川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について
E_規制許認可中心_規制緩和候補
上位法参照あり罰則あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 3
- 判定理由
- 親条例に基づく客引き行為等防止重点区域の指定告示であり、自治体裁量による規制行為に該当する。上位法(条例)の委任に基づく区域指定という執行行為であるが、サンセット条項・KPI・見直し基準が不在であり、規制の固定化リスクを内包する。理念条例ではなく実務的規制であるため、一定の必要性は認められるが、効率化の余地がある。
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川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について
平成28年7月29日告示第427号 (2016-07-29)
○川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について
平成28年7月29日告示第427号
川崎市客引き行為等防止重点区域の指定について
川崎市客引き行為等の防止に関する条例(平成28年川崎市条例第17号)第6条第1項の規定に基づき次のとおり客引き行為等防止重点区域(以下「重点区域」という。)を指定したので、同条第3項及び川崎市客引き行為等の防止に関する条例施行規則(平成28年川崎市規則第23号)第2条第1項の規定に基づき告示します。
指定の効力が生ずる日 | 指定した重点区域の名称 | 区域 |
平成28年9月1日 | 川崎駅東口周辺 | 別図のとおり |
別図
