川崎市条例評価

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川崎市交通局広告取扱規程

読み: かわさきしこうつうきょくこうこくとりあつかいきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 交通局総務部(経営企画課または営業課) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 16:15:28 (Model: claude-opus-4-6)
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象 上位法参照あり手数料規定あり
必要度 (1-100)
65
財政負担 (1.0-5.0)
2
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
川崎市交通局が保有するバス車両・停留所等の広告媒体に関する料金・手続・掲出基準を定める内部規程であり、交通事業の自主財源確保に資する実務的規定である。法定必須ではないが交通事業経営の基幹的事務であり、料金別表を伴う実務規程として一定の必要性がある。ただし、広告内容の審査基準が広範な裁量に依存しており、表現の自由との緊張関係が看過できない。
川崎市交通局広告取扱規程
平成27年3月31日交通局規程第14号 (2015-03-31)
○川崎市交通局広告取扱規程
平成27年3月31日交通局規程第14号
川崎市交通局広告取扱規程
(目的)
第1条 この規程は、川崎市交通局(以下「局」という。)の乗合自動車その他局財産を利用して掲出する広告の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 広告媒体 乗合自動車、停留所、印刷物その他局財産のうち広告掲出が可能なものをいう。
(2) 広告物 広告媒体に掲出する広告をいう。
(3) 広告掲出 広告媒体に広告物を掲出し、又は掲載することをいう。
(4) 広告主 広告を掲出しようとする者をいう。
(5) 広告取次人 川崎市交通局広告取次人規程(平成28年交通局規程第13号)第2条第2号に規定する広告取次人をいう。
(6) 単称広告 広告主が希望する名称を停留所名とし、当該名称を停留所に掲出し、放送呼称することをいう。
(7) 併称広告 広告主が希望する内容の放送を、乗合自動車の車内において、停留所名と併せて放送することをいう。
(取扱い基準)
第3条 広告媒体への広告掲出は、広告媒体の品位を損なわないものとし、次の各号のいずれかに該当するものは、掲出しない。
(1) 法令に違反するもの又は違反するおそれのあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又は反するおそれのあるもの
(3) 基本的人権を侵害するもの
(4) 政治性、宗教性のあるもの
(5) 社会問題についての主義主張
(6) 個人又は団体の名刺広告
(7) 美観風致を害するおそれがあるもの
(8) 消費者被害の未然防止及び拡大防止の観点から適切でないもの
(9) 青少年の保護及び健全育成の観点から適切でないもの
(10) その他広告媒体に広告掲出が好ましくないと交通局長(以下「局長」という。)が認めるもの
2 広告媒体に広告掲出することができない業種又は業者、前項に規定する広告の内容その他広告掲出に関する基準は、別に定める。
(種類、規格及び料金)
第4条 広告の種類及び規格は、別表のとおりとする。
2 広告料金(以下「料金」という。)は、別表に定めるところにより算定した額に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数については切り捨てるものとする。
(申込及び承認)
第5条 広告主及び広告取次人が広告を掲出しようとする場合は、広告掲出申込書(別記様式)に見本又は原稿を添えて局長に提出し、その承認を得なければならない。
(承認の取消)
第6条 局長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告によらないで、前条の規定による広告掲出の承認を取消すことができる。
(1) 事業上の都合によるとき。
(2) 取締官署から広告掲出を禁ぜられたとき。
(3) 市税並びに消費税及び地方消費税に係る滞納があるとき。
(4) 契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ない者であるとき。
(5) 地方自治法施行令第167条の4第2項の各号のいずれかに該当し、2年を経過しない者及びその者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用するとき。
(6) 川崎市競争入札参加資格者指名停止要綱に基づく指名停止措置を受けているとき。
(7) 川崎市暴力団排除条例第2条及び第7条に規定する者であるとき。
(8) 前各号に定めるもののほか、この規程又はこれに基づく基準その他関係法令に違反したとき。
(料金の納入)
第7条 料金は、第5条の規定による承認後、局長が指定した期日までに納入するものとする。
(料金の減免)
第8条 公共又は公益事業に関する広告を掲出する場合及び局長が特に認めた場合は、料金を減額し、又は免除することができる。
