川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 45 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 上位条例に基づく重点区域の指定告示であり、合法行為に対する区域限定の規制措置である。効果測定指標やサンセット条項がなく、規制の比例性・費用対効果が検証不能な状態で区域が追加されている。規制緩和候補としてEに分類する。
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川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
平成27年2月27日告示第88号 (2015-02-27)
○川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
平成27年2月27日告示第88号
川崎市路上喫煙防止重点区域の指定について
川崎市路上喫煙の防止に関する条例(平成17年川崎市条例第95号)第6条第1項の規定に基づき次のとおり路上喫煙防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したので、同条第2項及び川崎市路上喫煙の防止に関する条例施行規則(平成18年川崎市規則第32号)第3条第1項の規定に基づき告示します。
指定の効力が生ずる日 | 指定した重点区域の名称 | 区域 |
平成27年4月1日 | 新川崎・鹿島田駅周辺 | 別図のとおり |
別図
