川崎市散乱防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 40 (低)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 1 (無効?)
- 判定理由
- 根拠条例に基づく重点区域の告示であり、特定エリアへの規制強化を内容とする。散乱防止という目的は生活環境の維持に関わるが、区域指定という規制手法の必要性・効果に疑問がある。KPIや見直し条項が皆無であり、指定から長期間経過しても効果検証がなされている形跡がない。規制緩和候補として分類する。
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川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成27年2月27日告示第87号 (2015-02-27)
○川崎市散乱防止重点区域の指定について
平成27年2月27日告示第87号
川崎市散乱防止重点区域の指定について
川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例(平成7年川崎市条例第11号)第7条の規定に基づき次のとおり散乱防止重点区域を指定したので、川崎市飲料容器等の散乱防止に関する条例施行規則(平成7年川崎市規則第50号)第2条第2項の規定に基づき告示します。
指定の効力 発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域名 | 区域図 | |
平成27年 4月1日 | 新川崎・鹿島田駅周辺 | 別図のとおり |
別図
