川崎市条例評価

全1396本

川崎市上下水道局企業職員の自己啓発等休業に関する規程

読み: かわさきしじょうげすいどうきょくきぎょうしょくいんのじこけいはつとうきゅうぎょうにかんするきてい (確度: 0.95)
所管部署(推定): 上下水道局総務部人事課(推定) (確度: 0.85)
AI評価日時: 2026-02-18 16:37:47 (Model: claude-opus-4-6)
A_法定必須_維持前提 上位法参照あり
必要度 (1-100)
62
財政負担 (1.0-5.0)
1 (軽)
規制負担 (1.0-5.0)
2
政策効果 (1.0-5.0)
2
判定理由
地方公務員法及び川崎市条例に基づく企業職員向けの自己啓発等休業の手続規程であり、上位法の委任を受けた法定必須の事務処理規程に該当する。ただし制度自体の費用対効果・成果還元の仕組みが不明確であり、号給調整・退職手当特例の複雑さに比して利用実績が乏しい可能性がある。規程の存在自体は必要だが、制度運用の効率化・簡素化が課題。
川崎市上下水道局企業職員の自己啓発等休業に関する規程
平成29年3月31日上下水道局規程第9号 (2017-03-31)
○川崎市上下水道局企業職員の自己啓発等休業に関する規程
平成29年3月31日上下水道局規程第9号
川崎市上下水道局企業職員の自己啓発等休業に関する規程
(趣旨)
第1条 上下水道局企業職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業については、川崎市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成28年川崎市条例第74号。以下「条例」という。)その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合)
第2条 条例第3条の任命権者が定める場合は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第97条に規定する大学院の課程(同法第104条第7項第2号の規定によりこれに相当する教育を行うものとして認められたものを含む。)又はこれに相当する外国の大学(これに準ずる教育施設を含む。)の課程であって、その修業年限が2年を超え、3年を超えないものに在学してその課程を履修する場合とする。
(自己啓発等休業の承認の申請手続)
第3条 条例第6条の自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業承認申請書(第1号様式)及び自己啓発等休業計画書(第2号様式)により、自己啓発等休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前項の申請をした職員に対して、当該申請について確認するため必要があると認める書類の提出を求めることができる。
(自己啓発等休業の期間の延長の申請手続)
第4条 前条の規定は、条例第7条第1項の規定による自己啓発等休業の期間の延長の申請について準用する。
(職務復帰)
第5条 自己啓発等休業の期間が満了したとき又は自己啓発等休業の承認が取り消されたときは、当該自己啓発等休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(自己啓発等休業に係る通知書の交付)
第6条 管理者は、次に掲げる場合には、職員に対して通知書を交付するものとする。
(1) 条例第2条の規定により職員の自己啓発等休業を承認する場合
(2) 条例第7条第3項の規定により職員の自己啓発等休業の期間の延長を承認する場合
(3) 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合
(報告)
第7条 条例第9条第1項の規定による報告は、自己啓発等休業状況報告書(第3号様式)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、前項の報告について準用する。
(職務復帰後における号給の調整)
第8条 自己啓発等休業をした職員が職務に復帰した場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その自己啓発等休業の期間を大学等課程の履修又は国際貢献活動のためのもののうち、職員としての職務に特に有用であると認められるものにあっては100分の100以下、それ以外のものにあっては100分の50以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(川崎市上下水道局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程(昭和47年川崎市水道局規程第18号)第12条第2項に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(退職手当の取扱い)
第9条 条例第11条第2項の規定により読み替えて適用される川崎市職員退職手当支給条例(昭和23年川崎市条例第73号。以下「退職手当支給条例」という。)第10条第1項第3号の任命権者が定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 自己啓発等休業の期間中の条例第3条に規定する大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容が、その成果によって当該自己啓発等休業の期間の終了後においても公務の能率的な運営に特に資することが見込まれるものとして当該自己啓発等休業の期間の初日の前日(条例第7条の規定により自己啓発等休業の期間が延長された場合にあっては、延長された自己啓発等休業の期間の初日の前日)までに、管理者の承認を受けたこと。
(2) 自己啓発等休業の期間中の行為を原因として地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の規定による懲戒処分又はこれに準ずる処分を受けていないこと。
(3) 自己啓発等休業の期間の末日の翌日から起算した職員としての在職期間(退職手当支給条例第10条第2項又は川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年川崎市条例第2号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第18条第1項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされる期間を含む。)が5年に達するまでの期間中に退職したものではないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
ア 通勤(退職手当支給条例第5条第1項に規定する通勤(他の法令等の規定により通勤とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)による傷病若しくは死亡により退職した場合又は退職手当支給条例第5条第2項に規定する公務上の傷病若しくは死亡(他の法令等の規定により公務とみなされる業務上の傷病又は死亡を含む。)により退職した場合
イ 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第3条第5項に規定する旧地方公務員法勤務延長期限若しくは川崎市職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年川崎市条例第32号)附則第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合又はこれに準ずる他の法令等の規定により退職した場合
ウ 川崎市職員の定年等に関する条例(昭和59年川崎市条例第38号)第2条の規定により退職した場合(同条例第4条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限の到来により退職した場合を含む。)又はこれに準ずる他の法令等の規定により退職した場合
エ 任期を定めて採用された職員が、当該任期が満了したことにより退職した場合
オ 退職手当支給条例第20条又は公益的法人等派遣条例第18条第3項の規定に該当して退職した場合
2 前項第3号の職員としての在職期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
(1) 法第28条第2項の規定による休職の期間(通勤による傷病又は退職手当支給条例第5条第2項に規定する公務上の傷病(他の法令等の規定により公務とみなされる業務に係る業務上の傷病を含む。)により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされた場合における当該休職の期間を除く。)
(2) 法第29条の規定による停職の期間
(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の規定による許可を受けて労働組合の業務に専ら従事した期間
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定による育児休業をした期間
(5) 自己啓発等休業をした期間
(7) 前各号に掲げる期間に準ずる期間
(職員情報システムによる処理)
第10条 この規程の規定により行うこととされている承認の申請等に関する事務について、職員情報システム(職員の勤務情報等を処理するための電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を利用することができる場合は、原則として、職員情報システムにより行うものとする。
2 この規程の規定により作成することとされている書類等(書類その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。)については、当該書類等に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、職員情報システムによる情報処理の用に供されるものをいう。)をもって代えることができる。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日上下水道局規程第11号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日上下水道局規程第13号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式(第3条関係)
第2号様式(第3条関係)
第3号様式(第7条関係)