川崎市条例評価

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川崎市民生委員の定数に関する条例

読み: かわさきしみんせいいいんのていすうにかんするじょうれい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 健康福祉局 (確度: 1)
AI評価日時: 2026-02-17 18:37:49 (Model: gemini-3-flash-preview)
A_法定必須_維持前提 KPI不明上位法参照あり
必要度 (1-100)
95 (高)
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
民生委員法第4条に基づき、自治体が条例で定めるべき法定受託事務に近い性質の規定である。世帯数という客観的指標を基準としており、裁量の余地を規則に委ねつつも枠組みを固定している。
川崎市民生委員の定数に関する条例
平成27年3月23日条例第12号 (2015-03-23)
○川崎市民生委員の定数に関する条例
平成27年3月23日条例第12号
川崎市民生委員の定数に関する条例
民生委員法(昭和23年法律第198号)第4条第1項の規定に基づく民生委員の定数は、220以上440以下の世帯につき1人の民生委員を置くことを基準とし、本市の区域の実情に応じて規則で定める数とする。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。