川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 95 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 3
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 5 (高)
- 判定理由
- 本条例は上位法に基づき、災害被災者への直接的な金銭支援を規定するものである。精神的規定や曖昧な啓発事業を含まず、実務的かつ具体的な救済措置に特化している。
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川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月8日条例第70号 (1974-10-08)
○川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例
昭和49年10月8日条例第70号
川崎市災害弔慰金の支給等に関する条例
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 災害弔慰金(第3条~第7条)
第3章 災害障害見舞金(第8条~第10条)
第4章 災害援護資金の貸付け(第11条~第15条)
第5章 雑則(第16条~第18条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、災害弔慰金の支給等に関する法律(昭和48年法律第82号。以下「法」という。)及び災害弔慰金の支給等に関する法律施行令(昭和48年政令第374号。以下「令」という。)に基づき、災害により死亡した市民の遺族に対する災害弔慰金の支給、災害により精神又は身体に著しい障害を受けた市民に対する災害障害見舞金の支給及び災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けを行い、もって市民の福祉の向上に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波その他の異常な自然現象により被害が生ずることをいう。
2 この条例において「市民」とは、災害により被害を受けた当時、本市の区域内に住所を有した者をいう。
第2章 災害弔慰金
(災害弔慰金の支給)
第3条 市は、市民が令第1条に規定する災害(以下この章及び次章において「災害」という。)により死亡したときは、その者の遺族に対し、災害弔慰金の支給を行うものとする。
(災害弔慰金を支給する遺族)
第4条 災害弔慰金を支給する遺族の範囲は、次の各号に掲げるとおりとし、その順位は、死亡した者の死亡当時において、その者により生計を主として維持していた遺族を先にし、その他の遺族を後にする。この場合において、同順位の遺族については、当該各号に掲げる順序による。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含み、離婚の届出をしていないが事実上離婚したと同様の事情にあった者を除く。)
(2) 子
(3) 父母
(4) 孫
(5) 祖父母
(6) 兄弟姉妹
2 前項の場合において、同順位の父母については、養父母を先にし、実父母を後にし、同順位の祖父母については、養父母の父母を先にし、実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし、父母の実父母を後にする。
3 遺族が遠隔地にある場合その他の事情により、前2項の規定により難いときは、当該各項の規定にかかわらず、第1項の遺族のうち、市長が適当と認める者を第1順位として、その者に対し災害弔慰金を支給することができる。
4 前3項の場合において、災害弔慰金の支給を受けるべき同順位の遺族が2人以上あるときは、その1人に対してした支給は、全員に対してなされたものとみなす。
(災害弔慰金の額)
第5条 災害により死亡した者1人当たりの災害弔慰金の額は、当該死亡した者が死亡当時において、その死亡に関し災害弔慰金を受けることができることとなる者の生計を主として維持していた場合にあっては5,000,000円とし、その他の場合にあっては2,500,000円とする。ただし、死亡した者がその死亡に係る災害に関し既に次章に規定する災害障害見舞金の支給を受けている場合は、これらの額から当該支給を受けた災害障害見舞金の額を控除した額とする。
(死亡の推定)
第6条 災害の際、現にその場にいあわせた者についての死亡の推定については、法第4条に規定するところによる。
(支給の制限)
第7条 災害弔慰金は、次の各号に掲げる場合には支給しない。
(1) 当該死亡した者の死亡が、その者の故意又は重大な過失により生じたものである場合
(2) 令第2条に規定する場合
第3章 災害障害見舞金
(災害障害見舞金の支給)
第8条 市は、市民が災害により負傷し、又は疾病にかかり、治った場合(その症状が固定した場合を含む。)に精神又は身体に法別表に掲げる程度の障害があるときは、当該市民(以下「障害者」という。)に対し、災害障害見舞金の支給を行うものとする。
(災害障害見舞金の額)
第9条 障害者1人当たりの災害障害見舞金の額は、当該障害者が災害により負傷し、又は疾病にかかった当時において、その者が属する世帯の生計を主として維持していた場合にあっては2,500,000円とし、その他の場合にあっては1,250,000円とする。
(準用)
第10条 第7条の規定は、災害障害見舞金について準用する。
第4章 災害援護資金の貸付け
(災害援護資金の貸付け)
第11条 市は、令第3条に規定する災害(以下この章において「災害」という。)により法第10条第1項各号に掲げる被害を受けた世帯の市民である世帯主に対し、その生活の立直しに資するため、災害援護資金の貸付けを行うものとする。
2 前項に規定する世帯は、その所得について法第10条第1項に規定する要件に該当するものでなければならない。
(災害援護資金の貸付限度額)
第12条 災害援護資金の貸付限度額は、次の表の左欄に掲げる災害による当該世帯の被害の種類及び程度の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
被害の種類及び程度 | 貸付限度額 | |
