川崎市自転車等放置禁止区域の指定
B_自治体裁量だが基幹_効率化対象
上位法参照あり
- 必要度 (1-100)
- 65
- 財政負担 (1.0-5.0)
- 2
- 規制負担 (1.0-5.0)
- 3
- 政策効果 (1.0-5.0)
- 2
- 判定理由
- 既存の条例に基づき、特定の駅周辺を放置禁止区域に指定する行政処分(告示)である。規制行政としての形式は整っているが、政策の有効性を測定する指標が欠落している。
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川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成19年3月15日告示第104号 (2007-03-15)
○川崎市自転車等放置禁止区域の指定
平成19年3月15日告示第104号
川崎市自転車等放置禁止区域の指定
川崎市自転車等の放置防止に関する条例(昭和62年川崎市条例第4号)第8条第1項の規定に基づき、次のとおり自転車等放置禁止区域の指定を変更したので、同条第2項の規定に基づき準用する同条例第7条第4項の規定に基づき告示する。
指定変更の効力発生年月日 | 指定場所 | |
指定区域 | 区域図 | |
平成19年4月1日 | 鶴川駅周辺 | 別図のとおり |
別図