(料金の還付)
第9条 局長は、次の各号に該当する場合には、既納の料金を還付することができる。
(1) 広告主が、広告掲出の承認取消しを願出て、局長が相当の事由があると認めたとき。
(2) 第6条第1号及び第2号の規定により広告の承認を取消したとき。
(3) 掲出中の広告が、局の責による理由によって、21日以上広告の掲出ができないとき。
(4) その他局長が特に認めたとき。
2 前項の規定により還付する料金は、日割計算によって還付する。
3 第1項の規定により還付する料金には利子を付さない。
4 局長は、次の各号に該当する場合には、既納の料金を還付しない。
(1) 第6条第3号から第8号までの規定により広告の承認を取消したとき。
(2) 掲出中の広告物が局の責によらない理由によって、き損又は滅失したため広告の掲出ができないとき。
(権利譲渡の禁止)
第10条 承認を得た広告掲出の権利は、これを譲渡することができない。
(掲出及び撤去等)
第11条 額面広告、ちらし広告及び併称広告の掲出及び撤去は、局で行い、掲出した広告物は、原則として、返却しない。
2 車外面広告、停留所標識広告その他局で指定する広告物の掲出、撤去等は、局の指示により広告取次人が行わなければならない。
3 単称広告の掲出及び撤去は、局で行う。ただし、掲出及び撤去により生じた費用は、広告主が負担するものとする。
(掲出広告の責任)
第12条 掲出された広告について、き損又は滅失のあった場合、局は、その責を負わない。ただし、局の責によることが明白である場合は、この限りではない。
(取消し等による損害の責任)
第13条 広告の承認の取消しによって広告主に生じた損害について、局は、その責を負わない。
(広告の名称等)
第14条 単称広告及び併称広告として取扱う名称等は、官公署、学校、病院、銀行、会社工場、社寺、教会及び店舗等とする。
2 単称広告及び併称広告の広告期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの1年間を単位とする。ただし、局長が特に認めた場合は、当該期間の中途であっても日を単位とすることができる。この場合において、中途の掲出・内容変更・撤去に係る費用は、広告主が負担するものとする。
(広告料対象車両数)
第15条 請負による広告物の料金対象車両数は、局長が別に定めるものとする。
(広告取次手数料)
第16条 広告取次人が広告を扱った場合には、車外側面広告及び車外後部広告を除き、広告取次手数料を交付する。
2 前項に規定する広告取次手数料については、局長が別に定めるものとする。
(その他必要事項)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則(抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 制定後の規程の規定は、この規程の施行の日以後に広告掲出申込書が提出されたものについて適用し、同日前に提出されたものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月31日交通局規程第13号抄)
(施行期日)
1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年7月31日交通局規程第16号)
この規程は、平成29年8月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日交通局規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規程(以下「新規程」という。)第4条の規定は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支払われる料金について適用し、施行日前に支払われた料金については、なお従前の例による。
3 新規程施行の際、現に使用している様式で残存するものがあるときは、必要な箇所を訂正のうえ、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和2年3月31日交通局規程第10号)
(施行期日)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に契約した広告で、施行日以後、同様の契約で更新する場合は、改正後の規程別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(令和3年3月31日交通局規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別記様式については、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に提出する広告掲出申込書に適用し、施行日前に送付され、施行日以後に到着した広告掲出申込書については、なお従前の例による。
附 則(令和3年9月29日交通局規程第33号)
この規程は、令和3年10月1日から施行する。
附 則(令和4年3月25日交通局規程第6号)
この規程は、令和4年3月27日から施行する。
附 則(令和6年3月29日交通局規程第18号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)

