(委員会の招集)
第7条 委員会の招集は、委員に対する通知によりこれを行う。
2 前項の通知には、委員会の開催の日時、場所及び議題を付さなければならない。
3 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、委員長に会議の日時及び付議すべき案件を示した文書をもってしなければならない。
4 委員の選挙後最初に行われる委員会の招集は、年長の委員がこれを行う。
(委員会欠席の届出)
第8条 委員会に出席することができない委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出なければならない。
(会議の公開)
第8条の2 委員会の会議(法第189条第1項に規定する会議をいう。)は、公開とする。ただし、出席委員の過半数で議決したときは、非公開とすることができる。
(関係者の出席)
第9条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求め、その説明を聴取することができる。
(会議録の調製)
第10条 委員長は、書記に会議録を調製させ、出席委員の氏名、会議の次第その他必要な事項を記載させなければならない。
2 出席委員は、前項の会議録を点検し、その末尾に署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(処理事項)
第11条 委員長の処理する事項は、おおむね次のとおりとする。
(1) 委員会の運営に関すること。
(2) 委員会に議案を提出すること。
(3) 委員会の議決を執行すること。
(4) 委員の出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(5) 書記長の出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(6) 書記次長の外国出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(7) その他委員会の庶務に関すること。
(市委員会との関係)
第12条 委員長は、次の各号に掲げる事項については、すみやかに川崎市選挙管理委員会に報告しなければならない。
(1) 委員会規程の制定及び改廃
(2) 委員及び職員の異動
(3) 委員会の会議の結果
第5章 処務
(事務室の設置)
第13条 委員会に関する事務を処理するため、事務室を置く。
2 事務室に選挙係を置く。
(事務分掌)
第14条 事務室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 文書の収発及び保存に関すること。
(3) 選挙の執行に関すること。
(4) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製及び保管に関すること。
(5) 選挙の統計に関すること。
(6) 直接請求事務の執行に関すること。
(7) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(8) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
(9) 選挙啓発に関すること。
(10) 憲法改正国民投票に関すること。
(11) 住民投票の事務に関すること。
(12) 前各号に定めるもののほか必要と認められること。
(職名)
第15条 法第191条の規定による書記長及び書記は、川崎市事務職員をもってこれに充てる。
(補職等)
第16条 事務室に書記長及び書記次長、係に係長を置く。
2 事務室に課長補佐、担当係長及び主任を置くことができる。
3 前2項の書記長、書記次長、課長補佐、係長、担当係長及び主任は、法第191条の規定による書記長及び書記をもってこれに充てる。
4 係職員は、書記とする。
(職に充てる職員)
第17条 前条第1項の書記長は、区役所副区長をもって充てる。
2 書記次長は、区役所まちづくり推進部総務課長をもって充てる。
3 課長補佐は、区役所まちづくり推進部総務課の選挙統計事務を担当する課長補佐をもって充てる。
4 係長は、区役所まちづくり推進部総務課の選挙統計事務を担当する担当係長をもって充てる。
5 担当係長は、区役所まちづくり推進部総務課の選挙事務を担当する担当係長をもって充てる。
6 主任は、区役所まちづくり推進部総務課の選挙事務を担当する主任をもって充てる。
7 職員は、区役所まちづくり推進部総務課の選挙事務を担当する職員をもって充てる。
(職務)
第18条 書記長は、委員長の命を受け、書記次長及び係長は、上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 課長補佐及び担当係長は、上司の命を受け、担当事務を掌理し、所属職員があるときは、これを指揮監督する。
3 主任は、上司の命を受け、直属の上司を補佐し、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第19条 第16条第1項及び第2項(主任を除く。)に規定する職員に事故があるときは、本務の直近下位の職員がその職務を代理する。
(担当事務)
第20条 課長補佐、係長及び担当係長の担当事務は、書記長が定める。
2 主任の担当事務は、書記次長が定める。
3 職員の配置及び担当事務は、書記次長が定める。
(書記長の専決事項)
第21条 次の事項は、書記長が専決する。
(1) 書記次長の出張(外国出張を除く。)の命令及びその復命の受理に関すること。
(2) 書記次長の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 課長補佐以下の職員の外国出張の命令及びその復命の受理に関すること。
(4) 会計年度任用職員に関すること。
(5) その他通例的な照会、回答、通知等を処理すること。
(書記次長の専決事項)
第22条 次の事項は、書記次長が専決する。
