川崎市教育委員会職員の標準的な職を定める規則
A_法定必須_維持前提
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 80 (高)
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 0 (軽)
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 1 (軽)
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 地方公務員法第15条の2第2項が各任命権者に標準的な職の設定を義務付けており、教育委員会がその所管職員について定めた法定必須の規則である。給料表の適用区分ごとに職制上の段階と標準的な職を対応させる技術的・制度的規定であり、理念条項や裁量的サービスの要素は含まれない。人事給与制度の基盤として不可欠であるが、職階の簡素化余地は別途検討に値する。
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川崎市教育委員会職員の標準的な職を定める規則
平成28年3月31日教委規則第10号 (2016-03-31)
○川崎市教育委員会職員の標準的な職を定める規則
平成28年3月31日教委規則第10号
川崎市教育委員会職員の標準的な職を定める規則
職員に係る地方公務員法(昭和25年法律第261号)第15条の2第2項の標準的な職は、別表の第1欄に掲げる職務の種類及び同表の第3欄に掲げる職の属する同表の第2欄に掲げる職制上の段階に応じ、それぞれ同表の第4欄に掲げるとおりとする。
附 則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教委規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年8月28日教委規則第16号)
この規則は、平成29年8月29日から施行する。
別表
職務の種類 | 職制上の段階 | 職 | 標準的な職 |
川崎市職員の給与に関する条例(昭和32年川崎市条例第29号。以下「条例」という。)別表第1行政職給料表(1)の適用を受ける職員の職務 | 局長級 | 教育次長又は担当理事 | 局長 |
部長級 | 部長若しくは担当部長、部に相当する室の長又は所長(学校給食センターを除く。) | 部長 | |
課長級 | 課長若しくは担当課長、課に相当する室の長、所長(学校給食センターに限る。)、館長又は園長 | 課長 | |
主任指導主事 | 主任指導主事 | ||
課長補佐 | 課長補佐 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長若しくは担当係長、分館長又は事務長 | 係長 | |
指導主事 | 指導主事 | ||
主任 | 主任 | 主任 | |
職員 | 職員 | 職員 | |
条例別表第2行政職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | 職長 | 職長 | 職長 |
職員 | 職員 | 職員 | |
条例別表第4医療職給料表(2)の適用を受ける職員の職務 | 部長級 | 部長又は担当部長 | 部長 |
課長級 | 課長又は担当課長 | 課長 | |
課長補佐 | 課長補佐 | 課長補佐 | |
係長級 | 係長又は担当係長 | 係長 | |
主任 | 主任 | 主任 | |
職員 | 職員 | 職員 | |
条例別表第5高等学校教育職給料表の適用を受ける職員の職務 | 校長 | 校長 | 校長 |
教頭 | 副校長又は教頭 | 教頭 | |
主幹教諭 | 総括教諭 | 総括教諭 | |
教諭 | 教諭、養護教諭、講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手 | 教諭 | |
条例別表第5の2義務教育諸学校教育職給料表の適用を受ける職員の職務 | 校長 | 校長 | 校長 |
教頭 | 副校長又は教頭 | 教頭 | |
主幹教諭 | 総括教諭 | 総括教諭 | |
教諭 | 教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭又は実習助手 | 教諭 |