川崎市条例評価

全1396本

川崎市火薬類取締法事務処理要綱

読み: かわさきしかやくるいとりしまりほうじむしょりようこう (確度: 0.95)
所管部署(推定): 消防局 (確度: 0.92)
AI評価日時: 2026-02-18 16:39:46 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
78
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
3
政策効果 (1.0-5.0)
3
判定理由
火薬類取締法・同施行令・同施行規則の施行に必要な事務処理手続を定めた消防局訓令であり、法定受託事務の執行に不可欠な要綱である。理念規定や啓発条項は皆無で、許可・届出・検査・報告の手続と様式を網羅的に規定しており、公共安全の確保に直結する実務文書として維持前提と判断した。ただし52様式・紙前提の手続体系は効率化の余地が大きい。
川崎市火薬類取締法事務処理要綱
平成29年3月29日消防局訓令第3号 (2017-03-29)
○川崎市火薬類取締法事務処理要綱
平成29年3月29日消防局訓令第3号
川崎市火薬類取締法事務処理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「政令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「省令」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の意義は、法、政令及び省令で使用する用語の例による。
(専決事項)
第3条 法、政令、省令及びこの要綱に基づき市長の執行する火薬類規制事務に係る消防局長等の専決事項は、別表のとおりとする。
(製造営業の許可申請)
第4条 市長は、法第3条の規定による製造営業の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査又は関係者に対する質問(以下「検査等」という。)を行うものとする。
2 前項の申請に対し、製造営業の許可をしたときは、火薬類製造営業許可書(第1号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬類製造営業不許可通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(販売営業の許可申請)
第5条 市長は、法第5条の規定による販売営業の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、販売営業の許可をしたときは、火薬類販売営業許可書(第3号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬類販売営業不許可通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(製造施設等の変更の許可申請等)
第6条 市長は、法第10条第1項の規定による製造施設等の変更の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、製造施設等の変更の許可をしたときは、火薬類製造施設等変更許可書(第5号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬類製造施設等変更不許可通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第10条第2項の規定による製造施設の軽微な変更の工事の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、省令第8条第1項各号に掲げる工事に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(火薬庫外火薬類貯蔵場所の指示申請等)
第7条 法第11条第1項ただし書の規定により、省令第15条第1項の規定による安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書(第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
3 前項の申請に対し、安全な場所の指示をしたときは、火薬庫外火薬類貯蔵場所指示書(第8号様式)を申請者に交付し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、申請者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 前項の指示を受けた者は、第1項の申請書の記載事項(住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)に限る。)に変更があったときは、火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書記載事項変更届(第9号様式)を市長に提出しなければならない。
5 第3項の指示を受けた者は、その指示に係る貯蔵場所の用途を廃止したときは、火薬庫外火薬類貯蔵場所廃止届(第10号様式)に当該貯蔵場所に係る指示書を添えて市長に提出しなければならない。
6 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(火薬庫の設置、移転又は変更の許可申請等)
第8条 市長は、法第12条第1項の規定による火薬庫の設置、移転又は変更の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、火薬庫の設置、移転又は変更の許可をしたときは、火薬庫設置等許可書(第11号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬庫設置等不許可通知書(第12号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第12条第2項の規定による火薬庫の軽微な変更の工事の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、省令第14条第1項各号に掲げる工事に該当しないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(火薬庫の承継の届出)
