川崎市交通局遺失物取扱規程
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 85 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 4 (高)
- 判定理由
- 遺失物法及び道路運送法に基づき、公営企業としての遺失物処理事務を明確化する実務的な規定である。理念先行の条項や無駄な会議体の設置がなく、行政コストと市民の財産権保護のバランスが取れている。
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川崎市交通局遺失物取扱規程
昭和55年3月28日交通局規程第2号 (1980-03-28)
○川崎市交通局遺失物取扱規程
昭和55年3月28日交通局規程第2号
川崎市交通局遺失物取扱規程
(趣旨)
第1条 この規程は、川崎市交通局(以下「局」という。)の乗合自動車内及び貸切自動車内(以下「車内」という。)並びに営業所構内における遺失物の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(所管)
第2条 遺失物に関する事務は、営業所長及び道路運送法(昭和26年6月法律第183号)第35条に基づき営業所の管理を受託した事業者の当該施設の責任者(以下「営業所長等」という。)が行うものとする。
(遺失物の処理)
第3条 乗合自動車運転手及び貸切自動車運転手(以下「運転手」という。)は、車内において遺失物を拾得したとき又は乗客から遺失物の交付を受けたときは、遅滞なく所属営業所の事務に従事している職員(以下「所属職員」という。)に次の各号に掲げる事項を報告の上、遺失物を引き継がなければならない。
(1) 遺失物の種類及び特徴
(2) 遺失物を拾得した日時及び場所
(3) その他必要な事項
2 運転手は、乗客から遺失物の交付を受けたときは住所、氏名、連絡先を聴取し、所属職員に引継ぎの際前項各号に規定する事項と併せて報告しなければならない。ただし、乗客が拾得者としての権利を放棄した場合は、この限りでない。
3 所属職員が営業所構内で遺失物を拾得したとき又は所属職員以外の者から交付を受けたときは、前2項を準用する。
(遺失物受付簿)
第4条 営業所長等は、遺失物受付簿を備え付け、遺失物の処理に必要な事項を記載しなければならない。
(遺失物受取証の交付)
第5条 営業所長等は、所属職員以外の拾得者から請求があったときは、その者に次の各号に掲げる事項を記載した遺失物受取証を交付しなければならない。
(1) 遺失物の種類及び特徴
(2) 遺失物の交付を受けた日時
(3) 施設の名称及び所在地並びに営業所名及び営業所長の氏名
2 前項に規定する遺失物受取証の交付は、郵便その他の方法による。
(内容の点検)
第6条 遺失物は、必要に応じてその内容を点検することができる。ただし、施錠又は封印をしたものは、この限りでない。
(保管)
第7条 営業所長等は、引継ぎを受けた遺失物を遺失者又は所有者その他物件回復の請求権を有する者(以下「遺失者等」という。)に返還するか又は所轄警察署長(以下「警察署長」という。)に提出するまでの間、き損又は紛失しないように整理し、現金及び貴重品は金庫に格納する等適切な方法により保管しなければならない。
(受付簿の備え付け)
第8条 営業所長等は、遺失物の種類及び特徴並びにその拾得の日時及び場所を記載した遺失物受付簿を備え付け、関係者が随時閲覧できるようにしておかなければならない。
2 前項による遺失物受付簿の備え付けは、遺失物の交付を受け、又は局が遺失物の拾得をした日から遺失者等が判明するまでの間又は当該遺失物を警察署長に提出するまでの間、行うものとする。ただし、第14条の規定により保管する遺失物(以下「保管遺失物」という。)にあっては、警察署長による公告の日から3か月を経過する日までの間、行うものとする。
(遺失者等への通知)
第9条 営業所長等は、遺失物を警察署長に提出するまでの間に遺失者等が判明したときは、速やかに遺失者等に通知し、遺失物の返還に努めなければならない。
(照会に対する取扱い)
第10条 営業所長等は、遺失物について照会があったときは、遺失日時、場所、乗車系統及び遺失物の種類、内容、特徴等を聴取の上、該当品を捜索し、その結果を速やかに回答しなければならない。
(保管遺失物の返還)
第11条 営業所長等は、遺失者等から保管遺失物の返還の申出があったときは、該当品の種類、内容、特徴等を聴取し、正当な権利者であることを確認の上、保管遺失物受領書を徴して返還するものとする。
