川崎市条例評価

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川崎市教育委員会職員出勤記録整理規程

読み: かわさきしきょういくいいんかいしょくいんしゅっきんきろくせいりきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 教育委員会事務局総務部庶務課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-18 03:54:31 (Model: gemini-3-flash-preview)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
85 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
職員の勤怠管理は組織運営の基幹事務であり、市全体の規程を準用している点は評価できるが、管理者の指定方法に改善の余地があるため。
川崎市教育委員会職員出勤記録整理規程
昭和50年4月1日教委訓令第2号 (1975-04-01)
○川崎市教育委員会職員出勤記録整理規程
昭和50年4月1日教委訓令第2号
川崎市教育委員会職員出勤記録整理規程
(準用)
第1条 川崎市教育委員会の任命に係る職員の出勤記録(職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。)において管理する職員の出勤状況及び出退勤情報に関する記録をいう。)の整理は、別に定めるもののほか、川崎市職員出勤記録整理規程(昭和35年川崎市訓令第5号。以下「規程」という。)第1条及び第2条を除く規定を準用する。この場合において、規程中「総務企画局長」とあるのは「教育長」と読み替えるものとする。
(総括出勤記録管理者及び出勤記録管理者等)
第2条 教育委員会事務局に総括出勤記録管理者を置き、総務部庶務課長を充てる。
2 出勤記録管理者は、別表左欄に掲げる箇所に設置し、同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。
3 総括出勤記録管理者は、総括出勤記録管理代理者を、出勤記録管理者は、出勤記録管理代行者を置くことができる。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、昭和50年4月1日から施行する。
(川崎市教育委員会職員出勤簿整理規程の廃止)
2 川崎市教育委員会職員出勤簿整理規程(昭和36年川崎市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附 則(昭和52年1月27日教委訓令第1号)
この改正規程は、昭和52年1月30日から施行する。
附 則(昭和52年6月15日教委訓令第4号)
最近改正
昭和52年7月29日教委訓令第6号
この改正規程は、昭和52年8月1日から施行する。
附 則(昭和52年7月29日教委訓令第6号)
この改正規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年4月24日教委訓令第1号)
この改正規程は、昭和53年5月1日から施行する。
附 則(昭和54年4月28日教委訓令第1号)
この改正規程は、昭和54年5月1日から施行する。
附 則(昭和57年10月25日教委訓令第2号)
この改正規程は、昭和57年11月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日教委訓令第1号)
この改正規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年4月24日教委訓令第2号)
この改正規程は、昭和60年6月14日から施行する。
附 則(昭和61年3月28日教委訓令第1号)
この改正規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年4月28日教委訓令第2号)
(施行期日)
1 この改正規程は、昭和61年5月1日から施行する。
(川崎市教育研究所運営委員会規程の廃止)
2 川崎市教育研究所運営委員会規程(昭和32年川崎市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。
附 則(昭和62年3月25日教委訓令第1号)
この改正規程は、昭和62年4月10日から施行する。
附 則(昭和63年6月7日教委訓令第1号)
この規程は、昭和63年6月15日から施行する。
附 則(昭和63年10月27日教委訓令第3号)
この改正規程は、昭和63年11月1日から施行する。
附 則(平成2年3月30日教委訓令第3号)
この改正規程は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年10月30日教委訓令第7号)
この改正規程は、平成2年10月31日から施行する。
附 則(平成3年7月24日教委訓令第1号)
この改正規程は、平成3年8月1日から施行する。
附 則(平成4年3月25日教委訓令第1号)
この改正規程は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成4年10月3日教委訓令第4号)
この改正規程は、平成4年10月20日から施行する。
附 則(平成5年3月26日教委訓令第3号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月27日教委訓令第1号)
この改正規程は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月24日教委訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月28日教委訓令第2号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日教委訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月13日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教委訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委訓令第8号)
この訓令は、平成29年8月29日から施行する。
附 則(平成30年9月28日教委訓令第5号抄)
改正
平成31年3月27日教委訓令第2号
(施行期日)
1 この訓令は、平成30年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成30年9月の出勤状況の月締め確定処理については、なお従前の例による。
附 則(平成31年3月27日教委訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月18日教委訓令第1号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)

出勤記録管理者

設置箇所

出勤記録管理者となる職

川崎市教育委員会事務局事務分掌規則第3条に掲げる課

課長

川崎市教育委員会事務局事務分掌規則第3条に掲げる課を置かない部及び室

庶務を担当する担当課長(担当課長を置かない場合にあっては、部(室)長)

総合教育センター

室長

学校給食センター

所長

図書館

館長

麻生図書館柿生分館

分館長

日本民家園

園長

青少年科学館

館長

市立学校

校長

前各項に定める設置箇所以外の勤務箇所

教育長が別に定める職