種類

基準

規格

金額(円)

車内額面広告

上平間営業所

7日間

縦36.4㎝×横51.5㎝(B3サイズ)

18,600

14日間

31,000

1箇月間

46,500

塩浜営業所

7日間

27,300

14日間

45,500

1箇月間

68,250

井田営業所

7日間

16,200

14日間

27,000

1箇月間

40,500

鷲ヶ峰営業所

7日間

30,600

14日間

51,000

1箇月間

76,500

車内額面貸切広告

1車7日間

車内額面は縦36.4㎝×横51.5㎝(B3サイズ)とし、15枚以内とする。

運転席後部額面は縦36.4㎝×横51.5㎝(B3サイズ)とし、1枚とする。

ちらしは縦30㎝×横21㎝(A4サイズ)以内とし、1冊50枚以内とする。

8,200

1車14日間

11,200

1車1箇月間

15,000

車内後方額面広告

塩浜営業所

7日間

縦36.4㎝×横51.5㎝(B3サイズ)

ただし、車内後方額面設置車両に限る。

5,000

14日間

8,000

1箇月間

12,000

鷲ヶ峰営業所

7日間

1,440

14日間

2,400

1箇月間

3,600

車内額面マナータイアップ広告

局が指定する掲出位置及び期間において1車1枚

縦36.4㎝×横51.5㎝(B3サイズ)

ただし、局指定のマナー広報を面積の60%以上に記載する。

118

車外側面広告標準型

1車1箇月以内1枚

縦60㎝以内×横120㎝以内

2,350

車外側面広告大型

縦60㎝以内×横300㎝以内

5,680

車外後部広告

縦45㎝以内×横100㎝以内

3,000

パートラッピング車外側面広告標準型

1車1箇月以内1枚

縦60㎝以内×横120㎝以内

2,350

パートラッピング車外側面広告大型

縦60㎝以内×横300㎝以内

5,680

パートラッピング車外後部広告

縦45㎝以内×横100㎝以内

3,000

停留所名単称広告(特等地)

国道15号、川崎駅間の駅周辺

1年間1停留所

115,000

停留所名単称広告(1等地)

1日片道50回以上運行の場所

1年間1停留所

57,500

停留所名単称広告(2等地)

特等地及び1等地以外の場所

1年間1停留所

28,750

停留所名併称広告(特等地)

川崎駅前

1年間1停留所

140,000

停留所名併称広告(1等地)

1日片道501回以上運行の場所

1年間1停留所

115,000

停留所名併称広告(2等地)

1日片道301回以上500回以下運行の場所

1年間1停留所

93,000

停留所名併称広告(3等地)

1日片道101回以上300回以下運行の場所

1年間1停留所

79,000

停留所名併称広告(4等地)

1日片道51回以上100回以下運行の場所

1年間1停留所

61,000

停留所名併称広告(5等地)

1日片道50回以下運行の場所

1年間1停留所

33,000

ちらし広告

50枚以内車内吊下げ

1箇所1箇月以内

縦30㎝×横21㎝(A4サイズ)以内

300

運転席後部額面広告

1車1箇月以内1枚

縦36.4㎝×横51.5㎝(B3サイズ)

1,200

スタンションポール広告

1車1箇月以内1枚

縦15㎝×横53㎝

300

スタンデー窓ステッカー広告

1車1箇月以内1枚

縦15㎝×横45㎝

280

戸袋ステッカー広告

1車1箇月以内1枚

縦22㎝×横60㎝

330

サブロク両面ステッカー広告

1車1箇月以内1枚

縦30㎝×横60㎝

560

降車口ワイドステッカー広告

1車1箇月以内1枚

縦50㎝×横70㎝

590

後部窓ステッカー広告

1車1箇月以内1枚

縦16㎝×横85㎝

470

降車口ガラス面ステッカー広告

1車1箇月以内1枚

丸型

80

座席裏ステッカー広告

1車1箇月10枚以内

2人掛け座席用は縦20㎝×横50㎝とし、1人掛け座席用は縦20㎝×横20㎝とする。

700

停留所標識板併称広告

1箇月以内

停留所規格による

900

ホームページバナー広告

1箇月

180×90ピクセル

27,273

市バスマップ広告

掲載開始後約1年間(市バスマップ発行日による)

1枠1ページの4分割(約65.28c㎡)以内

ただし、表紙・裏表紙については1ページの5分割(53.2c㎡)以内とする。

18,182

ラッピングバス広告(塩浜営業所・上平間営業所・井田営業所)

1年間

前面及び屋根以外の外面とし、当該定期路線バスの車体窓から上部は、広告物の地色1色とする。

車体の窓、扉等のガラス部分に表示しない。

1車体には1広告とする。

1,000,000

6箇月

600,000

3箇月

370,000

1箇月

200,000

ラッピングバス広告(鷲ヶ峰営業所)

1年間

800,000

6箇月

480,000

3箇月

300,000

1箇月

160,000

別記様式(第5条関係)