川崎市条例評価

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川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例

読み: かわさきしまちないかい・じちかいのかつどうのかっせいかにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 市民文化局地域振興課 (確度: 0.9)
AI評価日時: 2026-02-17 18:14:46 (Model: gemini-3-flash-preview)
D_理念宣言中心_実施見直し候補 KPI不明理念優位
必要度 (1-100)
25 (低)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
1 (無効?)
判定理由
具体的な行政サービスや数値目標を伴わない理念宣言が中心であり、行政による市民・事業者への精神的・道徳的な指導(啓発)を主眼としているため、D分類が妥当である。
川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例
平成26年12月18日条例第59号 (2014-12-18)
○川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例
平成26年12月18日条例第59号
川崎市町内会・自治会の活動の活性化に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、町内会・自治会の活動の活性化に関し基本理念、市の責務等を定めることにより、地域社会において重要な役割を担う町内会・自治会の活動の活性化を図り、もって暮らしやすい地域社会の構築に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「町内会・自治会」とは、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的として、一定の区域に住所を有する者(以下「地域住民」という。)の地縁に基づき形成された団体をいう。
(基本理念)
第3条 町内会・自治会の活動の活性化に当たっては、次に掲げる事項を基本として行われなければならない。
(1) 地域住民の交流を促進することにより地域住民が相互に協力しながら、自主的に町内会・自治会の活動が行われるようにすること。
(2) 町内会・自治会の活動が行われるに当たっては、地域住民の多様な価値観及び自主性が最大限に尊重されなければならないこと。
(市の責務)
第4条 市は、地域住民が町内会・自治会に自発的に加入し、又は町内会・自治会を自主的に設立することを促進するため必要な支援を行うものとする。
2 市は、町内会・自治会に対する地域住民の理解と関心を深め、及び町内会・自治会の活動への地域住民の一層の参加を促進するため、広報活動、啓発活動その他の必要な支援措置を積極的に講ずるものとする。
3 市は、町内会・自治会の活動の活性化に関する施策の推進に当たっては、町内会・自治会の意見を勘案して、これを行うものとする。
4 市は、施策、事業等の実施に当たり、町内会・自治会に協力を依頼する場合においては、関係部署の連携に努め、当該町内会・自治会の負担が過重にならないよう十分な配慮をするものとする。
5 市は、多くの自主防災組織が町内会・自治会を中心に結成されていることに鑑み、災害の発生に備え、町内会・自治会と連携及び協力するものとする。
(町内会・自治会の役割)
第5条 町内会・自治会は、地域住民の自発的な加入を促進するよう努めるものとする。
2 町内会・自治会は、その活動が、地域住民にとって自主的かつ積極的に参加し、及び協力しやすいものとなるよう努めるものとする。
3 町内会・自治会は、その運営について、透明性の向上を図り、地域住民にとって分かりやすいものとなるよう努めるものとする。
(事業者の役割)
第6条 事業者は、町内会・自治会の活動への参加及び協力に努めるものとする。
(町内会・自治会に関する情報の提供)
第7条 住宅の建築又は住宅の販売、賃貸若しくは管理(これらの代理又は媒介を含む。以下「住宅の建築等」という。)を行う事業者は、住宅の建築等を行うに当たっては、当該住宅に入居しようとする者に対して、町内会・自治会への自発的な加入又は町内会・自治会の自主的な設立に資する情報を提供するよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。