川崎市消防職員の自己啓発等休業に関する規程
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 62
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 2
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法及び川崎市条例に基づき消防職員の自己啓発等休業の手続を定める訓令であり、上位法の委任による法定的性格が強い。理念条項や啓発規定は含まれず、申請手続・退職手当要件・電子化対応等の実務規定で構成される。消防局固有の訓令として消防長の承認権限を明確化しており、制度運用上の必要性は認められる。
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川崎市消防職員の自己啓発等休業に関する規程
平成29年3月31日消防局訓令第6号 (2017-03-31)
○川崎市消防職員の自己啓発等休業に関する規程
平成29年3月31日消防局訓令第6号
川崎市消防職員の自己啓発等休業に関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年川崎市条例第74号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の任命権者が定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
2 消防長は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る通知書の交付)
第6条 消防長は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。
(1) 条例第2条の規定により職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 条例第7条第3項の規定により職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告)
2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(退職手当の取扱い)
第8条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「退職手当支給条例」という。)第10条第1項第3号の任命権者が定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の条例第3条に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、消防長の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分(懲戒免職の処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当支給条例第10条第2項又は川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第18条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(退職手当支給条例第5条第1項に規定する通勤(他の法令等の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による傷病若しくは死亡により退職した場合又は退職手当支給条例第5条第2項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令等の規定により公務とみなされる業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 法第28条の2第1項の規定により退職した場合(法第28条の3第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令等の規定により退職した場合
ウ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
エ 退職手当支給条例第20条又は公益的法人等派遣条例第18条第3項の規定に該当して退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当支給条例第5条第2項に規定する公務上の傷病(他の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をした期間
(4) 自己啓発等休業をした期間
(5) 川崎市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成28年川崎市条例第75号)第2条の規定による配偶者同行休業をした期間
(6) 前各号に掲げる期間に準ずる期間
(職員情報システムによる処理)
第9条 この訓令の規定により行うこととされている承認の申請等に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織で総務企画局人事部が所管するものをいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この訓令の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が定める。
附 則
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月12日消防局訓令第2号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月29日消防局訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。




