川崎市保健所の所管する規則で定める職員の身分を示す証明書の様式の特例等に関する規則
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 55
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 保健所所管の複数条例に基づく立入検査用身分証明書の様式を統一する手続的規則であり、理念条例や新規規制ではない。実務的な事務効率化の趣旨は認められるが、各施行規則を直接改正せず「特例規則」を別途制定する手法は法体系の複雑化を招いており、統合・簡素化の余地がある。
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川崎市保健所の所管する規則で定める職員の身分を示す証明書の様式の特例等に関する規則
令和6年3月29日規則第21号 (2024-03-29)
○川崎市保健所の所管する規則で定める職員の身分を示す証明書の様式の特例等に関する規則
令和6年3月29日規則第21号
川崎市保健所の所管する規則で定める職員の身分を示す証明書の様式の特例等に関する規則
(規則に基づく身分証明書の様式の特例)
第1条 次の各号に掲げる条例の規定に基づく立入検査等の際に職員が携帯する職員の身分を示す証明書は、当該各号に定める規則の規定にかかわらず、別記様式によることができる。
(1) 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例(平成7年川崎市条例第8号)第19条第1項及び第2項 川崎市小規模水道及び小規模受水槽水道における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第60号)第18条
(神奈川県条例に基づく身分証明書の様式)
第2条 神奈川県海水浴場等に関する条例(昭和34年神奈川県条例第4号)第17条第1項の規定に基づく立入検査の際に職員が携帯する身分を示す証明書は、別記様式とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月31日規則第35号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。