第9条 市長は、法第12条の2第2項の規定による火薬庫の設置の許可を受けた者の地位の承継の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(火薬庫の所有又は占有の免除の許可申請等)
第10条 法第13条ただし書の規定により火薬庫の所有又は占有の免除の許可を受けようとする者は、火薬庫の所有又は占有の免除許可申請書(第13号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
3 前項の申請に対し、火薬庫の所有又は占有の免除の許可をしたときは、火薬庫の所有又は占有の免除許可書(第14号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬庫の所有又は占有の免除不許可通知書(第15号様式)により申請者に通知するものとする。
4 前項の許可を受けた者は、第1項の申請書の記載事項のうち次に掲げる事項に変更があったときは、火薬庫の所有又は占有の免除許可申請書記載事項変更届(第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
(2) 貯蔵火薬類の種類及びその最大貯蔵数量
(完成検査の申請等)
第11条 市長は、法第15条第1項本文又は第2項本文の規定による製造施設又は火薬庫の完成検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、完成検査を行うものとする。
2 前項の完成検査を行った結果、省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、完成検査証(省令様式第15)を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不適合通知書(第17号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第15条第1項ただし書又は第2項第1号の規定により、製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行う完成検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、当該完成検査に係る許可の内容と異なると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第15条第3項の規定により、製造施設又は火薬庫につき、指定完成検査機関が行った完成検査の結果の報告があったときは、報告書及び完成検査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該完成検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
5 市長は、法第45条の3の10第1項の規定により、製造施設又は火薬庫につき、認定完成検査実施者が行った完成検査の記録の届出があったときは、届出書及び完成検査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(営業の廃止等の届出)
第12条 法第16条第1項の規定により製造営業又は販売営業の全部又は一部の廃止について届け出ようとする者は、火薬類製造・販売営業廃止届(第18号様式)に当該営業に係る許可書及び完成検査証(製造営業に限る。)を添えて市長に提出しなければならない。
2 法第16条第2項の規定により火薬庫の用途の廃止について届け出ようとする者は、火薬庫用途廃止届(第19号様式)に当該火薬庫に係る許可書及び完成検査証を添えて市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(譲渡又は譲受の許可申請等)
第13条 市長は、法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、火薬類の譲渡又は譲受の許可をしたときは、譲渡許可証又は譲受許可証(省令様式第11)を申請者に交付し、許可しないときは火薬類譲渡・譲受不許可通知書(第20号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第17条第7項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の書換の申請があったときは、申請書の内容を審査し、当該申請が正当であると認めるときは、当該許可証を書き換えて、申請者に交付するものとする。
4 市長は、法第17条第8項の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の再交付の申請があったときは、申請書の内容を審査し、当該申請が正当であると認めるときは、当該許可証を申請者に再交付するものとする。
5 市長は、政令第2条の規定による譲渡許可証又は譲受許可証の返納があったときは、当該許可証の内容を確認し、同条各号のいずれかに該当しないと認めるときは、返納者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(火薬類の輸入の許可申請等)
第14条 市長は、法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、火薬類の輸入の許可をしたときは、火薬類輸入許可証(第21号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬類輸入不許可通知書(第22号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第24条第3項の規定による火薬類の輸入の届出があったときは、届出書の内容を確認し、当該届出に係る許可の内容と異なると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(火薬類の消費の許可申請)
