川崎市港湾環境整備負担金条例
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
KPI不明上位法参照あり手数料規定あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 4 (重)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 港湾法第43条の5に基づく実務的な負担金条例であるが、審議会の設置という非効率な手続きを含み、かつ事業者に重い届出・調査受忍義務を課しているため、行政刷新の余地がある。
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川崎市港湾環境整備負担金条例
昭和55年3月31日条例第13号 (1980-03-31)
○川崎市港湾環境整備負担金条例
昭和55年3月31日条例第13号
川崎市港湾環境整備負担金条例
(趣旨)
第1条 この条例は、港湾法(昭和25年法律第218号。以下「法」という。)第43条の5第1項の規定による港湾環境整備負担金(以下「負担金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(負担対象工事)
第2条 負担金は、市が実施する港湾工事で次の各号に掲げるもののうち、市長が指定するものについて徴収する。
(1) 法第2条第5項第9号に規定する港湾公害防止施設のうち公害防止用緩衝地帯(当該施設の敷地を含む。)及び法第2条第5項第9号の3に規定する港湾環境整備施設(当該施設の敷地を含む。)の建設又は改良の工事
(2) 前号に規定する公害防止用緩衝地帯及び港湾環境整備施設の維持の工事
(3) 第1号に規定する港湾公害防止施設のうち公害防止用緩衝地帯を除く施設(当該施設の敷地を含む。)の建設又は改良の工事
(4) 前号に規定する施設の維持の工事
(5) 港湾における汚でいその他公害の原因となる物質のたい積の排除その他の処理のための工事
(6) 港湾における汚濁水の浄化のための工事
(7) 港湾における漂流物の除去その他の清掃のための工事
2 前項の規定による市長の指定は、当該港湾工事の種類等規則で定める事項を告示することにより行う。
(負担対象事業者)
第3条 負担金を負担させる事業者は、次の各号に掲げる事業者とする。ただし、国、地方公共団体その他公益上の理由により規則で定める者を除く。
(1) 当該港湾工事が前条第1項第1号及び第3号に規定する工事である場合
ア 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場であって、当該工場又は事業場の負担区域内にある敷地(水面を含む。以下同じ。)の面積の合計が10,000平方メートル以上であるものに係る事業者
イ 当該港湾工事の完了した日後10年間に当該港湾工事に係る負担区域内において、その敷地の面積の合計が10,000平方メートル以上となった工場又は事業場に係る事業者
(2) 当該港湾工事が前号に規定する工事以外の工事である場合前号アに規定する事業者
(負担金の計算)
第4条 負担金の額は、第1号に規定する額に第2号ア若しくはイ又は第3号に規定する割合を乗じて得た額に相当する金額とする。
(1) 当該港湾工事に要した費用の額に2分の1の割合(市長が当該港湾工事の種類、規模等を考慮して2分の1未満でこれと異なる割合を定めたときは、当該割合)を乗じて得た額
(2) 当該港湾工事が第2条第1項第1号及び第3号に規定する工事である場合は、次に掲げる割合
ア 当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に当該負担区域内における工場又は事業場の設置予定区域の面積として市長が定める面積を加算した面積(イにおいて「工場等敷地面積」という。)に対する前条第1号に規定する事業者の工場又は事業場の当該負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る負担金の負担の対象となった敷地の面積を除く。)の合計の割合
イ 当該港湾工事の完了した日後10年間に前条第1号に規定する事業者が工場又は事業場の敷地の面積を増加した場合にあっては、工場等敷地面積に対する増加後の当該工場又は事業場の当該港湾工事に係る負担区域内にある敷地の面積(既に当該港湾工事に係る負担金の負担の対象となった敷地の面積を除く。)の合計の割合
(3) 当該港湾工事が前号に規定する工事以外の工事である場合は、次に掲げる割合
当該港湾工事の完了した日に現に負担区域内にある工場又は事業場の敷地の面積の合計に対する前条第2号に規定する事業者の工場又は事業場の負担区域内にある敷地の面積の合計の割合
(負担区域)
第5条 前2条に規定する負担区域は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める区域とする。
(1) 当該港湾工事が第2条第1項第1号に規定する工事である場合
都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条において準用する場合を含む。)の規定により川崎港臨港地区として告示された区域(以下「臨港地区」という。)及び予定埋立区域
(2) 当該港湾工事が第2条第1項第2号に規定する工事である場合
臨港地区
(3) 当該港湾工事が前2号に規定する工事以外の工事である場合
臨港地区及び法第33条第2項において準用する法第9条第1項の規定により川崎港港湾区域として公告された区域(以下「港湾区域」という。)
2 前項第1号に規定する予定埋立区域の位置及び面積は、市長が告示するものとする。これを変更する場合も同様とする。
(工場又は事業場の敷地面積の届出)
第6条 毎年3月31日において、現に臨港地区内及び港湾区域内の工場又は事業場の敷地の面積の合計が10,000平方メートル以上の事業者は、その年の4月30日までに規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地の面積その他の事項を市長に届け出なければならない。
2 前項に定めるもののほか、新たに臨港地区内及び港湾区域内において工場又は事業場の敷地の面積の合計が10,000平方メートル以上となった事業者は、その日から1月以内に規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地の面積その他の事項を市長に届け出なければならない。
3 前2項に定める届出事項に変更が生じたときは、変更のあった日から1月以内に規則で定めるところにより、その旨を市長に届け出なければならない。
(立入調査等)
第7条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し必要な報告を求め、又は関係職員をして工場若しくは事業場その他の場所に立ち入り、事業者に質問し、帳簿書類その他の物件を調査させることができる。
2 前項の規定により立入調査を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(負担金の徴収等)
第8条 市長は、負担金の額を決定したときは、遅滞なく、第3条に規定する事業者に通知するものとする。
2 市長は、地震、火災その他の特別の理由があると認めるときは、規則で定めるところにより負担金を分割して納付させ、又は負担金の徴収を猶予することができる。
3 負担金は、規則で定めるところにより納期限までに納付しなければならない。
4 既納の負担金は、返還しない。
第9条 負担金は、当該港湾工事の完了した日から3年を経過する日までに第2条第2項の規定による告示をしなかった港湾工事については、徴収しない。
(負担金の減免)
第10条 市長は、公益上その他の理由により特に必要と認めるときは、規則で定めるところにより負担金の額を減額し、又は免除することができる。
(港湾審議会の意見聴取)
第11条 市長は、第2条第1項の規定により負担金の対象とする港湾工事を指定しようとするときは、次の各号に掲げる事項を示して川崎港港湾審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴かなければならない。
(1) 負担金の対象とする港湾工事の概要
(2) 第4条第1号かっこ書の規定により2分の1と異なる割合を定めるときの当該割合
(3) 第4条第2号アに規定する工場又は事業場の設置予定区域の面積
2 市長は、第2条第1項に規定する港湾工事の種類、第3条に規定する事業者及び第5条第1項に規定する負担区域を変更しようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴かなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の規定は、この条例施行の日前に着手した港湾工事については適用しない。
3 この条例施行の日に現に臨港地区内及び港湾区域内の工場又は事業場の敷地の面積の合計が10,000平方メートル以上の事業者は、この条例施行の日から起算して3月以内に、規則で定めるところにより、当該工場又は事業場の敷地の面積その他の事項を市長に届け出なければならない。