2 営業所長等は、保管遺失物の遺失者等が判明したときは、遺失物法(平成18年法律第73号。以下「法」という。)第27条第1項の費用及び法第28条第2項の報労金を支払う義務がある旨を当該遺失者等に通知するものとする。また、保管遺失物を遺失者等に返還するときは、法第27条第1項の費用又は法第28条第2項の報労金を請求する権利を有する拾得者に対して、当該保管遺失物を遺失者等に返還する旨を通知するものとする。ただし、拾得者の所在を知ることができない場合は、この限りでない。
3 局は、前項の報労金を請求することができない。
(告知)
第12条 営業所長等は、拾得者の同意があるときに限り、遺失者等の求めに応じ、拾得者の氏名及び住所を告知することができる。
2 営業所長等は、前項の同意をした拾得者の求めに応じ、遺失者等の氏名及び住所を告知することができる。
3 営業所長等は、前条第2項の規定により、拾得者に通知するときは、第1項に規定する同意の有無を確認するものとする。ただし、拾得者が、あらかじめ同意をする旨を記載した書面を営業所長等に提出している場合は、この限りでない。
(警察署長への提出)
第13条 遺失物の提出は、遺失物の交付を受け、又は局が拾得をした日から2週間以内に、遺失物に関する必要事項を記載した提出書を添えて警察署長に対して行わなければならない。ただし、遺失物法施行令(平成19年政令第21号)第6条で定める高額な物件にあっては、1週間以内に行わなければならない。
2 法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する遺失物及び犯罪の犯人が占有していたと認められる遺失物は、速やかに警察署長に提出しなければならない。
(警察署長への届出)
第14条 営業所長等が、前条第1項ただし書で定める物件以外の遺失物を保管する場合は、遺失物の交付を受け、又は局が拾得した日から2週間以内に、保管物件届出書を警察署長に届け出なければならない。
(保管遺失物の売却等)
第14条の2 営業所長等は、保管遺失物を売却、廃棄及びその他の処分を行うことができる。
2 前項の売却等を行う場合は、経理課長と協議し、必要な手続きを取るものとする。
(権利放棄)
第15条 営業所長等は、遺失物が遺骨、位はい等取引価格を有しないものについては、遺失物に関する一切の権利を放棄する旨を、警察署長に提出する際に併せて申告しなければならない。
(拾得物件預り書)
第16条 営業所長等は、第13条の規定により遺失物を提出する際に警察署長から拾得物件預り書の交付を受けなければならない。
2 営業所長等は拾得者が所属職員以外の者であるときは、その者に郵便その他の方法により、前項の拾得物件預り書を交付するものとする。
(提出後の返還の申出)
第17条 営業所長等は、遺失物を警察署長に提出した後に遺失者等からその返還の申出があったときは、既に遺失物を提出した旨を告げて、遺失物払出依頼書を交付し、直接警察署長に申出をさせるものとする。
(還付請求)
第18条 営業所長等は、警察署長に提出した遺失物のうち、局がその所有権を取得したものについては、遅滞なくその還付を警察署長に請求しなければならない。
(還付後の処理)
第19条 営業所長等は、局が所有権を取得したものについて品名、数量、金額等を経理課長に報告するとともに、現金については直ちに収入の手続きを行い、物品については経理課長に引継ぎをしなければならない。
(遺失物の処分)
第20条 経理課長は、前条の規定により報告を受けたときは、現金にあっては収入の有無を照査し、物品にあっては所定の手続きを経て売却その他の処分をしなければならない。
2 前項に規定する物品は、売却その他の処分決定にいたるまでの間、営業所長等が保管するものとする。
(様式)
第21条 この規程施行のため必要な様式は別に定める。
(その他必要事項)
第22条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月29日交通局規程第26号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(平成元年9月22日交通局規程第9号抄)
(施行規程)
1 この規程は、平成元年10月1日から施行する。
附 則(平成19年12月7日交通局規程第50号)
この規程は、平成19年12月10日から施行する。
附 則(平成20年3月31日交通局規程第23号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月30日交通局規程第21号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月30日交通局規程第24号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。