第15条 市長は、法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、火薬類の消費の許可をしたときは、火薬類消費許可証(第23号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬類消費不許可通知書(第24号様式)により申請者に通知するものとする。
(火薬類の廃棄の許可申請)
第16条 市長は、法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可の申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、火薬類の廃棄の許可をしたときは、火薬類廃棄許可証(第25号様式)を申請者に交付し、許可しないときは火薬類廃棄不許可通知書(第26号様式)により申請者に通知するものとする。
(危害予防規程の制定又は変更の認可申請等)
第17条 市長は、法第28条第1項の規定による危害予防規程の制定又は変更の認可の申請があったときは、申請書及び危害予防規程の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
2 前項の申請に対し、危害予防規程の制定又は変更の認可をしたときは、危害予防規程制定・変更認可書(第27号様式)を申請者に交付し、認可しないときは危害予防規程制定・変更不認可通知書(第28号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第28条第2項の規定による危害予防規程の変更の届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安教育計画の制定又は変更の認可申請)
第18条 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により保安教育計画の制定又は変更の認可を受けようとする製造業者、販売業者又は消費者は、保安教育計画制定・変更認可申請書(第29号様式)に保安教育計画(変更のときは、当該変更の概要を記載した書面)を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書及び保安教育計画の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
3 前項の申請に対し、保安教育計画の制定又は変更の認可をしたときは、保安教育計画制定・変更認可書(第30号様式)を申請者に交付し、認可しないときは保安教育計画制定・変更不認可通知書(第31号様式)により申請者に通知するものとする。
4 市長は、法第29条第4項の規定により、消費者を保安教育計画を定めるべき者として指定したときは、保安教育計画を定めるべき者の指定書(第32号様式)を当該消費者に交付するものとする。
5 市長は、省令第67条の7第3項の規定により、前項の指定を取り消すときは、保安教育計画を定めるべき者の指定取消通知書(第33号様式)により当該消費者に通知するものとする。
6 省令第67条の7第4項の規定により、第4項の指定の取消しを受けようとする者は、保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書(第34号様式)を市長に提出しなければならない。
7 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、必要により検査等を行うものとする。
8 前項の申請に対し、法第29条第4項又は省令第67条の7第1項の指定の要件を欠くに至ったと認め、第4項の指定を取り消したときは、保安教育計画を定めるべき者の指定取消通知書により申請者に通知し、指定の要件を欠くに至っていないと認めるときは、申請者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(火薬類製造保安責任者等の選任又は解任の届出)
第19条 法第30条第3項又は第33条第2項の規定により火薬類製造保安責任者等の選任又は解任について届け出ようとする者は、火薬類製造・取扱保安責任者等選任(解任)届(第35号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出書の内容を確認し、選任された者が省令で定める火薬類製造保安責任者等の選任資格を有していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(保安検査の申請等)
第20条 市長は、法第35条第1項本文の規定による特定施設又は火薬庫の保安検査の申請があったときは、申請書の内容を審査し、保安検査を行うものとする。
2 前項の保安検査を行った結果、省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときは、保安検査証(省令様式第19)を申請者に交付し、技術上の基準に適合していないと認めるときは、保安検査不適合通知書(第36号様式)により申請者に通知するものとする。
3 市長は、法第35条第1項第1号の規定により、特定施設又は火薬庫につき、指定保安検査機関が行う保安検査を受けた旨の届出があったときは、届出書の内容を確認し、定期に保安検査を受けていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
4 市長は、法第35条第3項の規定により、特定施設又は火薬庫につき、指定保安検査機関が行った保安検査の結果の報告があったときは、報告書及び保安検査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき又は危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして省令第6条第1項各号に掲げる事項の細目が実施されていないと認めるときは、当該保安検査を受けた者に対し、必要な指示等を行うものとする。