(1) 課長補佐以下の職員の出張(外国出張を除く。)命令及びその復命の受理に関すること。
(2) 課長補佐以下の職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) その他書記長専決を要しない、照会、回答、通知等を処理すること。
(服務等)
第23条 この章に規定するもののほか、職員の服務、勤務時間及び事務の処理等については、市長の事務部局の例による。
第6章 公文書
(公文書の取扱い)
第24条 公文書の取扱いについては、法令に定めるもののほか、市長の事務部局の例による。
(告示の方法)
第25条 告示その他公表を要するものは、川崎市公報(以下「公報」という。)に登載してこれを行う。ただし、急施を要するとき、災害その他特別の事由により公報に登載することができないとき、その他委員長が必要と認めるときは、区の掲示場に掲示してこれを行うことができる。
第7章 公印
(公印及び公印の管理等)
第26条 公印の名称、書体及び寸法は、別表第1のとおりとし、そのひな形は、別表第2のとおりとする。
2 公印の取扱い、保管その他公印に関する事務の責任者(公印管理者)は、書記次長をもって充てる。
3 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう保管を厳重にするとともに常に鮮明にしておかなければならない。
4 公印を使用する場合には、使用状況を明らかにしておかなければならない。
(電子印影の使用)
第27条 電子計算機を利用して作成する文書で公印の押印を要するもののうち、特に必要と認められるものについては、電子印影を当該文書に打ち出すことにより、公印の押印に代えることができる。
2 前項の規定により公印の押印に代えて電子印影を使用しようとするときは、電子計算機への印影の記録は正確に行わなければならない。
3 電子計算機へ印影の記録を行う場合は、記録に使用する印影について、その使用状況を明らかにしておくとともに、使用後は速やかに廃棄しなければならない。
4 電子印影を使用する必要がなくなった場合は、速やかに電子計算機から消去しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行し、昭和57年7月6日から適用する。
附 則(昭和57年11月9日麻生区選管告示第12号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月8日麻生区選管告示第3号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月31日麻生区選管告示第5号)
この改正規程は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日麻生区選管告示第14号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成8年4月18日麻生区選管告示第5号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成10年4月21日麻生区選管告示第5号)
この規程は、平成10年5月1日から施行する。
附 則(平成11年9月2日麻生区選管告示第31号)
この告示は、公表の日から施行する。
附 則(平成13年3月31日麻生区選管告示第14号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日麻生区選管告示第10号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日麻生区選管告示第24号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日麻生区選管告示第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第14条第8号を加える改正規定については、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成16年法律第63号)附則第1条第2号に規定する政令で定められた日から施行する。
附 則(平成20年9月2日麻生区選管告示第16号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成21年4月1日麻生区選管告示第3号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(平成22年3月25日麻生区選管告示第3号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月2日麻生区選管告示第9号)
この規程は、平成22年6月2日から施行する。
附 則(平成24年3月27日麻生区選管告示第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月2日麻生区選管告示第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年6月20日麻生区選管告示第4号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和6年9月19日麻生区選管告示第6号)
この規程は、公表の日から施行する。
附 則(令和7年3月3日麻生区選管告示第2号)
この規程は、アナログ規制の見直しに伴う関係条例の整備に関する条例(令和6年川崎市条例第59号)附則ただし書に掲げる規定の施行の日から施行する。
別表第1(第26条関係)

ひな形番号

公印

書体

寸法(ミリメートル)

川崎市麻生区選挙管理委員会印

てん書

方24

川崎市麻生区選挙管理委員会委員長印

てん書

方21

川崎市麻生区選挙管理委員会委員長職務代理者印

てん書

方21

川崎市麻生区選挙管理委員会書記長印

てん書

方18

別表第2(第26条関係)