川崎市条例評価

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公開口頭審理の傍聴に関する規則

読み: こうかいこうとうしんりのぼうちょうにかんするきそく (確度: 0.95)
所管部署(推定): 人事委員会事務局 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:54:50 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
75
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
地方公務員法に基づく人事委員会の審理運営に不可欠な手続規定である。特定の理念を押し付けるものではなく、実務的な秩序維持に特化しているため、基幹的な事務規定として評価した。
公開口頭審理の傍聴に関する規則
昭和50年4月18日人委規則第4号 (1975-04-18)
○公開口頭審理の傍聴に関する規則
昭和50年4月18日人委規則第4号
公開口頭審理の傍聴に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、川崎市人事委員会(以下「人事委員会」という。)の行う公開口頭審理(以下「審理」という。)の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。
(傍聴の手続)
第2条 審理を傍聴しようとする者(以下「傍聴人」という。)は、係員の指示に従って傍聴しなければならない。
2 人事委員会は、必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
3 人事委員会は、審理場の整理等のため必要があると認めるときは、別記様式の傍聴券を発行し、その交付を受けた者に限り傍聴させることができる。この場合において、傍聴人は、入場の際、傍聴券を提示しなければならない。
(入場の禁止)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、入場を禁止する。
(1) 酒気を帯びている者
(2) 旗、のぼり、プラカード、ビラその他これらに類するものを携帯する者
(3) はち巻、たすき、腕章、ヘルメット、ゼッケンの類を着用する等通常の服装をしない者
(4) 凶器その他危険物を携帯する者
(5) その他人事委員会において入場を不適当と認めた者
(傍聴心得)
第4条 傍聴人は、場内において、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 傍聴席以外の審理場に立ち入らないこと。
(2) みだりに自席を離れないこと。
(3) 飲食又は喫煙をしないこと。
(4) 審理関係者の言論に対して、発言、拍手その他の方法により賛否を表明しないこと。
(5) 静粛を旨とし、私語、かん声、放歌等審理の妨害になるような行為をしないこと。
(6) あらかじめ人事委員会の許可を受けた場合を除き、撮影又は録音をしないこと。
(7) その他審査長の命令及び係員の指示に従うこと。
(退場)
第5条 審査長は、この規則を守らない傍聴人に対しては、注意を促し、なお改めないときは退場を命ずることができる。
2 前項の規定により退場を命ぜられた者は、当日の審理において、再び傍聴することができない。
(その他)
第6条 この規則に定めるものを除くほか、審理の傍聴に関し、必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成11年12月24日人委規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年9月23日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式