5 市長は、法第45条の3の10第2項の規定により、特定施設又は火薬庫につき、認定保安検査実施者が行った保安検査の記録の届出があったときは、届出書及び保安検査の記録の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるとき又は危害予防規程に定められた事項のうち保安の確保のための組織及び方法に係るものとして省令第6条第1項各号に掲げる事項の細目が実施されていないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(特定施設等の使用の休止又は再開の届出)
第21条 省令第44条の2第2項ただし書の規定により特定施設又は火薬庫の使用の休止について届け出ようとする者は、特定施設・火薬庫使用休止(再開)届(第37号様式)を市長に提出しなければならない。
2 前項の規定による届出をした者は、特定施設又は火薬庫の使用を再開しようとするときは、特定施設・火薬庫使用休止(再開)届を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前2項の規定による届出があったときは、届出書の内容を確認し、必要により検査等を行うものとし、公共の安全の維持に支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(定期自主検査の計画の届出等)
第22条 法第35条の2第2項の規定により製造施設又は火薬庫の定期自主検査の計画の制定又は変更について届け出ようとする者は、定期自主検査計画制定・変更届(第38号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による届出があったときは、届出書の内容を確認し、省令第67条の9各号の規定に適合していないと認めるときは、届出者に対し、必要な指示等を行うものとする。
3 法第35条の2第3項の規定により製造施設又は火薬庫の定期自主検査の終了について報告しようとする者は、定期自主検査終了報告書(第39号様式)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の規定による報告があったときは、報告書の内容を確認し、省令で定める技術上の基準に適合していないと認めるときは、報告者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(安定度試験の結果の報告)
第23条 法第36条第1項の規定により火薬類の安定度試験の結果について報告しようとする者は、火薬類安定度試験結果報告書(第40号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、報告書の内容を確認し、省令第62条の安定度試験の合格基準に適合していないと認めるときは、報告者に対し、必要な指示等を行うものとする。
(災害の報告)
第24条 製造業者、販売業者、消費者その他火薬類を取り扱う者は、所有し、又は占有する火薬類について災害が発生したときは、法第46条第2項の規定により災害発生報告書(第41号様式)を市長に提出しなければならない。
(意見の聴取等)
第25条 法第52条第1項の規定による意見の聴取は、神奈川県公安委員会に必要書類を提出して行うものとする。
2 法第52条第2項の規定による通報は、神奈川県公安委員会又は海上保安庁長官に必要書類を提出して行うものとする。
3 法第52条第6項の規定による報告は、関東東北産業保安監督部長に必要書類を提出して行うものとする。
(報告等の様式)
第26条 次の各号に掲げる報告書又は届出書は、それぞれ当該各号に定める様式により作成しなければならない。
(1) 省令第81条の14の表第1号に規定する報告書 火薬類製造年報(第42号様式
(2) 省令第81条の14の表第2号、第5号及び第9号に規定する報告書 許可申請書等記載事項変更報告書(第43号様式
(3) 省令第81条の14の表第4号に規定する報告書 火薬類販売年報(第44号様式
(4) 省令第81条の14の表第7号、第10号、第11号及び第14号に規定する届出書 許可申請書等記載事項変更届(第45号様式
(5) 省令第81条の14の表第8号に規定する報告書 火薬類出納年報(第46号様式
(6) 省令第81条の14の表第12号に規定する報告書 火薬類消費年報(第47号様式
(7) 省令第81条の14の表第15号に規定する届出書 火薬類所有権取得届(第48号様式
(譲受の許可申請の特則)
第27条 省令第90条の2の規定により消費の許可とあわせて譲受の許可の申請があったときは、第13条及び第15条の例により処理するものとする。
(許可申請等の取下げ)
第28条 法又はこの要綱の規定による申請を取り下げようとする者は、許可申請等取下げ届(第49号様式)を市長に提出しなければならない。
(許可の取りやめ)
第29条 法第3条、第10条第1項又は第12条第1項の規定による許可を受けた製造施設又は火薬庫の設置又は変更を取りやめようとする者は、許可取りやめ届(第50号様式)に当該許可書を添えて市長に提出しなければならない。
(許可書等の交付済証明の申請)
第30条 火薬類製造営業許可書等を紛失し、又は破損したため、当該許可書等について交付を受けている旨の証明を受けようとする者は、許可書等交付済証明申請書(第51号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定による申請があったときは、申請書の内容を審査し、当該申請が正当であると認めるときは、当該許可書等の内容を記載した書面を作成するとともに、当該書面に交付済証明印(第52号様式)を押印して申請者に交付するものとする。
(申請書等の提出部数)
第31条 法、政令、省令及びこの要綱に規定する申請書、届出書、報告書及びこれらに添付する図書の提出部数は、それぞれ2部(法第52条第1項に係るものについては3部)とする。
(委任)
第32条 この要綱の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月21日消防局訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
附 則(令和3年3月29日消防局訓令第8号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の訓令の規定により調製した帳票で現に残存するものについては、当分の間、必要な箇所を訂正した上、引き続きこれを使用することができる。
別表