1 療養に要する期間がおおむね1月以上である世帯主の負傷(以下「世帯主の負傷」という。)がある場合 | 1 家財についての被害金額がその家財の価額のおおむね3分の1以上である損害(以下「家財の損害」という。)及び住居の損害がない場合 | 1,500,000円 |
2 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 2,500,000円 | |
3 住居が半壊した場合 | 2,700,000円 | |
(住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は、3,500,000円) | ||
4 住居が全壊した場合 | 3,500,000円 | |
2 世帯主の負傷がない場合 | 1 家財の損害があり、かつ、住居の損害がない場合 | 1,500,000円 |
2 住居が半壊した場合 | 1,700,000円 | |
(住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は、2,500,000円) | ||
3 住居が全壊した場合(4に該当する場合を除く。) | 2,500,000円 | |
(住居を建て直すに際し、その住居の残存部分を取り壊さざるを得ない場合等特別の事情がある場合は、3,500,000円) | ||
4 住居の全体が滅失又は流失した場合 | 3,500,000円 | |
(償還期間及び据置期間)
第13条 災害援護資金の償還期間は、10年とし、据置期間は、3年(令第7条第2項かっこ書に規定する場合にあっては、5年)とする。
(利率)
第14条 災害援護資金は、無利子とする。
(償還等)
第15条 償還方法は、年賦、半年賦又は月賦による均等償還とする。ただし、繰り上げて償還することができる。
2 償還金の支払猶予、償還免除、報告等、一時償還及び違約金については、法第13条、第14条第1項及び第16条並びに令第8条及び第9条に規定するところによる。
第5章 雑則
(災害弔慰金等支給審査委員会)
第16条 法第18条の規定に基づき、川崎市災害弔慰金等支給審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、市長の諮問に応じ、災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給に関する事項を調査審議する。
3 委員会は、委員5人以内で組織する。
4 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 医師
(2) 法律及び社会福祉に関する専門的な知識経験を有する者
5 委員の任期は、2年とし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
6 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(他の条例との関係)
第17条 第3条の規定による災害弔慰金又は第8条の規定による災害障害見舞金の支給を受けた者については、川崎市災害見舞金及び弔慰金の贈呈に関する条例(昭和40年川崎市条例第32号)第2条の規定による弔慰金又は見舞金を支給しない。
(委任)
第18条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、第13条の規定を除くその他の規定は、昭和48年7月16日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和50年5月30日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月23日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和52年3月31日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月7日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和53年6月26日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月14日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和56年7月4日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月14日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和57年12月25日条例第55号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(昭和62年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和61年7月10日以後に生じた災害に関して適用する。
附 則(平成3年12月25日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第5条及び第9条の規定は平成3年6月3日以後に生じた災害に係る災害弔慰金及び災害障害見舞金の支給について、改正後の条例第12条の規定は同年5月26日以後に生じた災害に係る災害援護資金の貸付けについて適用する。
附 則(平成31年3月18日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の条例第14条及び第15条(月賦による償還に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日以後に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについて適用し、同日前に生じた災害により被害を受けた世帯の世帯主に対する災害援護資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年10月15日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月16日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。