専決事項

局長

部長

課長

法第3条の規定による製造営業許可及び法第10条第1項の規定による製造施設の変更の許可並びに当該許可に係る法第15条第1項及び第2項の規定による完成検査に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

法第5条の規定による販売営業許可に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

法第10条第2項の規定による製造施設等の軽微な変更の届出に関すること。

法第12条第1項の規定による火薬庫の設置等の許可及並びに当該許可に係る法第15条第1項本文及び第2項本文の規定による完成検査に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

法第12条第2項の規定による火薬庫の軽微な変更の届出に関すること。

法第12条の2第2項の規定による火薬庫の承継の届出に関すること。

法第13条ただし書の規定による火薬庫の所有又は占有の免除の許可に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

法第15条第1項ただし書及び第2項第1号の規定による完成検査受検の届出に関すること。

法第15条第3項の規定による完成検査結果の報告に関すること。

10

法第16条第1項の規定による製造営業又は販売営業の廃止の届出に関すること。

11

法第16条第2項の規定による火薬庫の用途の廃止の届出に関すること。

12

法第17条第1項の規定による火薬類の譲渡又は譲受の許可に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

13

法第17条第7項の規定による譲渡又は譲受許可証の書換に関すること。

14

法第17条第8項の規定による譲渡又は譲受許可証の再交付に関すること。

15

法第24条第1項の規定による火薬類の輸入の許可に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

16

法第24条第3項の規定による火薬類の輸入の届出に関すること。

17

法第25条第1項の規定による火薬類の消費の許可に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

18

法第27条第1項の規定による火薬類の廃棄の許可に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

19

法第28条第1項の規定による危害予防規程の認可に関すること。

(制定)

(変更)

20

法第28条第2項の規定による危害予防規程の変更の届出に関すること。

21

法第29条第1項の規定による保安教育計画の認可に関すること。

(制定)

(変更)

22

法第29条第4項の規定による保安教育計画を定めるべき者の指定及び省令第67条の7第3項の規定による指定の取消しに関すること。

23

法第30条第3項及び第33条第2項の規定による火薬類製造保安責任者等の選解任の届出に関すること。

24

法第35条第1項本文の規定による保安検査に関すること。

25

法第35条第1項第1号の規定による保安検査受検の届出に関すること。

26

法第35条第3項の規定による保安検査結果の報告に関すること。

27

法第35条の2第2項の規定による定期自主検査の計画及び変更の届出に関すること。

28

法第35条の2第3項の規定による定期自主検査の終了の報告に関すること。

29

法第36条第1項の規定による安定度試験の実施結果の報告に関すること。

30

法第45条の3の10第1項の規定による完成検査記録の届出に関すること。

31

法第45条の3の10第2項の規定による保安検査記録の届出に関すること。

32

法第46条第2項の規定による災害発生の報告に関すること。

33

法第52条第1項の規定による公安委員会の意見の聴取に関すること。

34

法第52条第2項の規定による公安委員会等への通報に関すること。

35

法第52条第6項の規定による経済産業大臣への報告に関すること。

36

政令第2条の規定による譲渡又は譲受許可証の返納に関すること。

37

省令第15条第1項の規定による安全な場所の指示に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

一般的なもの

38

省令第44条の2第2項ただし書の規定による特定施設又は火薬庫の使用の休止及び第21条第2項の規定による使用の再開の届出に関すること。

39

省令第81条の14の規定による報告等に関すること。

40

第7条第4項の規定による指示申請書の記載事項の変更の届出に関すること。

41

第7条第5項の規定による火薬庫外火薬類貯蔵場所の用途の廃止の届出に関すること。

42

第10条第4項の規定による許可申請書の記載事項の変更の届出に関すること。

43

第28条の規定による許可申請等の取下げの届出に関すること。

44

第29条の規定による許可の取りやめの届出に関すること。

45

第30条第1項の規定による許可書等の交付済証明に関すること。

様式目次

様式番号

名称

要綱関係条文

法令関係条文

火薬類製造営業許可書

第4条

法第3条

火薬類製造営業不許可通知書

第4条

法第3条

火薬類販売営業許可書

第5条

法第5条

火薬類販売営業不許可通知書

第5条

法第5条

火薬類製造施設等変更許可書

第6条

法第10条

火薬類製造施設等変更不許可通知書

第6条

法第10条

火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書

第7条

省令第15条

火薬庫外火薬類貯蔵場所指示書

第7条

省令第15条

火薬庫外火薬類貯蔵場所指示申請書記載事項変更届

第7条

省令第15条

10

火薬庫外火薬類貯蔵場所廃止届

第7条

省令第15条

11

火薬庫設置等許可書

第8条

法第12条

12

火薬庫設置等不許可通知書

第8条

法第12条

13

火薬庫の所有又は占有の免除許可申請書

第10条

法第13条

14

火薬庫の所有又は占有の免除許可書

第10条

法第13条

15

火薬庫の所有又は占有の免除不許可通知書

第10条

法第13条

16

火薬庫の所有又は占有の免除許可申請書記載事項変更届

第10条

法第13条

17

完成検査不適合通知書

第11条

法第15条

18

火薬類製造・販売営業廃止届

第12条

法第16条

19

火薬庫用途廃止届

第12条

法第16条

20

火薬類譲渡・譲受不許可通知書

第13条

法第17条

21

火薬類輸入許可証

第14条

法第24条

22

火薬類輸入不許可通知書

第14条

法第24条

23

火薬類消費許可証

第15条

法第25条

24

火薬類消費不許可通知書

第15条

法第25条

25

火薬類廃棄許可証

第16条

法第27条

26

火薬類廃棄不許可通知書

第16条

法第27条

27

危害予防規程制定・変更認可書

第17条

法第28条

28

危害予防規程制定・変更不認可通知書

第17条

法第28条

29

保安教育計画制定・変更認可申請書

第18条

法第29条

30

保安教育計画制定・変更認可書

第18条

法第29条

31

保安教育計画制定・変更不認可通知書

第18条

法第29条

32

保安教育計画を定めるべき者の指定書

第18条

法第29条

33

保安教育計画を定めるべき者の指定取消通知書

第18条

省令第67条の7

34

保安教育計画を定めるべき者の指定取消申請書

第18条

省令第67条の7

35

火薬類製造・取扱保安責任者等選任(解任)届

第19条

法第30、33条

36

保安検査不適合通知書

第20条

法第35条

37

特定施設・火薬庫使用休止(再開)届

第21条

省令第44条の2

38

定期自主検査計画制定・変更届

第22条

法第35条の2

39

定期自主検査終了報告書

第22条

法第35条の2

40

火薬類安定度試験結果報告書

第23条

法第36条

41

災害発生報告書

第24条

法第46条

42

火薬類製造年報

第26条

省令第81条の14

43

許可申請書等記載事項変更報告書

第26条

省令第81条の14

44

火薬類販売年報

第26条

省令第81条の14

45

許可申請書等記載事項変更届

第26条

省令第81条の14

46

火薬類出納年報

第26条

省令第81条の14

47

火薬類消費年報

第26条

省令第81条の14

48

火薬類所有権取得届

第26条

省令第81条の14

49

許可申請等取下げ届

第28条

50

許可取りやめ届

第29条

51

許可書等交付済証明申請書

第30条

52

交付済証明印

第30条

第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第5条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第6条関係)
第7号様式(第7条関係)
第8号様式(第7条関係)
第9号様式(第7条関係)
第10号様式(第7条関係)
第11号様式(第8条関係)
第12号様式(第8条関係)
第13号様式(第10条関係)
第14号様式(第10条関係)
第15号様式(第10条関係)
第16号様式(第10条関係)
第17号様式(第11条関係)
第18号様式(第12条関係)
第19号様式(第12条関係)
第20号様式(第13条関係)
第21号様式(第14条関係)
第22号様式(第14条関係)
第23号様式(第15条関係)
第24号様式(第15条関係)
第25号様式(第16条関係)
第26号様式(第16条関係)
第27号様式(第17条関係)
第28号様式(第17条関係)
第29号様式(第18条関係)
第30号様式(第18条関係)
第31号様式(第18条関係)
第32号様式(第18条関係)
第33号様式(第18条関係)
第34号様式(第18条関係)
第35号様式(第19条関係)
第36号様式(第20条関係)
第37号様式(第21条関係)
第38号様式(第22条関係)
第39号様式(第22条関係)
第40号様式(第23条関係)
第41号様式(第24条関係)
第42号様式(第26条関係)
第43号様式(第26条関係)
第44号様式(第26条関係)
第45号様式(第26条関係)
第46号様式(第26条関係)
第47号様式(第26条関係)
第48号様式(第26条関係)
第49号様式(第28条関係)
第50号様式(第29条関係)
第51号様式(第30条関係)
第52号様式(第30条関係)